Visa biểu diễn là gì và cần thiết cho các buổi biểu diễn K-POP, buổi gặp gỡ người hâm mộ và chụp ảnh?

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行政書士の堀内友起子です。

近年、韓国のアーティスト、俳優、モデル、インフルエンサーの方々が、日本で公演、ファンミーティング、広告撮影、テレビ番組への出演、ブランドイベントなどを行うケースが増えています。

このような場合に、よく検討される在留資格が「興行ビザ」입니다.

韓国籍の方は、短期滞在で日本へ入国しやすいこともあり、「公演や撮影も短期滞在で可能ではないか」と考えられることがあります。

しかし、日本で観客を対象として公演を行う場合や、広告・放送・商業用撮影など、商業性のある活動を行う場合には、短期滞在ではなく、興行ビザの取得を検討すべきケースに該当することがあります。

本記事では、韓国のアーティスト、俳優、モデル、インフルエンサーの方々が日本で活動する際に、特に問題となりやすい興行ビザ1号ロの4興行ビザ3号を中心に解説します。


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Visa biểu diễn là gì?

興行ビザとは、外国人が日本で演劇、演芸、演奏、スポーツ、広告、放送、映画制作、商業用撮影などに関連する活動を行う際に検討される在留資格です。

特に韓国エンターテインメント関連の業務では、次のような場合に検討されることが多くあります。

  • K-POPコンサート
  • ファンミーティング
  • ライブ公演
  • ダンス公演
  • ショーケース
  • ブランドイベント
  • 広告撮影
  • テレビ番組の撮影
  • 映画撮影
  • 商業用写真撮影
  • ミュージックビデオ撮影
  • 音源の録音または映像の録画

ただし、上記のような活動であっても、すべてが同じ種類の興行ビザに該当するわけではありません。

日本で実際にどのような活動を行うのか、観客の有無、報酬の支払関係、広告・宣伝目的の有無などによって、検討すべき基準が変わります。


日本でK-POP公演やファンミーティングなどのイベントを行う場合

▶︎興行ビザ1号ロの4

興行ビザ1号ロの4は、簡単にいうと、日本で観客を対象として公演やイベント形式の舞台活動を行う場合に、主に検討される類型です。

たとえば、次のような活動が該当する可能性があります。

K-POPコンサート
ファンミーティング
ショーケース
広告イベント
ライブ公演
ダンス公演
DJ公演
ミュージカルまたは演劇への出演
観客を対象とするステージイベント

つまり、韓国の歌手、アイドル、ダンサー、演奏者などが、日本で実際に舞台に上がり、観客を対象として公演を行う場合には、まず興行ビザ1号ロの4に該当するかを検討することになります。

重要なのは、単に「有名なアーティストが日本に来る」という点だけで判断されるわけではないということです。

出入国在留管理局では、実際にどのような場所で公演を行うのか、公演会場との契約関係はどうなっているのか、出演料はどのように支払われるのか、イベントの日程や内容はどのようなものかなどを総合的に確認します。

そのため、公演契約書、会場資料、イベントスケジュール、広告資料、出演者の活動内容や報酬に関する資料などを、事前に整理しておくことが重要です。


広告撮影、放送、映画、商業用写真撮影、録音・録画など

▶︎興行ビザ3号

興行ビザ3号は、公演そのものよりも、広告、撮影、放送、映画、商業用写真撮影、録音・録画に関連する活動で主に検討されます。

たとえば、次のような活動が該当する可能性があります。

化粧品ブランドの広告撮影
日本企業のプロモーション動画撮影
ブランドローンチイベントへの出演
テレビ番組の撮影
映画撮影
雑誌またはグラビア撮影
広告・宣伝目的のYouTubeコンテンツ撮影
ミュージックビデオ撮影
商品プロモーションのインタビュー
音源の録音または映像の録画

興行ビザ3号の対象となるのは、商品または事業の宣伝活動、放送番組または映画の制作、商業用写真撮影、商業用記録媒体への録音または録画を行う活動などです。

したがって、日本で舞台公演を行うのではなく、広告撮影、プロモーション動画制作、テレビ番組出演、ブランドコンテンツ撮影などが中心となる場合には、興行ビザ3号を先に検討することになります。


興行ビザ1号ロの4と興行ビザ3号の違い

興行ビザ1号ロの4と興行ビザ3号は、いずれもエンターテインメント活動に関連する在留資格ですが、判断基準は異なります。

Phân loại興行ビザ1号ロの4興行ビザ3号
基本的な判断基準観客を対象として公演を行う場合広告・撮影・制作・宣伝目的の活動を行う場合
代表的な活動コンサート、ファンミーティング、ショーケース、ライブ公演、ダンス公演、DJ公演広告撮影、テレビ番組撮影、映画撮影、商業用写真撮影、ブランド宣伝、商品プロモーションインタビュー
活動の中心舞台公演撮影、広告、宣伝、制作
観客の有無観客を対象とする場合が中心観客がいなくても該当し得る。撮影物、広告物、宣伝物の制作が中心
イベント名より重要な点実際に観客を対象として公演を行うか広告、撮影、制作目的があるか
短期滞在との関係チケット販売がある場合や、日本で公演活動を行う場合には、短期滞在ではなく興行ビザの検討が必要となることがある日本企業の広告・宣伝活動、商業用写真・動画撮影、放送・映画・MV制作は、興行ビザの検討が必要となることがある
報酬の有無報酬がない場合でも、公演の性質や商業性により検討が必要となることがある報酬がない場合でも、撮影物や宣伝物が商業的に使用される場合には検討が必要となることがある
一言で整理すると舞台で観客を対象として公演する場合は1号ロの4撮影・広告・宣伝・制作が中心であれば3号

実務上、最も重要なポイントは、イベント名ではなく実際の活動内容입니다.

たとえば、「ファンミーティング」という名称であっても、実際の内容がブランド宣伝用の撮影に近い場合には、興行ビザ3号の検討が必要となることがあります。

一方で、「広告イベント」という名称であっても、観客の前で舞台公演を行う内容が中心であれば、興行ビザ1号ロの4を検討すべき場合があります。


短期滞在で可能かどうかには注意が必要です

韓国籍の方は、短期滞在で日本に入国しやすいこともあり、公演や撮影も短期滞在で可能と考えられることがあります。

しかし、日本で公演、広告撮影、テレビ番組撮影、商業用プロモーション活動などを行う場合には、短期滞在ではなく、興行ビザが必要となるケースが少なくありません。

特に、次のような場合には、事前にビザの可能性を確認することをおすすめします。

  • 日本でチケットを販売する公演
  • 日本の観客を対象とするファンミーティング
  • 日本企業またはブランドの広告撮影
  • テレビ番組またはYouTubeコンテンツの撮影
  • 商業用の写真または動画撮影
  • 日本国内の会場で行われるショーケース
  • 日本側企業との契約関係があるイベント
  • 出演料、モデル料、撮影料などが支払われる場合

短期滞在で入国した後、実際の活動内容が就労活動または興行活動に該当すると判断された場合、今後の日本入国やビザ審査にも影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。


アーティスト本人だけでなく、同行スタッフの確認も必要です

興行ビザでは、アーティスト本人だけでなく、一緒に日本へ入国するスタッフの在留資格についても検討が必要です。

たとえば、次のような方々が該当する可能性があります。

  • マネージャー
  • スタイリスト
  • ヘアメイク担当者
  • 撮影監督
  • 通訳
  • 振付師
  • 舞台スタッフ
  • 音響・照明スタッフ
  • 韓国所属事務所の職員

ただし、すべての同行者が必ず興行ビザを取得しなければならないという意味ではありません。

単に同行するだけなのか、日本の現場で実際に業務を行うのかによって判断が変わります。

そのため、アーティスト本人だけでなく、同行者全員の役割を事前に整理しておくことが重要です。


準備時に確認すべき資料

興行ビザを準備する際には、活動内容によって必要となる資料が異なります。

ただし、一般的には次のような資料を確認することになります。

  • イベント概要書
  • 滞在日程表
  • 公演または撮影スケジュール
  • 契約書
  • 出演料または報酬に関する資料
  • 公演会場または撮影場所に関する資料
  • 宣伝資料、ポスター、チケット販売ページ
  • 日本側招へい機関の会社資料
  • 韓国所属事務所または申請人の活動資料
  • 同行スタッフの役割説明資料

特に興行ビザは、イベント日程がすでに決まっているケースが多いため、準備が遅れると実際の入国日程に影響を及ぼす可能性があります。

イベント直前に準備を開始するのではなく、契約関係やイベント内容がある程度固まった段階で、早めにビザの可能性を検討することが望ましいです。


Trường hợp thường gặp

1. 韓国アイドルが日本でファンミーティングを行う場合

日本のファンを対象としてファンミーティングを行い、舞台挨拶、トーク、公演、パフォーマンスなどが含まれる場合には、興行ビザ1号ロの4を検討することになります。

2. 韓国俳優が日本のブランドイベントに参加する場合

単なる舞台のミーティングではなく、ブランド宣伝のためのイベント出演、フォトコール、インタビュー、広告撮影などが含まれる場合には、興行ビザ1号ロ4に加え興行ビザ3号の同時申請も検討が必要となることがあります。

3. 韓国モデルが日本で雑誌や広告の撮影を行う場合

撮影物が雑誌、広告、ブランド宣伝、商品プロモーションなどに使用される場合には、商業用写真撮影として、興行ビザ3号を検討するのが一般的です。

4. 韓国インフルエンサーが日本企業のプロモーション動画を撮影する場合

日本企業の商品またはサービスを宣伝するための動画撮影であれば、単なる観光や個人コンテンツ撮影とは異なる判断がされる可能性があります。

このような場合にも、興行ビザ3号の検討が必要となることがあります。


Tóm tắt

本記事では、韓国のアーティスト、俳優、モデル、インフルエンサーの方々が日本で活動する際に、よく検討される興行ビザ1号ロの4と興行ビザ3号の違いについて解説しました。

近年、K-POPアーティストをはじめ、韓国の芸能人、俳優、モデル、インフルエンサーの方々による日本訪問や日本での活動は、さらに活発になっています。

日本で公演、ファンミーティング、広告撮影、ブランドイベントなどを準備されている場合には、イベント進行に支障が出ないよう、事前にビザの可能性を確認し、必要な準備を進めることが重要です。

堀内行政書士事務所では、興行ビザ申請について豊富な経験があり正確かつ迅速に対応しております。
日本での公演、広告撮影、ブランドイベント、テレビ番組撮影などに関してお困りの際は、お気軽にご相談ください。


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