高度人材ビザ(高度専門職)とは?ポイント計算・メリット・取得方法【2026年最新】

高度専門職 メリットと条件 表紙

As of October 2026 · Administrative Scrivener Yukiko Horiuchi

Hello. I’m Yukiko Horiuchi, a certified administrative scrivener at the Horiuchi Administrative Scrivener Office.

「技術・人文知識・国際業務」で働いている方や、日本で会社を経営している方から、「高度人材ビザに切り替えた方がいいですか?」というご相談をよくいただきます。外国人社員を採用する企業のご担当者からも、「ポイントが何点あれば対象になるのか」というご質問が少なくありません。

今回は、在留資格「高度専門職」(いわゆる高度人材ビザ)について、ポイント計算の仕組み、受けられる優遇措置、取得の流れ、そして2026年に議論されている見直しの動きまで、一緒に見ていきましょう。

東京のオフィスの窓際で書類を整えるビジネスパーソンの手元
高い専門性を持つ外国人材を受け入れるための在留資格「高度専門職」

Three key points of this article

  • 学歴・職歴・年収・年齢などのポイント合計が70 points or moreで「高度専門職」の対象になります(専門・技術、経営・管理は年収300万円以上が必要)。
  • 在留期間5年、配偶者の就労、親の帯同、永住申請の在留年数短縮(70点で3年、80点で1年)などの優遇措置があります。
  • 2026年10月、入管庁が年収要件を引き上げる方針と報じられました。金額・時期は未確定のため、検討中の方は早めの確認がおすすめです。
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1. 「高度専門職」とはどんな在留資格?

「高度専門職」は、高い専門性や技術を持つ外国人を受け入れるため、ポイント制で認定する在留資格です。活動内容によって、次の3つに分かれます。

classification主な活動代表的な例
高度専門職1号(イ)高度学術研究活動大学・研究機関での研究、研究指導、教育
高度専門職1号(ロ)高度専門・技術活動エンジニア、企画・マーケティング、通訳翻訳など「技術・人文知識・国際業務」に近い仕事
高度専門職1号(ハ)高度経営・管理活動会社の経営者・役員、管理職

1号で3年以上活動すると、さらに優遇の大きい「高度専門職2号」へ変更できる場合があります。

2. ポイントはどう計算する?

ポイントは、法務省令で定められた評価項目ごとに加算し、合計70点以上で認定されます。主な評価項目は次のとおりです。

評価項目ポイントの考え方
academic background博士・修士・学士の順に高い。MBAなどの専門職学位や、複数分野の学位で加算あり
職歴従事する業務の実務経験の年数に応じて加算
年収年収が高いほど高得点。年齢によって対象となる年収帯が異なる
Age若いほど高い(40歳未満で加算)
ボーナス(加算)日本の大学の卒業、日本語能力(N1・N2)、特定の大学の卒業、研究実績、イノベーション促進支援を受ける企業での勤務など

年収についての注意

  • 「高度専門・技術」「高度経営・管理」は、ポイントが70点以上でも年収300万円未満の場合は認定されませんThe following is a list of the most common problems with the "C" in the "C" column.
  • 年収には基本給や賞与が含まれますが、通勤手当・住宅手当・扶養手当などの実費弁償的なもの、見込みの立たない残業代は含まれません。
  • 在留中に70点を下回っても直ちに資格を失うわけではありませんが、更新の際に高度専門職として認められなくなります。

正確な点数は出入国在留管理庁の「ポイント計算表」で確認します。項目ごとに証明資料が必要になるため、「何点になるか」だけでなく「その点数を書類で証明できるか」が大切です。

3. どんな優遇措置が受けられる?

優遇措置Contents
period of stay一律で最長の「5年」
複合的な活動例:研究をしながら関連事業を経営するなど、複数の在留資格にまたがる活動が可能
永住要件の緩和原則10年の在留が、70点以上で3年、80点以上で1年に短縮
配偶者の就労学歴・職歴の要件を満たさなくても、一定の就労が可能
親の帯同7歳未満の子の養育や妊娠中の介助のため、世帯年収800万円以上などの条件で親を呼べる
家事使用人の帯同世帯年収1,000万円以上などの条件で、家事使用人の帯同が可能
優先処理入国事前審査は10日以内、在留審査は5日以内を目途に処理

4. 高度専門職2号とは?

高度専門職1号で3 years or more活動した方は、「高度専門職2号」への変更を申請できます。2号になると、

  • 在留期間が無期限になる
  • 1号の活動に加えて、就労系の在留資格のほぼすべての活動ができる
  • 永住要件の緩和、配偶者の就労、親・家事使用人の帯同などの優遇は引き続き受けられる

一方で、2号を取るよりも永住許可を目指す方が多いのも実情です。どちらが合うかは、今後の働き方や家族の状況によって変わります。

5. 取得の流れは?

  1. ポイント計算表で、現在の点数を確認する
  2. 各項目の証明資料(学位証明、職歴証明、年収の見込みを示す書類など)を集める
  3. 海外から来日する場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本にいる場合は「在留資格変更許可申請」を行う
  4. 許可後、在留カードを受け取る

To Corporate Representatives

  • 高度専門職1号は、勤務先(所属機関)が指定されます。転職する場合は、新しい勤務先で改めて在留資格変更許可申請が必要です。
  • 採用時の年収設定によってポイントが変わるため、内定を出す段階で点数を確認しておくとスムーズです。

6. 2026年の見直しの動きは?

2026年10月、出入国在留管理庁が高度専門職の最低年収要件(現在300万円)を引き上げる方針を固め、今年度内の省令改正を目指していると報じられました。2012年の制度開始以来の賃金上昇を踏まえた見直しで、一部の評価項目の見直しも検討されているとされています。

However,引き上げ後の金額や施行日、すでに高度専門職で在留している方への経過措置は、まだ公表されていません(2026年10月時点)。現在は現行のルールが適用されます。高度専門職への変更や、ポイントを使った永住申請を考えている方は、早めにポイントを確認しておくと安心です。

なお、年収2,000万円以上などの条件を満たす方は、ポイント計算によらない「特別高度人材(J-Skip)」の対象になる場合があります。

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summary

「70点以上(専門・技術、経営・管理は年収300万円以上)」「在留期間5年や永住の早期申請などの優遇」「2026年は年収要件の見直しが進行中」。この3つを押さえておくと、高度専門職を検討するときの判断がしやすくなります。ポイントは書類で証明できることが前提なので、計算と資料の準備はセットで考えましょう。

当事務所の就労ビザ(高度専門職を含む)のサポート内容は、就労ビザの申請サポートでご案内しています。

高度人材ビザへの切り替えや、外国人社員の採用を考えている方に、少しでもお役に立てば幸いです。ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

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