再入国許可とみなし再入国許可の違い|1年以上出国するときの注意点

再入国許可 みなし再入国との違い 表紙

2026年10月時点 · 行政書士 堀内友起子

こんにちは。堀内行政書士事務所の行政書士 堀内友起子です。

日本で暮らしていると、本国への一時帰国や出張、出産、家族の介護などで日本を離れることがあります。そのとき「そのまま出国して大丈夫?」「1年以上日本を離れても在留資格は残る?」と迷われる方が少なくありません。外国人社員の長期出張を控えた企業のご担当者からもよくご質問をいただきます。

今回は、同じ在留資格のまま日本に戻ってくるための再入国許可とみなし再入国許可の違い、申請方法、出国前に確認したいポイントを一緒に見ていきましょう。

日本の空港の入国審査カウンターでパスポートを提示する様子
日本に戻るときは、旅券と在留カードを必ず持参しましょう

この記事のポイント3つ

  • 出国後1年以内に戻るなら、多くの場合みなし再入国許可で足ります(事前申請・手数料なし)。
  • 1年を超えて日本を離れる予定なら、出国前に地方出入国在留管理局で再入国許可を受ける必要があります。
  • 手続きをせずに出国したり、期限までに戻れなかったりすると在留資格そのものが失われます。永住者も例外ではありません。
目次

1. なぜ再入国許可が必要?

在留資格は日本に在留していることを前提とした許可です。再入国の手続きをせずに出国すると、在留期間が残っていても出国と同時に在留資格がなくなります。再び日本に来るには、最初から在留資格を取り直すことになります。

2. みなし再入国許可とは?

みなし再入国許可は、有効な旅券と在留カードを持つ方が出国の日から1年以内に再入国する場合に、原則として再入国許可の取得を不要とする制度です。

みなし再入国許可で出国するには

  • 有効な旅券と在留カードを必ず持参します。
  • 空港で再入国出国記録(再入国EDカード)の「みなし再入国許可による出国を希望します」欄にチェックします。
  • 出国審査で入国審査官にカードを提示し、その旨を伝えます。
  • 事前の申請や手数料は不要です。

ご注意

  • 有効期間は出国の日から1年。ただし在留期限がそれより先に来る場合は在留期限までです。
  • 海外で延長することはできません。1年を過ぎると在留資格が失われます。
  • 在留期間が「3月」以下の方、短期滞在の方、在留資格取消手続中の方などは対象外です。
  • 特別永住者の有効期間は2年です。

3. 再入国許可が必要なのはどんなとき?

  • 出張・出産・介護・留学などで1年を超えて日本を離れる可能性があるとき
  • 戻る日がはっきりしないとき
  • みなし再入国許可の対象外となる方
項目みなし再入国許可再入国許可
有効期間出国の日から1年(在留期限が先ならその日まで)在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は6年)
事前申請不要(空港で意思表示)出国前に地方出入国在留管理局へ申請
手数料無料窓口:1回限り4,000円/数次7,000円
海外での延長不可やむを得ない事情があれば在外公館で延長を申請できる場合あり

4. 再入国許可の申請方法は?

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に出国前に申請します。標準処理期間は当日です。

必要書類

  • 再入国許可申請書
  • 在留カード(提示)
  • 旅券(提示)
  • 手数料:1回限り4,000円/数次7,000円(収入印紙で納付)

在留資格の変更・更新をオンラインで申請する際は、再入国許可もあわせてオンラインで申請できます。この場合の手数料は1回限り3,500円・数次6,500円で、2026年10月1日以降のオンライン申請分は別途決済手数料220円がかかります。

5. 出国前に確認したいポイント

  • 在留期限の確認:海外にいる間に在留期限が来ると、再入国許可もあわせて効力を失います。期限が近い場合は出国前に更新を済ませましょう。
  • 永住者も対象:手続きなしの出国や期限超過は永住者にもそのまま当てはまります。1年以上離れる予定なら必ず再入国許可を。
  • 長期出国の影響:長く日本を離れると、将来の永住・帰化申請で「日本に継続して住んでいたか」が問題になることがあります。
  • 在留カードは必ず携帯:みなし再入国許可は在留カードがないと利用できません。

6. 海外滞在中にトラブルが起きたら?

再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国中に旅券や在留カードを紛失した場合や、新しい旅券の発給で旧旅券を回収された場合は、日本にいる同居の親族や委任を受けた方を通じて「再入国許可期限証明」を受けることができます。帰国が予定より遅れそうなときは、期限が過ぎる前に対応方法を確認することが何より大切です。

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まとめ

「1年以内ならみなし再入国」「1年を超えそうなら出国前に再入国許可」「在留期限が近ければ先に更新」。この3つを覚えておくだけで、多くのトラブルを防げます。特に永住者の方は、一度のミスで永住資格を失うおそれがありますので、長期の出国前には必ず確認してください。

日本を一時的に離れられる際に、少しでもお役に立てば幸いです。ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

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堀内行政書士事務所

行政書士 堀内友起子

行政書士 堀内友起子

  • 東京都行政書士会 新宿支部所属
  • 東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
  • 一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)会員

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