There is a possibility that the permanent resident status could be revoked starting in April 2027
Hello.
I am Yukiko Horiuchi, a certified administrative scrivener.
Among Japan's various categories of residence status,"Permanent Resident"This is one of the most stable types of residence status, with no restrictions on the duration of stay and, in principle, no restrictions on employment activities.
However, due to the 2024 amendment to the Immigration Control Act, A new system under which the "Permanent Resident" status may be revoked even after a person has been granted a permanent residence permit, if certain conditions are met...has been established.
This system does not result in the immediate revocation of a permanent resident’s status simply because of a single late payment of taxes, pension contributions, or other fees.
The important thing is,"Did you intentionally fail to pay your taxes and public levies?"That is the point.
The new cancellation system is,Scheduled to take effect on April 1, 2027It is.
1. It will take effect on April 1, 2027.
| time | Contents |
|---|---|
| June 21, 2024 |
Enactment of the Amended Immigration Control Act New grounds for revoking the status of permanent residents, among other matters, have been stipulated in the law. |
| August 4, 2026 | The Immigration Services Agency "Draft Guidelines on the Revocation of Permanent Resident Status"We have released the document and begun accepting public comments. |
| September 3, 2026 | Scheduled End Date for Public Comment Period on the Draft Guidelines |
| April 1, 2027 | Scheduled Start of the New System for Revoking Status of Residence for Permanent Residents |
Therefore, as of August 2026, the system based on the newly added grounds for revocation has not yet taken effect.
On the Internet,"Permanent residents must clear any outstanding payments within three years.", or"Existing permanent residents have a three-year grace period."You may come across explanations like this.
To be precise,An amended law will be enacted in 2024, and the related new system will take effect on April 1, 2027.It is appropriate to understand it this way.
2. Comparison of the Pre-Amendment and Post-Amendment Versions
| (data) item | Before revision | On or after April 2027 |
|---|---|---|
| Delinquent Taxes and Social Insurance Premiums | The failure to pay taxes and public charges was not, in and of itself, specified as a ground for revocation of status of residence specific to permanent residents. | In cases of willful failure to pay taxes and public leviesThis may constitute a new ground for revocation of your status of residence. |
| Violation of Obligations Under the Immigration Control Act | Once you have obtained a permanent resident permit, you will not be subject to the standard review for renewal of your period of stay. | Failure to fulfill certain obligations under the Immigration Control Act without just cause may also constitute a new ground for revocation. |
| If any of the grounds for cancellation apply | No new systems were established this time. |
Depending on individual circumstances (1) Maintaining Permanent Resident Status ② Change to Another Status of Residence by Official Discretion ③ Revocation of Permanent Resident Status などが検討されます。 |
3. 最も重要なのは「故意による未納」です
今回の改正で特に重要な表現が、次の文言です。
出入国在留管理庁は、ここでいう「公租公課」には、 税金だけでなく社会保険料などの公的な負担も含まれると説明しています。
また、「故意に支払をしない」とは、 本人が納付義務の存在を認識しているにもかかわらず、あえて支払わない場合を意味します。
例えば、納付すべき税金や社会保険料があることを認識しており、 支払うことができる経済的状況にあるにもかかわらず支払わない場合などが想定されています。
4. どのような税金・社会保険料が対象になりますか?
| classification | 例 |
|---|---|
| 税金 | 住民税、所得税など |
| pension | 国民年金保険料など |
| health insurance | 国民健康保険料など |
| その他の社会保険 | 法令上負担すべき社会保険料など |
5. 税金の支払いが一度遅れただけで永住資格は取り消されますか?
そのような制度ではありません。
今回の改正について特に注意したいのは、 「未納や納付遅延があった」という事実と、「永住者の在留資格取消事由に該当する」ということは同じではないThat is the point.
出入国在留管理庁の公式Q&Aでも、 病気や失業など、本人の責任に帰することができない事情によって やむを得ず税金や社会保険料を支払うことができなかった場合まで、 在留資格を取り消すことは想定していないと説明されています。
6. 実際の判断では何が確認されるのでしょうか?
出入国在留管理庁の資料を見ると、 単純に「未納があったかどうか」だけで判断するのではなく、 次のような事情が総合的に考慮されると考えられます。
- 納付義務があることを認識していたか
- 支払う経済的能力があったか
- 未納となった経緯
- 未納額
- 未納期間
- 行政機関からの督促や納付案内にどのように対応したか
- 病気・失業などのやむを得ない事情があったか
- その後、未納状態を解消したか
- 今後支払う意思があるか
- 日本における生活状況や定着性
7. 具体的なケースごとに考えてみましょう
| case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.) | 一般的な検討の方向性 |
|---|---|
| 納付日を勘違いして数日遅れて納付した | その事実だけで取消しが想定されるものではありません |
| 失業により収入がなく、一時的に保険料を支払うことが困難になった | やむを得ない事情などを個別に検討 |
| 病気で長期間働けず、納付が困難になった | 本人の責任に帰することができない事情かを検討 |
| 十分な収入があるにもかかわらず、長期間繰り返し住民税等を支払わない | 故意による未納かどうかが問題となる可能性が高くなります |
| 何度も督促を受けているにもかかわらず、特段の理由なく支払わない | 不利な事情として考慮される可能性があります |
| 未納を確認後、行政機関に相談し、分割納付などにより誠実に対応している | 未納となった経緯や、その後の対応状況も含めて検討 |
※ 上記は制度を分かりやすく説明するための一般的な例です。 実際の在留資格取消しの判断は、それぞれの具体的な事情に基づいて行われます。
8. 後から全額納付すれば問題はないのでしょうか?
この点についても注意が必要です。
出入国在留管理庁は、未納となっていた金額を後から納付したからといって、 その事実だけで必ず取消しの対象から除外されるわけではないという趣旨の説明をしています。
例えば、長期間にわたり意図的に納付せず、 差押えなどの滞納処分によって結果的に税金が充当されたような場合には、 単純に「最終的に納付されたので問題はなかった」と判断されるわけではありません。
一方で、実際の措置を判断する際には、 未納額、未納期間、関係機関からの働きかけに対する対応状況、 その後未納状態が解消されているかどうかなども考慮されます。
9. 取消事由に該当すると必ず日本を出国しなければなりませんか?
ここも重要なポイントです。
新しい制度は、取消事由が確認されたすべての永住者について、 直ちに永住資格を取り消して出国させるという仕組みではありません。
出入国在留管理庁が公表している資料では、 個別の事情に応じて、主に次のような対応が想定されています。
① 特段の措置を行わない
→ 引き続き「永住者」として在留
② 他の在留資格へ職権で変更
→ 日本への定着性などを考慮し、「定住者」などへ変更
③ 永住者の在留資格を取り消す
→ 引き続き日本に在留させることが適当でない悪質な場合など
つまり、取消事由に該当するに至った経緯、 これまでの日本での在留状況、 今後の在留意思などを含めて総合的に判断されることになります。
特に出入国在留管理庁の資料では、日本への定着性などを考慮し、 在留資格を取り消す必要性が高い場合でなければ、 「定住者」などの他の在留資格へ職権で変更する方向も示されています。
10. なぜこのような制度が設けられたのでしょうか?
永住者には、一般的な就労系在留資格とは異なり、在留期間の更新がありません。
例えば「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の場合は、 一定期間ごとに在留期間更新許可を受ける必要があるため、 出入国在留管理庁が定期的に在留状況を審査する機会があります。
一方、永住者は、一度永住許可を受ければ在留期間の更新審査を受ける必要がありません。
日本政府は、永住許可時には要件を満たしていたものの、 永住許可後に公的義務を適切に履行しない一部の悪質なケースについても、 適切な在留管理を行う必要があるという趣旨から今回の制度を設けています。
11. すでに永住者の方が注意しておきたいこと
通常どおり税金や社会保険料を適切に納付している永住者の方が、 今回の改正を理由に過度に心配する必要はありません。
ただし、今後は永住許可を受けた後についても、 次のような事項を継続して管理することがこれまで以上に重要になります。
- 住民税の納期限を確認する
- 所得税などの納税状況を確認する
- 国民年金または厚生年金の加入・納付状況を確認する
- 国民健康保険料または社会保険料の納付状況を確認する
- 退職・転職時の社会保険の空白期間に注意する
- 未納が発生した場合は放置せず、関係機関へ相談する
- 住所変更など入管法上必要な届出を行う
- 在留カードに関する義務を適切に履行する
12. 「永住許可審査」と「永住資格の取消し」は別の制度です
2026年8月4日、出入国在留管理庁は、 今回の永住者の在留資格取消しに関するガイドライン案とあわせて、 「永住許可に関するガイドライン」の改定案も公表しています。
そのため、最近の永住制度については、次の二つを区別して考える必要があります。
| classification | Contents |
|---|---|
| 永住許可審査 | これから永住許可を取得しようとする方に適用される許可基準 |
| 永住者の在留資格取消し | すでに永住許可を受けた方が、永住者となった後に適用される制度 |
13. おわりに
今回は、2027年4月から施行予定の永住者の在留資格取消制度についてご説明しました。
今回の改正により、永住許可を取得した後についても、 税金、年金、健康保険料などの公的義務を適切に履行し、管理していくことがこれまで以上に重要になります。
単に納付が遅れたというだけで直ちに永住者の在留資格が取り消されるわけではありませんが、 長期間の未納や繰り返しの滞納がある場合には問題となる可能性がありますので、 永住許可取得後も日頃から納付状況を確認しておくことが大切です。
永住許可申請を検討されている方や、すでに永住者の方で、 税金・年金・健康保険料の納付状況や在留資格についてご不安な点がございましたら、 お気軽にご相談ください。
出入国在留管理庁・法務省の公式資料
本記事は、2026年8月現在、法務省および出入国在留管理庁が公表している資料をもとに作成しています。
-
出入国在留管理庁|「永住者」の適正化に係るパブリック・コメントの実施について
公式資料を確認する -
出入国在留管理庁|永住許可制度の適正化Q&A
公式Q&Aを確認する -
出入国在留管理庁|令和6年入管法等改正について
改正法に関する公式案内を確認する -
法務省|令和8年8月4日 法務大臣閣議後記者会見
法務大臣の発表を確認する
※ 本記事は、2026年8月現在公表されている法令および出入国在留管理庁のガイドライン案に基づく一般的な情報です。 2026年8月現在、在留資格取消しに関するガイドラインは最終確定前の段階であり、 今後のパブリックコメントの結果や最終的なガイドラインの内容によって、具体的な運用が変更される可能性があります。 個別の事案については、未納の内容・期間・経緯・在留状況等によって判断が異なります。
Inquiry / Access

Horiuchi Gyoseishoshi Lawyer Office (Shinjuku, Tokyo)
Attn: Gyoseishoshi Scrivener Yukiko Horiuchi
Affiliation: Tokyo Gyoseishoshi Lawyers Association, Shinjuku Branch
Tokyo Immigration and Residency Management Bureau, Application Agency Gyoseishoshi Scrivener
Member of Foreign Employment Support Organization (FESO)
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Access:
1 minute walk from Higashi-Shinjuku Station on the Tokyo Metro Fukutoshin Line
1 minute walk from Higashi-Shinjuku Station on the Toei Oedo Line
12-minute walk from Seibu Shinjuku Station on the Seibu Shinjuku Line
8-minute walk from Shin-Okubo Station on the JR Yamanote Line
15-minute walk from Shinjuku Station on the JR Yamanote Line
12-minute walk from Okubo Station on the JR Chuo and Sobu Lines
