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堀内行政書士事務所の堀内友起子です。
日本で在留資格の変更や更新、永住許可を受ける際には、許可時に出入国在留管理庁へ所定の手数料を納付する必要があります。
現在、この在留許可手数料について大幅な見直しが進められており、出入国在留管理庁から具体的な改定額を盛り込んだ政令案が公表されています。
今回の改定案では、在留資格変更許可・在留期間更新許可について、これまでの一律の手数料から、許可される在留期間に応じて金額が変わる仕組みに変更することが予定されています。
また、特に大きな変更となるのが永住許可の手数料です。現在10,000円のところ、今回公表された案では200,000円とする内容が示されています。
改定案どおりに施行された場合、今後、在留資格の変更・更新や永住許可を予定されている方にとって、手続にかかる費用負担は現在より大きく増えることになります。
そこで今回は、現在公表されている政府の資料をもとに、在留許可手数料がどのように変更される予定なのか、現在の手数料との違いや施行予定時期について分かりやすく整理してご案内いたします。
1.現在の手数料と改定案を比較
まず、現在の手数料と今回公表された改定案を簡単に比較してみます。
| 手続 | 現在 | 改定案 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可 | 窓口 6,000円 オンライン 5,500円 | 許可される在留期間により 10,000円~75,000円 |
| 在留期間更新許可 | 窓口 6,000円 オンライン 5,500円 | 許可される在留期間により 10,000円~75,000円 |
| autorização de residência permanente | 10,000円 | 200,000円 現在の20倍 |
現在、在留資格変更許可と在留期間更新許可については、 許可される在留期間にかかわらず、 窓口申請の場合は6,000円、オンライン申請の場合は5,500円です。
これに対して今回の改定案では、 許可される在留期間が長くなるほど手数料も高くなる仕組みとなっています。
2.変更・更新は「許可される在留期間」によって金額が変わります
具体的な改定案は次のとおりです。
| 許可される在留期間 | 現在 | 改定案 Aplicação sem prescrição médica | 改定案 aplicativo on-line |
|---|---|---|---|
| 3か月以下 | 窓口 6,000円 on-line JPY 5.500. | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超 6か月以下 | JPY 18.000. | 15,000円 | |
| 6か月超 1年未満 | 25,000. | 21,000円 | |
| 1 ano | 33,000円 | 27,000円 | |
| 1年超 3年未満 | 48,000円 | 42,000円 | |
| 3年以上 5年未満 | 64,000円 | 56,000円 | |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
例えば現在は、在留期間更新の結果として「1年」が許可された場合でも、 「5年」が許可された場合でも、 窓口申請であれば手数料は同じ6,000円です。
しかし、今回の改定案どおりに施行された場合、 窓口申請では、 1年の在留期間が許可された場合は33,000円、 5年以上の場合は75,000円Esse será o caso.
また、オンライン申請については、 多くの区分で窓口申請よりも低い金額が設定されています。
3.永住許可は10,000円から200,000円へ
今回の改定案の中でも、特に大きな変更となるのが 永住許可手数料É.
| 手続 | 現在 | 改定案 | 差額 |
|---|---|---|---|
| autorização de residência permanente | 10,000円 | 200,000円 | +190,000円 |
現在10,000円ですので、 改定案どおりに施行された場合には 190,000円の増額となり、 現在の20倍の金額になります。
なお、一部の報道等では 「永住許可の手数料が30万円になる」 という内容を目にすることもあるかと思います。
この点については、 「法律上の上限額」と「実際に支払う予定の手数料」を 分けて考える必要があります。
2026年の入管法改正では、 永住許可手数料について 法律上の上限額が300,000円に引き上げられました。
しかし、実際の手数料を30万円とすることが決まったわけではありません。 具体的な金額は政令で定めることとされており、 現在公表されている政令案では200,000円Ele é considerado um
4.なぜ手数料を大幅に引き上げるのか?
今回の大幅な引上げについて、 法務省・出入国在留管理庁はその背景も説明しています。
日本の在留外国人数が過去最多となり、 今後、外国人の出入国及び在留を適正に管理するための費用が さらに増加することが見込まれていることから、 必要な財源を確保するとともに、 在留外国人にも相応の負担を求める必要があるとしています。
そのため、今回の手数料については、 単純に申請書の審査にかかる実費だけではなく、 外国人の出入国・在留管理に要する費用なども考慮して設定されています。
政府が国会審議等で示した説明では、 在留資格変更・更新の審査に要する実費は約10,000円、 永住許可の審査に要する実費は約20,000円とされています。
さらに、許可を受けることによって一定期間日本に在留できるという利益などを考慮した 「応益的要素」を加味して、 具体的な手数料を設定する考え方が採用されています。
5.いつから変わる予定?
現在公表されている政令案の施行予定日
「2026年10月1日」
今回の手数料改定の根拠となる改正入管法は、 2026年5月29日に国会で成立し、同年6月5日に公布されています。
ただし、法律では具体的な手数料の金額そのものを定めるのではなく、 政令で具体的な金額を定める仕組みとなっています。
これを受け、出入国在留管理庁は 2026年7月3日に具体的な手数料等を定める政令案を公表し、 e-Govにおいてパブリックコメントを実施しました。
パブリックコメントの受付期間は 2026年7月3日から8月3日午前0時までで、 現在は既に受付が終了しています。
そして、政府がパブリックコメントの際に公表した案では、 2026年10月1日を施行予定日としています。
2026年8月24日現在の状況
- 改正入管法:成立・公布済み
- 具体的な手数料を定める政令:案が公表済み
- パブリックコメント:受付終了
- 政令案上の施行予定日:2026年10月1日
- 最終的な金額・施行日:正式な政令の公布内容を引き続き確認する必要あり
そのため、現時点では 「2026年10月1日から値上げされることが確定した」 と断定するのではなく、
「現在政府から公表されている政令案では、 2026年10月1日の施行が予定されている」 と理解するのが正確です。
6.10月より前に申請すれば、現在の手数料になる?
これから在留期間の更新や永住許可申請を予定されている方にとって、 非常に気になる点だと思います。
特に永住許可については、 現在の10,000円と改定案の200,000円では 190,000円もの差Existem.
No entanto, どの時点で受け付けた申請から新しい手数料を適用するのかについては、 最終的な政令や出入国在留管理庁から公表される経過措置を確認する必要があります。
参考までに、2025年4月1日に在留手続の手数料が改定された際には、 2025年3月31日までに受け付けられた申請については、 許可が4月1日以降になった場合でも改定前の手数料が適用されました。
しかし、今回についても同様の経過措置になると 現時点で断定することはできません。
今後、正式な政令や出入国在留管理庁からの案内が公表された際には、 「申請日」と「許可日」のどちらを基準として新料金が適用されるのかについても 確認する必要があります。
7.最後に
今回は、2026年10月1日からの施行が予定されている在留許可手数料の改定案についてご紹介しました。
今回の改定案どおりに施行された場合、在留資格の変更・更新だけでなく、特に永住許可手数料が現在の10,000円から200,000円へ大幅に引き上げられるなど、日本に中長期的に在留する外国人の費用負担は大きくなることが予想されます。
ただし、現在公表されている具体的な手数料額や施行日は、政府から公表された政令案に基づく内容となりますので、今後申請を予定されている方は、正式な施行内容や適用時期を改めてご確認いただき、お間違いのないようご注意ください。
堀内行政書士事務所でも、最終的な内容が確定しましたら、改めてご案内いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【参考資料・公的資料】
・出入国在留管理庁「令和8年入管法等改正法について」
・e-Gov パブリック・コメント 案件番号315000136
「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」等に係る意見募集について
・出入国在留管理庁「在留許可手数料の額について(案)」
・法務大臣閣議後記者会見(令和8年7月3日)
※本記事は2026年8月24日現在、法務省、出入国在留管理庁及びe-Gov等から公表されている情報を基に作成しています。 具体的な手数料については現時点で公表されている政令案に基づくものであり、 今後の正式な政令の公布等により、金額、施行日、適用方法等が変更される可能性があります。
Escritório do Escrivão Administrativo Horiuchi

Horiuchi Administrative Scrivener Office (Shinjuku, Tóquio)
Attn: Yukiko Horiuchi, escrivã administrativa
Filiação: Filial de Shinjuku, Associação de Escrivães Administrativos de Tóquio
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Membro da Organização de Apoio ao Emprego Estrangeiro (FESO)
Consulte a página de perfil do escritório.
Acesso:
A 1 minuto a pé da estação Higashi Shinjuku da linha Fukutoshin do metrô de Tóquio.
A 1 minuto a pé da estação Higashi-Shinjuku na linha Toei Oedo.
A 12 minutos a pé da estação Seibu Shinjuku, na linha Seibu Shinjuku.
A 8 minutos a pé da estação Shin-Okubo na linha JR Yamanote.
A 15 minutos a pé da estação de Shinjuku, na linha JR Yamanote.
A 12 minutos a pé da estação Okubo na linha JR Chuo/Sobu.
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