Доброго дня. Я — Юкіко Хоріучі, адміністративний юрист з офісу адміністративного юриста Хоріучі.
海外から人材を採用したい、海外本社から社員を呼びたい、海外にいる配偶者と日本で暮らしたい。そんなとき「ビザは本人が海外で取るもの?」「いったん観光で来てもらって日本で切り替えればいいのでは?」と迷われる方は少なくありません。実際に当事務所にも、こうしたご質問が多く寄せられています。
今回は、外国人を海外から日本へ呼び寄せるときの基本となるСертифікат відповідності (COE)について、申請から入国までの流れを一緒に見ていきましょう。

Три ключові моменти цієї статті.
- COEは、来日前に日本側で受けておく「在留資格の事前審査の結果」です。
- 申請するのは、受入れ企業の職員や日本人配偶者など「日本側」が一般的です。
- COEは交付から3か月以内に入国しないと効力を失うため、3か月以上前からの準備がおすすめです。
1. 「ビザ」と「在留資格」は何が違う?
一般に「就労ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれていますが、実際には次の2つに分かれています。
- 査証(ビザ):海外の日本大使館・総領事館が発給する、入国のための推薦状のようなものです(外務省の所管)。
- візовий статус:日本でどのような活動をして滞在できるかを定めた資格です(出入国在留管理庁の所管)。
日本で働いたり生活したりするには「在留資格」が必要で、その在留資格を来日前に審査してもらうのが在留資格認定証明書(COE)です。
2. 在留資格認定証明書(COE)とはどんな書類?
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)は、「この方が日本で行う予定の活動は、〇〇の在留資格の条件に合っています」と出入国在留管理庁があらかじめ確認する書類です。
COEがあると、海外の日本大使館・総領事館での査証申請がスムーズになり、日本の空港での上陸審査を経て在留資格が決まります。2023年3月17日からは、COEを紙ではなく電子メール(電子COE)で受け取ることもできるようになりました。
3. 観光で来日してから切り替えることはできる?
ご相談の中でとても多いのがこのご質問です。韓国など短期滞在の査証が免除されている国の方の場合、「まず観光で来てもらって、日本で就労ビザに変えればいいのでは」と考えられることがあります。
しかし出入国在留管理庁は、短期滞在から他の在留資格への変更は原則として認められないと案内しています。入管法でも「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可しないとされており、日本滞在中にCOEが交付されたというだけでは、この特別の事情には当たらないとされています。
企業のご担当者さまもご注意ください
- 短期滞在のまま就労させることはできません。
- 中長期で働いてもらう予定であれば、最初からCOEの手続きで準備するのが基本です。
4. 誰が、どこに申請する?
- 申請できる人:来日予定の本人のほか、受入れ機関の職員や日本人配偶者など法務省令で定める代理人。また、届出済みの行政書士・弁護士が申請取次を行うことができます。
- Куди подавати заявку:居住予定地、または受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。郵送での申請は受け付けていません。
- 手数料:COEの交付申請自体には手数料はかかりません。
海外にいるご本人が来日しなくても、受入れ企業やご家族、行政書士が日本で手続きを進めることができます。
5. 申請から入国までの流れは?
- 書類の準備:在留資格に合った申請書と立証資料をそろえます。本人側(海外)と会社・家族側(日本)の両方の書類が必要です。
- COE交付申請(日本):日本側から地方出入国在留管理官署に申請します。
- COEの交付:審査を経て、紙または電子メール(電子COE)で受け取り、海外のご本人へ送ります。
- 査証申請(海外):ご本人が現地の日本大使館・総領事館にCOEなどを提出して査証を申請します。
- 来日・上陸:空港で上陸審査を受けます。成田・羽田・関西など主要空港では、このとき在留カードが交付されます。住居地が決まったら14日以内に市区町村で住居地の届出をします。

6. 在留資格によって必要書類はどう違う?
| 在留資格(例) | 主な申請者(日本側) | 代表的な書類 |
|---|---|---|
| Технічні, гуманітарні та міжнародні послуги | 採用する企業 | 雇用契約書、会社の資料、学歴・職歴の証明 |
| 企業内転勤(駐在員) | 日本の支店・法人 | 転勤に関する書類、本社との関係資料、在職証明 |
| 経営・管理 | Особа, про яку йдеться, або її представник | 事業計画書、登記事項証明書、事務所の資料 |
| Чоловік/дружина японець і т.д. | 日本人配偶者 | 婚姻の証明、配偶者の所得・納税証明、質問書 |
同じ在留資格でも、企業の規模(カテゴリー)や個別の事情によって必要書類は変わります。上の表はおおまかな目安としてご覧ください。
7. 審査期間と有効期間はどれくらい?
- період огляду:出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は1か月~3か月です。ただし最近は審査の厳格化に伴い内容によってはさらにかかることが多い傾向です。
- 有効期間:COEは交付日から3か月以内に上陸申請をしないと効力を失います。査証の有効期間とは別のものなのでご注意ください。
書類準備、審査、査証申請までを考えると、入社日や来日希望日の少なくとも3か月前には準備を始めるのがおすすめです。
8. ご自身で準備するときの注意点
ご自身で準備を進める中で必須要件を満たしていない点に気づかず、不許可になってから当事務所へご相談に来られた方もいらっしゃいました。要件には勘違いしやすい部分もあるため、申請前にもう一度確認しておくと安心です。
Контрольний список перед подачею заявки
- 日本で行う活動が、申請する在留資格に正しく当てはまっているか
- 学歴・職歴・会社の規模など、その在留資格の必須要件をすべて満たしているか
- 申請書と立証資料の氏名・日付・経歴などが一致しているか
- COE交付後3か月以内に来日できるスケジュールか
当事務所では、韓国語での対応はもちろん、申請に必要な書類のフォーマットをお客さまの状況に合わせて個別にご案内しています。一部の書類は事務所独自のサービスを通じて迅速にご用意し、スピーディーな申請をサポートします。
Статті, які також варто прочитати
резюме
外国人に日本で中長期的に働いてもらう、または一緒に暮らすためには、観光で来日してから切り替えるのではなく、最初から在留資格認定証明書(COE)の手続きで準備するのが基本です。COEは日本側で申請し、交付から3か月以内に入国する必要があるため、余裕をもったスケジュールで進めましょう。
この記事が、海外からの呼び寄せを検討される際に少しでもお役に立てば幸いです。どの在留資格が合うのか、どんな書類が必要かなど、お気軽にご相談ください。
ПРО НАС
Адміністративний офіс писаря Хориучі

Адміністративний юрист Юкіко Хоріучі
- Член Токійської асоціації адміністративних юристів, відділення в Шінджуку
- Токійський офіс з питань імміграції та проживання Агенція з питань подання заяв Gyoseishoshi Юрист
- Член Організації підтримки зайнятості за кордоном (FESO)
доступ
- 1 хвилина пішки від станції Higashi Shinjuku на лінії токійського метро Fukutoshin.
- 1 хвилина пішки від станції Higashi-Shinjuku на лінії Toei Oedo.
- 12 хвилин пішки від станції Seibu Shinjuku на лінії Seibu Shinjuku.
- 8 хвилин пішки від станції Shin-Okubo на лінії JR Yamanote.
- 15 хвилин пішки від станції Shinjuku на лінії JR Yamanote.
- 12 хвилин ходьби від станції Окубо на лінії JR Chuo/Sobu.
Якщо у вас виникли запитання щодо статусу перебування (візи), постійного проживання, натуралізації, заснування компанії тощо, будь ласка, звертайтеся до нас.
