2025年10月16日から「経営・管理」の許可基準が大きく改正されたことにより、 新規申請だけでなく、すでに経営・管理ビザで在留している方の更新審査においても、 事業の実態、会社の安定性、税金・社会保険・労働保険などの公的義務の履行状況が これまで以上に重要になっています。
「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10⽉16⽇施⾏https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf
本記事では、日本で経営・管理ビザを保有し、会社を運営している方に向けて、 改正前後の違い、既存の在留者に適用される経過措置、 更新時に注意すべき実務上のポイントを整理します。
※本記事は、出入国在留管理庁の公表資料をもとにした一般的な説明です。
実際の更新可能性は、会社の決算状況、納税状況、社会保険の加入状況、事業実態、 出入国履歴などによって異なります。
1. 経営・管理ビザの更新は単なる期間延長ではありません
更新審査では、一般的に次のような事項が重要になります。
- 実際に日本で経営又は管理に関する活動を行っているか
- 会社が継続的かつ安定的に運営されているか
- 事業所が適切に確保されているか
- 売上、損益、資本状況などから事業の継続性が認められるか
- 税金、社会保険、労働保険などの公的義務を履行しているか
- 正当な理由なく長期間日本を離れていないか
- 改正後の許可基準を満たしている、又は今後満たす見込みがあるか
つまり、更新審査は「現在ビザを持っている」という理由だけで自動的に許可される手続ではなく、 申請時点の事業実態と法的義務の履行状況を改めて確認する手続です。
2. 2025年10月16日の改正で変わった主な基準
2025年10月16日から、経営・管理ビザの許可基準が強化されました。 特に次の5つの項目は、既存の経営・管理ビザ保有者にとっても重要な意味を持ちます。
| (данные) элемент | 改正前の実務上の基準 | 改正後の基準 | 更新時の影響 |
|---|---|---|---|
| 常勤職員の雇用 | 資本金500万円以上又は常勤職員2名以上が主な基準として運用 | 1名以上の常勤職員の雇用が必要 | 既存の一人会社では、今後の雇用計画又は雇用実態の説明が重要 |
| Капитальные и прочие активы | 500万円以上が一般的な基準 | 3,000万円以上の資本金等が必要 | 既存会社も2028年10月16日以降の更新では、原則として充足が必要 |
| Знание японского языка | 独立した明確な要件としては強調されていなかった | 申請人又は常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を有することが必要(JLPT N2) | JLPT N2、BJT400点以上、日本の高等教育機関卒業などの立証資料が重要 |
| 経歴・学歴 | 事業経験や経営能力が実務上評価されていた | 関連分野の修士・博士・専門職学位、又は3年以上の経営・管理経験が必要 | 代表者の経歴資料、事業との関連性の説明が重要 |
| 直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書 | 新規申請及び一部の更新で重要 | 経営に関する専門家による確認が求められる場合がある | 中小企業診断士、公認会計士、税理士などによる評価文書が求められる可能性 |
改正後は、単に会社が存在しているという事実だけでは不十分です。 一定規模以上の事業基盤、経営者としての専門性、日本語対応能力、 長期的な事業計画の実現可能性を併せて説明することが重要になります。
3. 既存の経営・管理ビザ保有者はすぐに不許可になるのか
多くの方が不安に感じるのは、 「すでに経営・管理ビザで在留しているが、資本金3,000万円や常勤職員の要件を すぐに満たせない場合、更新できないのか」という点です。
この点について、公式資料では、既存の経営・管理ビザ保有者について一定の経過措置が設けられています。
すでに「経営・管理」で在留している方が、 2025年10月16日から3年を経過する日、すなわち2028年10月16日までに 在留期間更新許可申請を行う場合には、改正後の基準を満たしていないことだけをもって、 直ちに機械的に不許可となる仕組みではありません。
ただし、次のような事項を総合的に考慮して、許否が判断されます。
- 現在の経営状況
- 会社の事業継続性
- 税金その他の公的義務の履行状況
- 改正後の許可基準を今後満たす見込み
- その他の在留状況
- 経営に関する専門家の評価文書の提出の有無
Практические моменты.
2028年10月16日までは一種の準備期間と考えることができますが、 何も準備しなくても更新できるという意味ではありません。 更新のたびに「改正後の基準に向けてどのように準備しているか」を説明する必要性が高まっています。
4. 2028年10月16日以降は原則として改正後の基準を満たす必要があります
経過措置期間が終了した後、すなわち2028年10月16日以降に 経営・管理ビザの更新申請を行う場合には、原則として改正後の許可基準に適合する必要があります。
そのため、既存の経営・管理ビザ保有者は、長期的に次の事項を準備する必要があります。
| 準備項目 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| акционерный капитал | 3,000万円以上への増資計画があるか |
| штатные сотрудники | 日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等など、基準に合う常勤職員を雇用できるか |
| Знание японского языка | 代表者又は常勤職員が、JLPT N2相当以上の日本語能力を有していることを立証できるか。 または、常勤職員の中に同等程度の日本語能力を有する者がいるか。 |
| 経歴・学歴 | 代表者の3年以上の経営経験又は関連学位を立証できるか |
| бизнес-план | 今後の売上、雇用、投資、事業計画が具体的か |
| налоги и государственные пошлины | 税金・社会保険・労働保険の未納や未加入の問題がないか |
特に、資本金3,000万円の要件は短期間で準備することが難しい場合があります。 既存の経営・管理ビザ保有者は、次回更新だけでなく、その次の更新まで見据えて、 増資、雇用、事業計画を整備する必要があります。
5. 更新時に特に重要となる公租公課の履行
改正後の公式資料では、経営・管理ビザの更新時に 公租公課の履行状況を確認するとされています。
公租公課とは、簡単に言えば、会社又は個人事業主が負担すべき 税金、社会保険、労働保険などの公的負担を意味します。
法人の場合に確認され得る主な項目
| классификация | 主な確認内容 |
|---|---|
| страхование труда | 雇用保険の被保険者資格取得、雇用保険料の納付、労災保険の適用手続 |
| социальное страхование | 健康保険・厚生年金保険への加入 |
| 国税 | 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税 |
| 地方税 | 法人住民税、法人事業税 |
従業員がいるにもかかわらず雇用保険や社会保険の手続が整理されていない場合、 また法人税・消費税・法人住民税などに未納がある場合には、 更新審査で不利に評価される可能性があります。
経営・管理ビザは、「日本で適法かつ安定的に事業を運営する経営者」に認められる在留資格です。 そのため、税金や社会保険の問題は単なる会計上の問題ではなく、 ビザ審査上も重要な要素となります。
6. 長期間日本を離れていた場合のリスク
経営・管理ビザは、日本で事業の経営又は管理に従事するための在留資格です。 そのため、在留期間中に正当な理由なく長期間日本を離れていた場合には、 日本における活動実態が乏しいと判断される可能性があります。
例えば、次のような場合には、理由書や補足資料が必要となることがあります。
- 海外営業、取引先訪問、本社協議など業務上の理由で長期出国していた場合
- 家族事情、疾病、出産、介護などやむを得ない事情があった場合
- 日本法人の運営は継続していたが、代表者が長期間海外に滞在していた場合
- 日本国内の従業員や役員が実際の運営を担当していた場合
単に「海外にいたが会社は運営されていた」という説明だけでは不十分な場合があります。 出国の必要性、日本法人との関連性、日本国内での指揮・管理体制、 帰国後の活動状況などを具体的に整理することが重要です。
7. 赤字会社でも経営・管理ビザの更新は可能か
赤字であることだけをもって、必ず経営・管理ビザの更新が不許可になるわけではありません。 ただし、赤字が継続している場合、債務超過の状態にある場合、 売上がほとんどない場合には、事業の継続性・安定性について説明が必要になります。
特に、次の点を整理する必要があります。
- 赤字が発生した理由
- 一時的な赤字なのか、構造的な赤字なのか
- 売上回復の見込みがあるか
- 具体的な契約、見積、商談、取引の進行状況があるか
- 代表者の生活費をどのように確保しているか
- 今後の増資、借入、費用削減、新規事業展開の計画があるか
単に「今後頑張ります」という説明にとどまらず、数字や客観的資料に基づいた具体的な改善計画を示すことが重要です。
また、場合によっては、中小企業診断士等の有識者による意見書・評価書を提出する必要が生じることもあります。
8. 一人会社の経営・管理ビザ更新は今後どうなるのか
改正後は、1名以上の常勤職員の雇用が重要な基準として明示されました。 これまで代表者1人で運営してきた会社の場合、 経過措置期間中は改正後の基準を満たしていなくても総合判断が行われる可能性があります。
しかし、長期的には雇用計画を検討する必要があります。
特に、次のような点を準備しておくことが望ましいです。
- 現在1人で運営している合理的な理由
- 外注・業務委託と代表者の経営活動との区別
- 今後の常勤職員の採用予定
- 採用時期、職務内容、想定給与
- 社会保険・雇用保険の加入準備
- 売上規模と雇用可能性
注意すべき点は、単なる業務委託や外注があるだけでは、 常勤職員の雇用要件を満たすことにはならないという点です。 また、経営者としての活動実態が乏しく、実質的に業務を外注先に任せている構造である場合には、 経営・管理ビザの活動該当性そのものが問題となる可能性があります。
9. 経営・管理ビザの更新はいつから準備すべきか
経営・管理ビザの更新は、在留期間満了日の約3か月前から申請することができます。 しかし実際には、決算書、税金、社会保険、雇用関係、事業実態資料を確認する必要があるため、 少なくとも3か月前、可能であれば4〜6か月前から点検することが望ましいです。
特に、次に該当する場合には早めの検討が必要です。
- 直近の決算が赤字である場合
- 売上が大きく減少している場合
- 会社設立後、まだ十分な売上がない場合
- 従業員がいない、又は社会保険手続が未整理である場合
- 長期間海外に滞在していた期間がある場合
- 事務所がシェアオフィス・自宅・バーチャルオフィスに近い形態である場合
- 2028年10月以降の更新を控えている場合
- 資本金3,000万円の要件をまだ満たしていない場合
10. まとめ:今後の経営・管理ビザ更新は「事業の実体」と「準備計画」が重要です
2025年の改正後、経営・管理ビザの更新には、これまで以上に戦略的な準備が必要になりました。
特に、既存の経営・管理ビザ保有者は、2028年10月16日までの経過措置期間を 単なる猶予期間ではなく、改正後の基準に合わせて会社を整備するための準備期間として 理解する必要があります。
今後の更新で重要となるポイントは次のとおりです。
- 会社が実際に運営されていること
- 代表者の経営活動が明確であること
- 税金・社会保険・労働保険の未納や未加入の問題がないこと
- 長期出国がある場合には合理的な説明が必要であること
- 資本金3,000万円、常勤職員の雇用、日本語能力、経歴・学歴要件を長期的に準備すること
- 必要に応じて専門家評価文書や具体的な事業計画書を準備すること
経営・管理ビザの更新は、単なる書類提出ではなく、 会社の現在の状態と今後の事業計画を入管に説明する手続です。 更新を控えている場合には、在留期間満了直前に慌てて準備するのではなく、 現在の会社の税務・労務・事業実態を早めに点検することが重要です。
経営・管理ビザ更新のご相談について
次のような場合には、更新申請前の事前確認をおすすめします。
- 資本金3,000万円の要件をまだ満たしていない場合
- 従業員の雇用について不安がある場合
- 会社が赤字又は売上減少の状態にある場合
- 社会保険・税金の問題が不安な場合
- 長期間海外に滞在していた履歴がある場合
- 次回更新で3年又は5年の許可を目指したい場合
- 2028年以降の基準に合わせた会社整備が必要な場合
経営・管理ビザの更新は、会社の状況によって準備すべき資料や説明の方向性が大きく異なります。 現在の状況を正確に確認したうえで、更新可能性、補足資料、 今後の増資・雇用・事業計画まで含めて検討することが重要です。
Запросы и доступ

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Принадлежность: отделение Синдзюку, Токийская ассоциация административных писарей
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Доступ:
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В 1 минуте ходьбы от станции Higashi-Shinjuku на линии Toei Oedo.
В 8 минутах ходьбы от станции Shin-Okubo линии JR Yamanote.
В 15 минутах ходьбы от станции Синдзюку на линии JR Yamanote.
В 12 минутах ходьбы от станции Seibu Shinjuku на линии Seibu Shinjuku.
В 12 минутах ходьбы от станции Okubo линии JR Chuo/Sobu.
