こんにちは
堀内行政書士事務所です。
今回は、日本に特派員、記者または取材担当者を派遣する際に必要となる在留資格「報道」についてご案内いたします。
一般的には「特派員ビザ」または「記者ビザ」と呼ばれていますが、日本の出入国在留管理法上の正式な名称は、在留資格「報道」です。
最近、弊所においても韓国の報道機関に所属する特派員の申請を取り扱い、東京出入国在留管理局の「報道」担当部署および韓国を管轄する日本国総領事館に申請手続を直接確認いたしました。
本記事では、その確認内容を踏まえ、在留資格「報道」の対象者、外国記者登録証によるカテゴリー区分、日本国内における支局・事務所の有無による在留資格認定証明書(COE)の申請方法を中心にご説明いたします。
在留資格「報道」とは?
在留資格「報道」とは、外国の報道機関との契約に基づき、日本国内で取材その他の報道活動を行うための在留資格です。
代表的には、次のような方が対象となる可能性があります。
- 新聞社または通信社の日本特派員
- 放送局の記者および取材担当者
- ニュース取材を行うカメラマン
- 報道番組の取材・制作担当者
- 外国の報道機関の指示に基づき、日本国内で取材活動を行う者
ただし、社内での肩書が「特派員」または「記者」であるというだけで、直ちに在留資格「報道」に該当するわけではありません。
また、企業の広報映像制作、広告撮影、一般的なコンテンツ制作などについては、業務上の名称にかかわらず「報道」の活動として認められない可能性があるため、実際の業務内容を正確に確認する必要があります。

「日本国外務省報道官から外国記者登録証の発給を受けた者を雇用する外国の報道機関」とは?
在留資格「報道」の申請では、所属する報道機関が、日本国外務省が発給する外国記者登録証に関係する機関であるかどうかが重要な基準となります。
「外国記者登録証」とは、日本国外務省が、日本に常駐する外国報道機関所属の記者による取材活動を支援するために発給する登録証です。
一般的には「外務省が認定した報道機関」と表現されることもありますが、正確には、外務省が報道機関そのものに認証を与える制度ではなく、一定の要件を満たす外国報道機関に所属する記者に対して登録証を発給する制度です。
在留資格「報道」の申請では、外務省外務報道官から外国記者登録証の発給を受けた記者を雇用する外国の報道機関に所属している場合、カテゴリー1に該当する可能性があります。
カテゴリー1に該当する場合、外国記者登録証の写しなどにより、所属機関の実体および報道機関としての活動を一定程度確認することができるため、その他の報道機関と比較して提出書類が簡素化されます。
そのため、審査についても比較的円滑に進む可能性があります。
ただし、外国記者登録証があるという理由だけで、在留資格の許可または迅速な審査が保証されるわけではありません。申請人の契約関係、担当業務および日本国内での活動内容については、別途審査されます。
韓国で査証を申請するためにはCOEが必要です
過去には、韓国国内の日本国大使館または総領事館において、在留資格認定証明書、いわゆるCOEを取得せずに、直接「報道」の査証を申請した事例もあったとされています。
しかし、弊所が最近、東京出入国在留管理局および日本国大使館に申請手続を確認したところ、(2026年7月時点)では、原則として、先に日本の出入国在留管理局からCOEの交付を受けた後、韓国国内の日本国大使館または総領事館において査証を申請する必要があるとの回答を受けました。
したがって、過去の事例のように、韓国国内で直ちに「報道」の査証を申請することを前提として派遣日程を計画することは適切ではありません。
COE申請書類の準備期間、日本の出入国在留管理局における審査期間および韓国国内の日本国在外公館における査証審査期間をすべて考慮して、派遣スケジュールを組む必要があります。
確認機関
- 東京出入国在留管理局の在留資格「報道」担当部署
- 駐韓国日本国大使館領事部
日本国内の支局・事務所の有無によって申請方法が異なります
在留資格「報道」のCOE申請では、外国の報道機関が日本国内に支局、支社または事務所を設置しているかどうかが重要となります。
日本国内に支局または事務所がある場合には、日本側拠点の職員などを通じて、申請人が韓国に滞在したままCOE申請を進めることができます。
つまり、申請人本人がCOE申請のために別途日本へ入国しなくても、日本側の機関が申請手続を進めることができます。
一方、日本国内に支局、支社または事務所がない場合には、日本国内でCOE申請を行うことができる適格者が存在しないことがあります。
弊所が東京出入国在留管理局の「報道」担当者に確認したところ、このような場合には、申請人が短期滞在で日本に入国したうえで、本人がCOE申請を行う必要が生じる場合があります。
この場合の一般的な手続は、次のとおりです。
短期滞在で日本へ入国 → 日本国内でCOE申請 → 申請後に韓国へ出国 → COE交付 → 韓国国内の日本国在外公館で「報道」の査証申請 → 査証発給後に日本へ再入国
したがって、日本国内に支局や事務所を持たない海外の報道機関は、申請書類だけでなく、申請人の日本訪問日程も含めて、手続全体を計画する必要があります。
また、行政書士が申請取次を行う場合であっても、行政書士が独立したCOEの申請人になるわけではありません。
法令上申請資格を有する申請人本人または日本国内の受入機関の関係者に代わって、行政書士が申請書類を提出する仕組みであるため、まずは日本国内に申請主体となる者が存在するかどうかを確認する必要があります。

Zusammenfassung
日本の特派員ビザの正式名称は、在留資格「報道」です。
申請においては、「特派員」という肩書だけで判断されるのではなく、所属機関が報道機関に該当するか、申請人と所属機関との契約関係、実際の担当業務および日本国内での取材計画などが総合的に審査されます。
また、外務省の外国記者登録証に関連するカテゴリー1に該当するかどうかによって、提出書類の範囲が異なる場合があります。
さらに、所属する報道機関が日本国内に支局または事務所を設置しているかどうかによっても、COEの申請方法が異なります。
特に、日本国内に拠点を持たない報道機関の場合、申請人本人が日本へ入国してCOE申請を行う必要が生じる可能性があるため、派遣日が決まっている場合には、十分な期間を確保して準備することが重要です。
在留資格「報道」の申請では、所属機関の形態や日本国内での活動計画によって、必要となる手続および提出書類が異なります。
堀内行政書士事務所では、申請人の経歴、所属する報道機関の組織形態および日本への派遣計画を確認したうえで、適切な申請方法を検討し、ご案内しております。
日本への特派員派遣または在留資格「報道」の申請についてサポートが必要な方は、お気軽にお問い合わせください。
Büro des Verwaltungsschreibers Horiuchi

Büro des Verwaltungsschreibers Horiuchi (Shinjuku, Tokio)
Zu Händen: Verwaltungsschreiberin Yukiko Horiuchi
Zugehörigkeit: Tokyo Administrative Scrivener's Association, Shinjuku Branch
Einwanderungs- und Aufenthaltsbehörde Tokio Antragsbüro Gyoseishoshi Rechtsanwalt
Mitglied der Foreign Employment Support Organisation (FESO)
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1 Minute Fußweg vom Bahnhof Higashi-Shinjuku an der Toei Oedo Line.
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8 Gehminuten vom Bahnhof Shin-Okubo der JR Yamanote-Linie entfernt.
15 Gehminuten vom Bahnhof Shinjuku der JR Yamanote-Linie entfernt.
12 Gehminuten vom Bahnhof Okubo der JR Chuo/Sobu-Linie entfernt.
