2027年4月から永住者の在留資格が取り消される可能性も
你好
我是行政书士堀内友起子。
日本の在留資格の中でも「永住者」は、在留期間に制限がなく、 就労活動についても原則として制限がない、非常に安定した在留資格の一つです。
しかし、2024年の入管法改正により、 永住許可を受けた後であっても、一定の事由に該当する場合には「永住者」の在留資格が取り消される可能性がある新たな制度が設けられました。
税金や年金などの支払いが一度遅れただけで、直ちに永住者の在留資格が取り消されるという制度ではありません。
重要なのは、「故意に公租公課の支払をしなかったか」という点です。
新たな取消制度は、2027年4月1日から施行される予定是
1. 2027年4月1日から施行されます
| 时间 | 目录 |
|---|---|
| 2024年6月21日 |
改正入管法公布 永住者に関する新たな在留資格取消事由等が法律に規定されました。 |
| 2026年8月4日 | 出入国在留管理庁が 「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案」を公表し、 パブリックコメントを開始しました。 |
| 2026年9月3日 | ガイドライン案に関するパブリックコメント募集終了予定 |
| 2027年4月1日 | 永住者に関する新たな在留資格取消制度の運用開始予定 |
したがって、2026年8月現在、新たに追加された取消事由に基づく制度はまだ施行されていません。
インターネット上では、「永住者は3年以内に未納を解消しなければならない」、 あるいは「既存の永住者には3年間の猶予期間がある」といった説明がみられることがあります。
正確には、2024年に改正法が公布され、関連する新制度が2027年4月1日から施行されると理解するのが適切です。
2. 改正前と改正後の比較
| 项 | 修订前 | 2027年4月以降 |
|---|---|---|
| 税金・社会保険料の未納 | 公租公課を支払わなかったこと自体は、 永住者に特有の在留資格取消事由として規定されていませんでした。 | 故意に公租公課の支払をしない場合には、 新たな在留資格取消事由に該当する可能性があります。 |
| 入管法上の義務違反 | 永住許可取得後は、通常の在留期間更新審査がありません。 | 一定の入管法上の義務を正当な理由なく履行しない場合についても、 新たな取消事由に該当する可能性があります。 |
| 取消事由に該当した場合 | 今回新設される制度はありませんでした。 |
個別の事情に応じて ① 永住者の在留資格を維持 ② 他の在留資格へ職権変更 ③ 永住者の在留資格を取消し などが検討されます。 |
3. 最も重要なのは「故意による未納」です
今回の改正で特に重要な表現が、次の文言です。
出入国在留管理庁は、ここでいう「公租公課」には、 税金だけでなく社会保険料などの公的な負担も含まれると説明しています。
また、「故意に支払をしない」とは、 本人が納付義務の存在を認識しているにもかかわらず、あえて支払わない場合を意味します。
例えば、納付すべき税金や社会保険料があることを認識しており、 支払うことができる経済的状況にあるにもかかわらず支払わない場合などが想定されています。
4. どのような税金・社会保険料が対象になりますか?
| 分类 | 例 |
|---|---|
| 税金 | 住民税、所得税など |
| 养老 | 国民年金保険料など |
| 健康保险 | 国民健康保険料など |
| その他の社会保険 | 法令上負担すべき社会保険料など |
5. 税金の支払いが一度遅れただけで永住資格は取り消されますか?
そのような制度ではありません。
今回の改正について特に注意したいのは、 「未納や納付遅延があった」という事実と、「永住者の在留資格取消事由に該当する」ということは同じではないという点です。
出入国在留管理庁の公式Q&Aでも、 病気や失業など、本人の責任に帰することができない事情によって やむを得ず税金や社会保険料を支払うことができなかった場合まで、 在留資格を取り消すことは想定していないと説明されています。
6. 実際の判断では何が確認されるのでしょうか?
出入国在留管理庁の資料を見ると、 単純に「未納があったかどうか」だけで判断するのではなく、 次のような事情が総合的に考慮されると考えられます。
- 納付義務があることを認識していたか
- 支払う経済的能力があったか
- 未納となった経緯
- 未納額
- 未納期間
- 行政機関からの督促や納付案内にどのように対応したか
- 病気・失業などのやむを得ない事情があったか
- その後、未納状態を解消したか
- 今後支払う意思があるか
- 日本における生活状況や定着性
7. 具体的なケースごとに考えてみましょう
| 案件(如贮藏器、条件、事件、法律行动、信件样式等) | 一般的な検討の方向性 |
|---|---|
| 納付日を勘違いして数日遅れて納付した | その事実だけで取消しが想定されるものではありません |
| 失業により収入がなく、一時的に保険料を支払うことが困難になった | やむを得ない事情などを個別に検討 |
| 病気で長期間働けず、納付が困難になった | 本人の責任に帰することができない事情かを検討 |
| 十分な収入があるにもかかわらず、長期間繰り返し住民税等を支払わない | 故意による未納かどうかが問題となる可能性が高くなります |
| 何度も督促を受けているにもかかわらず、特段の理由なく支払わない | 不利な事情として考慮される可能性があります |
| 未納を確認後、行政機関に相談し、分割納付などにより誠実に対応している | 未納となった経緯や、その後の対応状況も含めて検討 |
※ 上記は制度を分かりやすく説明するための一般的な例です。 実際の在留資格取消しの判断は、それぞれの具体的な事情に基づいて行われます。
8. 後から全額納付すれば問題はないのでしょうか?
この点についても注意が必要です。
出入国在留管理庁は、未納となっていた金額を後から納付したからといって、 その事実だけで必ず取消しの対象から除外されるわけではないという趣旨の説明をしています。
例えば、長期間にわたり意図的に納付せず、 差押えなどの滞納処分によって結果的に税金が充当されたような場合には、 単純に「最終的に納付されたので問題はなかった」と判断されるわけではありません。
一方で、実際の措置を判断する際には、 未納額、未納期間、関係機関からの働きかけに対する対応状況、 その後未納状態が解消されているかどうかなども考慮されます。
9. 取消事由に該当すると必ず日本を出国しなければなりませんか?
ここも重要なポイントです。
新しい制度は、取消事由が確認されたすべての永住者について、 直ちに永住資格を取り消して出国させるという仕組みではありません。
出入国在留管理庁が公表している資料では、 個別の事情に応じて、主に次のような対応が想定されています。
① 特段の措置を行わない
→ 引き続き「永住者」として在留
② 他の在留資格へ職権で変更
→ 日本への定着性などを考慮し、「定住者」などへ変更
③ 永住者の在留資格を取り消す
→ 引き続き日本に在留させることが適当でない悪質な場合など
つまり、取消事由に該当するに至った経緯、 これまでの日本での在留状況、 今後の在留意思などを含めて総合的に判断されることになります。
特に出入国在留管理庁の資料では、日本への定着性などを考慮し、 在留資格を取り消す必要性が高い場合でなければ、 「定住者」などの他の在留資格へ職権で変更する方向も示されています。
10. なぜこのような制度が設けられたのでしょうか?
永住者には、一般的な就労系在留資格とは異なり、在留期間の更新がありません。
例えば「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の場合は、 一定期間ごとに在留期間更新許可を受ける必要があるため、 出入国在留管理庁が定期的に在留状況を審査する機会があります。
一方、永住者は、一度永住許可を受ければ在留期間の更新審査を受ける必要がありません。
日本政府は、永住許可時には要件を満たしていたものの、 永住許可後に公的義務を適切に履行しない一部の悪質なケースについても、 適切な在留管理を行う必要があるという趣旨から今回の制度を設けています。
11. すでに永住者の方が注意しておきたいこと
通常どおり税金や社会保険料を適切に納付している永住者の方が、 今回の改正を理由に過度に心配する必要はありません。
ただし、今後は永住許可を受けた後についても、 次のような事項を継続して管理することがこれまで以上に重要になります。
- 住民税の納期限を確認する
- 所得税などの納税状況を確認する
- 国民年金または厚生年金の加入・納付状況を確認する
- 国民健康保険料または社会保険料の納付状況を確認する
- 退職・転職時の社会保険の空白期間に注意する
- 未納が発生した場合は放置せず、関係機関へ相談する
- 住所変更など入管法上必要な届出を行う
- 在留カードに関する義務を適切に履行する
12. 「永住許可審査」と「永住資格の取消し」は別の制度です
2026年8月4日、出入国在留管理庁は、 今回の永住者の在留資格取消しに関するガイドライン案とあわせて、 「永住許可に関するガイドライン」の改定案も公表しています。
そのため、最近の永住制度については、次の二つを区別して考える必要があります。
| 分类 | 目录 |
|---|---|
| 永住許可審査 | これから永住許可を取得しようとする方に適用される許可基準 |
| 永住者の在留資格取消し | すでに永住許可を受けた方が、永住者となった後に適用される制度 |
13. おわりに
今回は、2027年4月から施行予定の永住者の在留資格取消制度についてご説明しました。
今回の改正により、永住許可を取得した後についても、 税金、年金、健康保険料などの公的義務を適切に履行し、管理していくことがこれまで以上に重要になります。
単に納付が遅れたというだけで直ちに永住者の在留資格が取り消されるわけではありませんが、 長期間の未納や繰り返しの滞納がある場合には問題となる可能性がありますので、 永住許可取得後も日頃から納付状況を確認しておくことが大切です。
永住許可申請を検討されている方や、すでに永住者の方で、 税金・年金・健康保険料の納付状況や在留資格についてご不安な点がございましたら、 お気軽にご相談ください。
出入国在留管理庁・法務省の公式資料
本記事は、2026年8月現在、法務省および出入国在留管理庁が公表している資料をもとに作成しています。
-
出入国在留管理庁|「永住者」の適正化に係るパブリック・コメントの実施について
公式資料を確認する -
出入国在留管理庁|永住許可制度の適正化Q&A
公式Q&Aを確認する -
出入国在留管理庁|令和6年入管法等改正について
改正法に関する公式案内を確認する -
法務省|令和8年8月4日 法務大臣閣議後記者会見
法務大臣の発表を確認する
※ 本記事は、2026年8月現在公表されている法令および出入国在留管理庁のガイドライン案に基づく一般的な情報です。 2026年8月現在、在留資格取消しに関するガイドラインは最終確定前の段階であり、 今後のパブリックコメントの結果や最終的なガイドラインの内容によって、具体的な運用が変更される可能性があります。 個別の事案については、未納の内容・期間・経緯・在留状況等によって判断が異なります。
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收件人:行政代笔 Yukiko Horiuchi
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