高度人材から永住申請|70点で3年・80点で1年の特例と2026年改定ガイドラインの注意点

高度人材 永住の特例 表紙

2026年10月時点 · 行政書士 堀内友起子

こんにちは。堀内行政書士事務所の行政書士 堀内友起子です。

永住許可は「原則として10年以上日本に住んでいること」が必要です。ところが、高度人材ポイントが一定以上ある方は、この期間が大きく短くなります。「自分も対象になるのでは?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

今回は、高度人材ポイントを使った永住申請の特例(70点で3年、80点で1年)と、2026年10月に改定された永住許可ガイドラインで何が変わるのかを、一緒に見ていきましょう。

明るいリビングのテーブルで書類を一緒に確認する2人の手元
高度人材ポイントを使えば、永住申請に必要な在留期間が短くなります

この記事のポイント3つ

  • ポイント70点以上を3年、または80点以上を1年継続していれば、原則10年の在留期間要件が短縮されます。
  • 今の在留資格が「高度専門職」でなくても、過去の時点から点数を満たしていれば対象になり得ます。
  • 2026年10月改定のガイドラインでは、世帯年収・年金・公租公課の審査が明確になりました。高度人材本人と家族は、日本語能力(B1相当)は考慮要素から外れます。
目次

1. 高度人材の永住特例とは?

永住許可ガイドラインでは、原則10年の在留期間について、高度人材には次の特例が定められています。

ポイント必要な在留期間条件
70点以上3年以上高度人材として3年以上継続して在留していること、または3年前の時点から継続して70点以上を満たしていること
80点以上1年以上高度人材として1年以上継続して在留していること、または1年前の時点から継続して80点以上を満たしていること

つまり、点数の高さだけでなく、その点数をどれだけの期間維持しているかが審査のポイントになります。

2. 「高度専門職」の在留資格でなくても対象になる?

ガイドラインでは、「3年前(80点の場合は1年前)の時点で点数を満たし、その後も継続している」場合も対象とされています。そのため、現在「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」で在留している方でも、ポイント計算で条件を満たしていれば、この特例で永住申請できる可能性があります。

申請前に確認したいこと

  • 申請時点のポイントが70点(または80点)以上あるか
  • 3年前(または1年前)の時点でも同じ点数を満たしていたか
  • その期間の年収・職歴などを書類で証明できるか(課税証明書、在職証明書など)

「今は80点あるけれど、1年前は年収が低くて70点台だった」というように、時点によって点数が変わるケースはよくあります。過去の時点の点数を書類で再現できるかどうかが、準備のいちばん大切なところです。

3. 2026年10月改定ガイドラインで何が変わる?

2026年10月1日に永住許可ガイドラインが改定されました。高度人材の特例(70点3年・80点1年)はそのまま維持されていますが、審査の中身は次のように明確になっています。

項目改定後の考え方
収入世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均的な水準を継続して上回ること
年金一定の水準で厚生年金に加入した場合の受給見込額に達するか。不足分は年齢に応じた資産で補える
公租公課税金・社会保険料を適切に納めていること(過去の滞納も原則としてマイナス評価)
日本語能力原則B1相当以上。ただし高度人材本人とその家族は考慮要素から外れる
出国期間申請前10年以内に、1回半年以上または通算2年6か月以上の不在があると原則マイナス評価

適用時期に注意

  • 改定後のガイドラインは、原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。
  • ただし、収入と公共の負担に関する部分は、2026年4月1日以降に受け付けた申請(改定日に審査中のものを含む)から適用されます。
  • 永住許可の手数料も、2026年10月1日以降の申請から窓口で200,000円に改定されています。

高度人材の特例は「在留期間」の要件を短くするものです。世帯年収や年金、税金・社会保険料の審査は、ほかの申請者と同じように行われる点に注意しましょう。

4. 申請で特に注意したい点は?

  • 年収の変動:転職や減給で年収が下がると、ポイントが基準を割り込むことがあります。
  • 税金・社会保険料:住民税や年金保険料の未納・遅れは、ポイントが高くても大きなマイナスになります。
  • 届出義務:勤務先の変更などの届出を忘れていないか確認しましょう。
  • 長期の出国:海外出張や一時帰国が長い方は、出国日数を事前に整理しておくと安心です。

5. 年収要件の見直しとの関係は?

2026年10月、入管庁が高度専門職の最低年収要件を引き上げる方針と報じられました。金額や施行日、経過措置はまだ公表されていません(2026年10月時点)。

見直しの内容によっては、ポイント計算に影響が出る可能性もあります。高度人材の特例で永住を目指している方は、条件を満たしているうちに早めに準備を始めることをおすすめします。

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まとめ

「70点で3年、80点で1年」「今の在留資格が高度専門職でなくても対象になり得る」「世帯年収・年金・公租公課の審査はほかの申請者と同じ」。この3つを押さえておくと、自分が対象になるかどうかの見通しが立てやすくなります。とくに、過去の時点の点数を書類で証明できるかどうかが大きな分かれ目です。

当事務所のサポート内容は、永住許可申請のサポートでご確認いただけます。

高度人材として永住を目指している方に、少しでもお役に立てば幸いです。ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

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行政書士 堀内友起子

行政書士 堀内友起子

  • 東京都行政書士会 新宿支部所属
  • 東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
  • 一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)会員

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