[Designated Activity No. 40] Can You Stay in Japan for Up to One Year with 30 Million Yen in Assets?

【特定活動40号】資産3,000万円で日本に最長1年間滞在できる?長期観光の在留資格を行政書士が解説

Hello.
堀内行政書士事務所の堀内です。

「日本で仕事をする予定はないけれど、半年から1年程度、日本で生活してみたい」 「韓国に生活基盤を残したまま、日本に長期滞在したい」

このような方が検討できる在留資格の一つに、 「特定活動40号(観光・保養等を目的とする長期滞在)」There are

特定活動40号とは?
一定以上の資産を有する外国人が、日本で観光・保養などをしながら長期間滞在するための制度です。
就労を目的とする在留資格ではなく、いわゆる「長期観光」を目的とした特定活動です。
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特定活動40号の主な要件

主な要件を整理すると、次のとおりです。

(data) item 主な要件
年齢 18歳以上
nationality 日本の査証免除措置の対象となっている国・地域の国民
資産 本人および配偶者の預貯金の合計が3,000万円以上
滞在目的 観光、保養その他これらに類似する活動
医療保険 日本滞在期間中をカバーする民間医療保険等への加入

韓国は日本の査証免除措置の対象国ですので、 韓国籍の方も特定活動40号を利用することができます。

「3,000万円以上」の資産要件に注意

特に重要なのが、3,000万円以上の預貯金という要件です。

単純に不動産や株式などを含めた「総資産が3,000万円以上」であればよいという制度ではなく、 申請では銀行等の預貯金残高を確認する資料が重要になります。

また、入管への申請では現在の残高だけでなく、 原則として過去6か月間の口座の入出金状況を確認できる資料も求められます。

申請直前に3,000万円を口座へ移した場合は注意が必要です。
多額の入金がある場合には、資金の出所や資産形成の経緯を説明できる資料を準備しておくことが重要です。

なお、3,000万円については本人単独の預金である必要はなく、 配偶者の預貯金との合算も可能It is.

滞在できる期間は?

特定活動40号の在留期間は、まず6か月The first two are the following.

その後、在留期間更新許可申請を行うことにより、 最長で合計1年間日本に滞在することができます。

point
最初から1年間の在留期間が許可される制度ではなく、
「6か月+更新により最大6か月」という仕組みです。

配偶者も一緒に滞在できる?

特定活動40号の方に同行する配偶者については、 「特定活動41号」による滞在が認められています。

配偶者が41号を取得する場合、40号の本人と日本国内で同居し、 一緒に観光・保養等の活動を行うことが前提となります。

一方で注意したいのが、子どもは41号の対象にならないThat is the point.

そのため、未成年の子どもを含めて家族全員で日本に1年間滞在したい場合には、 40号・41号だけでは対応できない可能性があります。

日本で仕事をすることはできる?

特定活動40号は、あくまでも観光・保養等を目的とした在留資格です。

そのため、原則として次のような活動は認められていません。

  • 日本企業で雇用されて働くこと
  • 日本で事業を経営すること
  • 日本国内で報酬を受ける仕事をすること

また、海外企業に勤務したまま日本から継続的にリモートワークを行うことを希望する場合には、 40号ではなく「デジタルノマド(特定活動53号)」を検討した方が適切なケースがあります。

特定活動40号とデジタルノマドの違い

特定活動40号 デジタルノマド
(特定活動53号)
主な目的 観光・保養 海外企業等の仕事を日本から行う
主な経済要件 預貯金3,000万円以上 年収1,000万円以上
仕事 原則不可 一定の海外向け業務が可能
滞在期間 6か月
更新により最長1年
6か月
spouse 同行可能(41号) 同行可能(54号)
子ども 40・41号では対象外 一定の要件で同行可能

申請の基本的な流れ

海外から新たに特定活動40号を取得する場合は、一般的に次の流れで手続きを行います。

  1. Preparation of required documents
  2. 日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(COE)を申請
  3. COE交付
  4. 日本大使館・総領事館等で査証申請
  5. 日本へ入国
  6. 必要に応じて在留期間更新許可申請

なお、短期滞在で日本へ入国した後、 そのまま特定活動40号へ変更する方法については注意が必要です。

「短期滞在」から他の在留資格への変更は、 やむを得ない特別な事情がない限り原則として認められていません。

そのため、海外居住者の場合には、原則としてCOEを取得したうえで 在外公館において査証を取得し、日本へ入国する方法を検討することになります。

このような方に向いている制度です

  • 日本で半年~1年程度生活してみたい方
  • 退職後、日本で長期滞在したい方
  • 日本各地をゆっくり旅行したい方
  • 日本で仕事をする必要がない方
  • 十分な預貯金があり、日本での長期生活を希望する方

一方で、日本で仕事をしたい場合や、日本法人を経営したい場合には、 技術・人文知識・国際業務、経営・管理、デジタルノマドなど、 実際の活動内容に合った別の在留資格を検討する必要があります。

summary

特定活動40号は、一定の資産を有する外国人が 観光・保養を目的として日本に最長1年間滞在できる在留資格It is.

特定活動40号の重要ポイント
  • 18歳以上
  • 韓国籍の方も対象
  • 本人・配偶者の預貯金合計3,000万円以上
  • 最初は6か月、更新により最長1年間
  • 配偶者は特定活動41号で同行可能
  • 子どもは40号・41号の対象外
  • 日本での就労・事業活動は原則不可
  • 日本滞在中の民間医療保険への加入が必要

特定活動40号は比較的知られていない在留資格ですが、 日本での就労を目的とせず、一定期間ゆっくり生活したい方にとっては 有力な選択肢となる場合があります。

ただし、預貯金の状況や資金形成の経緯、家族構成、日本で予定している活動内容によって 申請方法や必要書類は異なります。

堀内行政書士事務所では、特定活動40号を含む日本の在留資格に関するご相談・申請サポートを行っております。
ご自身が対象になるか判断が難しい場合には、お気軽にご相談ください。

※本記事は2026年9月時点の制度・公表資料をもとに作成しています。 実際の申請にあたっては、申請時点の最新の運用および個別事情をご確認ください。

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Horiuchi Gyoseishoshi Lawyer Office (Shinjuku, Tokyo)
Attn: Gyoseishoshi Scrivener Yukiko Horiuchi
Affiliation: Tokyo Gyoseishoshi Lawyers Association, Shinjuku Branch
Tokyo Immigration and Residency Management Bureau, Application Agency Gyoseishoshi Scrivener
Member of Foreign Employment Support Organization (FESO)

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