経営・管理ビザの新要件まとめ【2026年】
Xin chào. Tôi là Tomiko Horiuchi, chuyên viên hành chính tại Văn phòng Hành chính Horiuchi.
「経営・管理ビザの要件が大きく変わったと聞いたけれど、今から日本で会社をつくるには何を準備すればいいの?」——そんなご相談が増えています。在留資格「経営・管理」の許可基準は16 tháng 10 năm 2025から大きく改正され、施行から1年が経った今もお問い合わせが続いています。
今回は、新しい要件と申請時の注意点、すでに経営・管理で在留中の方の経過措置まで、公的資料をもとに一緒に見ていきましょう。

3 điểm chính của bài viết này
- 2025年10月16日から資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上、申請者または常勤職員のTiếng Nhật tương đương B2、関連する学位または経営経験3年以上が必要になりました。
- 事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必要で、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。
- 既存の在留者は2028年10月16日までの更新で経過措置がありますが、新基準を満たさない場合、経営・管理から永住への変更は認められません。
1. 何が変わったの?
今回の改正で、資本金・雇用・日本語・経歴・事業計画書の5つが一度に厳しくなりました。主な変更点は次のとおりです。
| Mục | Trước khi sửa đổi | Sau khi sửa đổi |
|---|---|---|
| Vốn đầu tư, v.v. | 500万円以上(または常勤職員2名) | 30 triệu yên trở lên |
| nhân viên thường trực | 資本金の代わりに選べる要件 | 1名以上が必須 |
| Năng lực tiếng Nhật | 定めなし | 申請者または常勤職員がB2 tương đương |
| Học vấn・Kinh nghiệm | 定めなし | 関連する修士以上または経営経験3年以上 |
| Kế hoạch kinh doanh | 提出 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必須 |
| cơ sở kinh doanh | 実体があること | 規模に応じた事業所、自宅兼用は原則不可 |
2. 資本金3,000万円はどう数えるの?
Trong trường hợp pháp nhân払込済みの資本金(合名・合資・合同会社は出資の総額)が3,000万円以上必要です。準備金や剰余金は含まれません。
- 法人:株式会社の払込資本金、合名・合資・合同会社の出資総額
- 個人事業主:事業所の確保費用、職員1年分の給与、設備投資など、事業に実際に投下した総額(資本金の用意は不要)
- 管理者として従事する場合も、その会社が要件を満たす必要があります。複数の会社に関与する場合は、そのうち1社が3,000万円以上であれば足ります。
実際に改正後のご相談では、3,000万円をどう証明するか(送金記録や資金の出どころ)というご質問がいちばん多くありました。資金の流れを説明できるよう、通帳の記録や送金の証拠を早めに整理しておくと安心です。
3. 常勤職員は誰を雇えばいいの?
日本に住む常勤職員を1名以上雇用する必要があります。ただし、誰でもよいわけではなく、次の方に限られます。
- 日本人、特別永住者
- Thường trú nhân, vợ/chồng của người Nhật, vợ/chồng của thường trú nhân, người định cư
「技術・人文知識・国際業務」など、それ以外の在留資格を持つ外国人職員は、この要件の常勤職員には含まれません。アルバイトや業務委託も常勤職員とはみなされにくいです。
4. 日本語要件は誰が満たせばいいの?
申請者本人または常勤職員のいずれかが、日本語B2相当(日本語教育の参照枠)以上であれば足ります。この場合の常勤職員には、就労ビザ等を持つ外国人職員も含まれます。日本人・特別永住者以外の方は、次のいずれかで確認します。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 中長期在留者として20年以上日本に在留
- 日本の大学等の高等教育機関を卒業
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業
5. 学歴・経歴の要件とは?
Người nộp đơn,経営管理または事業分野に関連する博士・修士・専門職学位(外国の学位を含む)を持っているか、事業の経営・管理の経験が3年以上あることが必要です。経験期間には、起業準備活動の期間も含まれます。
6. 事業計画書と事業所の準備は?
事業計画書は、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認を受ける必要があります。申請者の会社の役員や職員は確認者になれませんが、外部の顧問は可能です。
事業所は事業の規模に応じた場所を確保する必要があり、自宅を事業所として兼用することは原則として認められません。
申請前に確認しておきたいこと
- 3,000万円の資金の出どころと、送金・入金の記録
- 常勤職員として認められる方(日本人・永住者等)の採用計画
- 日本語B2を証明する人と書類(合格証、卒業証明書など)
- 関連する学位または経営経験3年を証明する書類
- 専門家の確認を受けた事業計画書と、事業専用の事業所
必要な書類はご状況によって異なります。当事務所では、ご状況に合わせた書類リストと必要な書式をあわせてご案内しています。
7. すでに経営・管理ビザを持っている場合は?
2028年10月16日までの更新では、新基準を満たしていなくても、経営状況や今後満たす見込みなどを踏まえて判断されます。それ以降の更新は原則として新基準への適合が必要ですが、経営状況が良好で納税義務をきちんと果たし、次回更新までに満たす見込みがあれば、総合的に判断されます。
注意したいポイント
- 新基準を満たさない場合、経営・管理から永住への変更、高度専門職1号ハから2号への変更は認められません。
- 正当な理由なく長期間日本を離れていた場合、日本での活動実態がないとして更新が認められないことがあります。
- 更新では、税金・社会保険の納付状況もしっかり確認されます。
更新準備の詳しい内容は、[Cập nhật theo quy định mới] Gia hạn thị thực Quản lý và Điều hành năm 2026で解説しています。
8. 特定活動から変更する場合はどちらの基準?
特定活動から経営・管理に変更する場合、改正前・改正後のどちらの基準が適用されるかは、制度ごとに基準日が異なります。
| Phân loại | 基準日 | 改正前の基準が適用される場合 |
|---|---|---|
| スタートアップビザ(特定活動44号) | 確認証明書の交付日 | 2025年10月16日より前に確認証明書が交付された場合 |
| 未来創造人材(特定活動51号) | 在留資格認定証明書の交付申請日 | 2025年10月15日時点で申請中、またはすでに在留中の場合 |
Câu hỏi thường gặp
1人会社でも経営・管理ビザは取れますか?
新基準では常勤職員1名以上が必須のため、代表者1人だけの会社では要件を満たせません。
個人事業主も3,000万円が必要ですか?
はい。個人事業主は資本金の代わりに、事業所費用・人件費・設備など事業に投下した総額が3,000万円以上必要です。
日本人を雇えば日本語要件も満たせますか?
はい。日本人の常勤職員がいれば、「常勤職員のいずれかがB2相当」という日本語要件もあわせて満たせます。
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Tóm tắt
新基準のポイントは、資金(3,000万円)・雇用(常勤職員)・日本語(B2)の3つをセットで準備することです。どれか1つだけでは足りないため、申請前に3つの計画を同時に立てておくことが大切です。
当事務所のサポート内容は、経営・管理ビザ申請サポートのご案内でご確認いただけます。
この記事が、日本での起業や経営・管理ビザの更新準備の際に、少しでもお役に立てば幸いです。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
GIỚI THIỆU CHÚNG TÔI
Văn phòng Gyoseishoshi Horiuchi

Chuyên viên hành chính Horiuchi Yukiko
- Thành viên Hiệp hội hành chính Tokyo, chi nhánh Shinjuku
- Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo, hành chính viên tiếp nhận đơn đăng ký
- Hiệp hội hỗ trợ việc làm cho người nước ngoài (FESO) Thành viên
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