家族滞在ビザとは?配偶者・子どもを日本に呼び寄せる条件と必要書類

家族滞在ビザ 認定申請 表紙

2026年10月時点 · 行政書士 堀内友起子

こんにちは。堀内行政書士事務所の行政書士 堀内友起子です。

海外から外国人社員を採用したり、日本で会社を立ち上げたりすると、次に多いご相談が「本国にいる配偶者や子どもを日本に呼びたい」というものです。企業のご担当者の方から「社員の家族の手続きはどうすればいいですか」と聞かれることも少なくありません。

今回は、家族を日本に呼び寄せるための在留資格「家族滞在」について、対象となる家族、申請の流れ、必要書類、働くときのルールを一緒に見ていきましょう。

空港でスーツケースを引いて一緒に歩く家族
「家族滞在」で、家族と一緒に日本での生活を始めることができます

この記事のポイント3つ

  • 「家族滞在」で呼べるのは配偶者と子のみです(親・兄弟姉妹は対象外)。
  • 日本にいる扶養者が代理で申請でき、審査の中心は家族を扶養できる収入です。
  • 原則として就労はできず、資格外活動許可を受ければ週28時間以内で働けます。
目次

1. 「家族滞在」とはどんな在留資格?

「家族滞在」は、日本で働く・学ぶ外国人の扶養を受ける配偶者・子が、日本で一緒に生活するための在留資格です。活動内容は「日常的な活動」で、在留期間は5年を超えない範囲で個別に決められます。

区分扶養者の在留資格
就労系教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能
特定技能特定技能2号のみ(1号は原則として家族帯同不可)
その他文化活動、留学

ご注意

  • 日本人や永住者の配偶者は「家族滞在」ではなく、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」など別の在留資格になります。
  • 特定技能1号の方は、原則として家族を呼び寄せることができません。

2. 誰を呼び寄せることができる?

  • 配偶者:法律上有効な婚姻が必要です。内縁・婚約中は対象外です。
  • 子:扶養を受ける子が対象で、養子・認知した子も含まれます。成人して自立できる子は「扶養を受けている」と言いにくく、審査が厳しくなる傾向があります。
  • 親・兄弟姉妹:「家族滞在」の対象外です。親の来日は短期滞在(90日以内)が一般的です。

3. 申請はどのような流れ?

  1. 日本にいる扶養者が書類を準備し、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書(COE)を代理で申請します。
  2. COEが交付されたら本国の家族に送ります(電子交付によりメールで受け取ることも可能です)。
  3. 家族がCOEを持って在外日本公館で査証(ビザ)を申請します。
  4. 来日後、空港で在留カードを受け取り、住居地を定めてから14日以内に市区町村で住居地の届出をします。

すでに別の在留資格で日本にいる家族の場合は、「在留資格変更許可申請」で手続きします。

4. 必要書類は?

必要書類は、大きく3つに分けられます。

主な書類

  • 申請書と写真
  • 家族関係を証する書類(婚姻・出生に関する証明書など。外国語の場合は日本語訳を添付)
  • 扶養者(日本にいるご本人)の職業と収入を証する書類

難しいのは3つ目の「収入の証明」です。来日直後で課税証明書がまだ出ない場合や、家族の人数に対して収入に余裕があるように見えない場合は、ほかの資料で生活が成り立つことを説明する必要があることもあります。

必要な書類はケースによって変わります。当事務所では、状況に合わせた書類リストと必要な作成書式をあわせてご案内しています。公式の書類一覧は、下の【参考資料】の出入国在留管理庁のページでもご確認いただけます。

5. 家族は日本で働ける?

「家族滞在」は扶養を受けるための在留資格なので、原則として就労はできません。ただし資格外活動許可(包括許可)を受ければ、週28時間以内でアルバイト・パートが可能です。風俗営業等に関わる仕事はできません。

企業のご担当者の方へ

  • 採用時は在留カード裏面の資格外活動許可欄や「資格外活動許可書」で、就労の可否と時間を確認してください。
  • 週28時間を超えて働かせると、本人の更新に影響するだけでなく、企業側も不法就労助長に問われるおそれがあります。
  • フルタイムで雇用したい場合は、業務内容に合った就労系の在留資格への変更を検討します。

6. 審査で特に注意したい点は?

  • 収入は十分か:最も重要なポイントです。家族の人数に対して収入が少ないと、許可が難しくなることがあります。
  • 税金をきちんと納めているか:納税証明書で確認されます。住民税の未納がある場合は先に整理しておきましょう。
  • 同居しているか:原則として扶養者と同居することが前提です。
  • 扶養者の在留期間:残りが短い場合は、本人の更新時期とあわせて計画すると安心です。

なお、2026年10月1日から在留資格の変更・更新の手数料は、許可される在留期間に応じた金額に改定されました(窓口申請の例:1年 33,000円、3年以上5年未満 64,000円。オンライン申請はそれぞれ27,000円・56,000円に別途決済手数料がかかります)。COEの申請には手数料はかかりません。

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まとめ

「対象は配偶者と子のみ」「扶養できる収入が鍵」「働くなら資格外活動許可の範囲内で」。この3つを押さえておくと、全体の流れがつかみやすくなります。収入を証明する書類はケースによって準備する内容が変わるため、申請前に確認しておくとスムーズです。

ご家族と一緒の日本での生活を準備される際に、少しでもお役に立てば幸いです。ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

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堀内行政書士事務所

行政書士 堀内友起子

行政書士 堀内友起子

  • 東京都行政書士会 新宿支部所属
  • 東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
  • 一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)会員

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