什麼是身份變更申請?

在留資格変更許可申請の手続きと注意点を行政書士がやさしく解説

「留学ビザから就職ビザに変えたいけど、どの書類を出せばいいの?」「結婚したから配偶者ビザに変えたいけど、タイミングは?」そんなお悩みを抱えていませんか?

日本に住む外国人の方々にとって、在留資格(ビザ)はまさに生活の基盤。ですが、「変更申請」は意外と複雑で、準備不足のまま申請すると不許可になってしまうこともあります。

この記事では、行政書士として多数のビザ申請をサポートしてきた経験から、在留資格変更許可申請の流れ、必要書類、そして実務上の注意点をやさしく解説します。安心して次のステップへ進めるよう、ご案内しますね。

目錄

本文的三個重點。

  • 「在留資格変更」と「更新」の違いをわかりやすく説明
  • 申請から許可までの流れを図解で理解
  • 堀内行政書士が語る「不許可を避けるコツ」

第1章:在留資格変更とは?

「在留資格変更」とは、現在のビザの種類から、新しい活動内容に合った資格に切り替える手続き是指

たとえば、以下のようなケースです。

  • 留学 → 技術・人文知識・国際業務
  • 就労 → 日本人の配偶者等
  • 短期滞在 → 特定活動

出入国在留管理庁の公式説明によれば、変更が認められるのは「新しい活動が法令で定められたもの」であり、資格該当性が審査の中心となります。
*詳しくは這樣 (方向接近喇叭或朝向喇叭)

第2章:必要書類一覧

文件名稱提案人備註。
申請變更在留資格本人入管指定様式
写真(4cm×3cm)本人3ヶ月以内に撮影
護照/居民卡本人原本提示
理由書本人または代理人変更理由・経緯を具体的に
雇用契約書または内定通知書勤務先就労資格の場合
畢業證書/成績單教育機関留学→就労の場合
戸籍謄本や婚姻証明書配偶者家族系資格の場合

書類の不備や不一致があると、審査が遅れるだけでなく不許可になるリスクも。専門家による事前チェックが非常に重要です。

第3章:申請から許可までの流れ

  1. 準備所需文件。
  2. 入管窓口で申請
  3. 審査(通常1〜3ヶ月)
  4. 結果通知
  5. 新しい在留カードの受け取り

⏳ 特例期間とは?

在留期限が近づいても、期限内に「在留資格変更」または「在留期間更新」の申請を行った場合、出入国在留管理庁がその申請を正式に受理した日から審査結果が出るまでの間、在留が自動的に延長される制度です。(最長2ヶ月間)

  • 通常は「在留カードの有効期限を過ぎても」合法的に在留可能
  • ただし、この期間中は出国・再入国ができません
  • 不許可になった場合は、結果通知から30日以内に出国が必要

👉 出典:出入国在留管理庁|在留期間更新・特例期間について

堀内行政書士のアドバイス: 特例期間中も「働くこと」は許可された活動内容の範囲であれば継続可能です。早めの申請と記録の保存が大切です。

*行政評論:「繁忙期(3〜4月)は審査が長引く傾向にあります。就職や結婚など予定がある場合は、在留期限の2ヶ月前を目安に申請しましょう。」
申請期間等の問い合わせはこちら外国人在留総合インフォメーションセンター

第4章:不許可の原因と対策

主な原因具體例子對策
資格該当性が不十分仕事内容が単純労働中心職務内容を専門的に説明
経歴・学歴の不一致専攻と仕事内容が異なる関連性を理由書で補足
書類の不備証明書の有効期限切れ事前に最新の証明書を準備
申請時期の遅れ期限直前に申請余裕を持って準備開始

第5章:ケーススタディ

▶︎ 留学ビザ → 就労ビザ

情報処理専門学校を卒業し、IT企業に内定したAさん。専攻と仕事内容が一致しており、スムーズに許可されました。

▶︎ 就労ビザ → 日本人の配偶者等

日本人と結婚したBさん。婚姻証明書、同居証明、写真などを提出。婚姻の実態が明確なら安心して許可されます。

▶︎ 留学ビザ → 特定活動(就職活動)

卒業後に就職活動を継続する場合、特定活動ビザに変更が可能です(最長1年)。

申請前清單

  • 在留資格の活動内容が新しい資格に合っているか
  • 在留期限まで十分な余裕があるか
  • 書類に不備・期限切れがないか
  • 会社や学校からの証明書が揃っているか
  • 理由書が誠実・具体的に書かれているか

常見問題 (FAQ)

Q1. 在留期限中に結果が出ない場合、オーバーステイになりますか?

A. いいえ、申請が受理されれば「特例期間」が認められ、審査中も在留が認められます。
ただし、出国や再入国はできないため注意が必要です。行政書士としては、在留期限の1〜2ヶ月前に申請を行うことをおすすめします。

Q2. 不許可になった場合はどうすればいいですか?

A. 不許可通知書には具体的な理由が書かれています。内容を確認し、書類を修正して再申請すれば許可されるケースも多いです。
よくある原因は「仕事内容の説明不足」や「証明書の不備」。このような場合、行政書士が理由書を再構成することで改善が可能です。

Q3. 学歴が違っても就労ビザに変更できますか?

A. 専攻と業務の関連性があれば許可される場合があります。
例:経済学専攻→営業職、心理学専攻→人事業務など。
重要なのは「職務内容と学問分野のつながり」を理由書で説明することです。

Q4. 代理申請はできますか?

A. はい、入管取次資格を持つ行政書士が代理申請可能です。
本人が多忙な場合や日本語での説明に不安がある方も、専門家を通すことで安心・確実に進められます。

Q5. 配偶者ビザの申請で面接がありますか?

A. ケースによります。婚姻の真実性に疑義がある場合は面接が行われることがあります。
行政書士としては、写真・メッセージ履歴・同居証明などの提出を整えることで、面接を省略できるケースも多いです。


堀内行政書士からのメッセージ

在留資格変更は、あなたの新しい人生のステップです。正しい知識と準備をすれば、きっと良い結果に繋がります。


活動内容や経歴に合わせて、最も適したビザの選択肢をご提案します。書類の作成や面接の対策も、安心してお任せください。

查詢與存取

堀內行政書士事務所 (東京新宿)
收件人:行政代編 Yukiko Horiuchi
工作單位:東京行政書士協會新宿分會
東京入出國及居留事務處申請機構行成律師事務所
外國人就業支援組織 (FESO) 成員

存取:
從東京地鐵副都心線東新宿站步行 5 分鐘。
從 JR 山手線新大久保站步行 8 分鐘。
從 JR 中央/總武線大久保車站步行 12 分鐘。

▶ 請參閱辦公室簡介頁面。

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