Solicitação de residência permanente (permissão de residência permanente)

Em outubro de 2026 · Advogada administrativa Tomiko Horiuchi

Olá. Sou Tomiko Horiuchi, administradora jurídica do Escritório de Administração Jurídica Horiuchi.

日本での生活が長くなると、「そろそろ永住権を取りたい」「更新の手間から解放されたい」と考える方も多いのではないでしょうか。一方で、永住許可は他の在留資格より審査が厳しく、準備する書類も多いのが実情です。

このページでは、永住権の基本、申請の要件、注意したいポイント、当事務所のサポート料金について一緒に見ていきましょう。

このページのポイント

  • 永住権は、国籍を変えずに在留期間・活動の制限なく日本に住み続けられる在留資格です。
  • 原則10年以上の在留が必要ですが、配偶者や高度人材などには緩和される特例があります。
  • 税金・年金・健康保険を「期限どおりに」納めているかが重要な審査ポイントです。
Índice

1. 永住権とはどんな在留資格ですか?

永住権(在留資格「永住者」)は、現在の国籍を変えることなく、在留期間の制限なく日本に住み続けることができる在留資格です。就労などの活動にも制限がありません。

すでに日本で在留資格を持っている外国人の方が、「永住者」への変更を申請する形になります。永住許可を受けると、在留期間の更新が不要になるほか、住宅ローンの審査などで社会的な信用が得やすくなるといったメリットがあります。

(dados) itemresidência permanentenaturalização
nacionalidade母国の国籍のままCidadania japonesa.
Período de permanência無期限(在留カードの更新は必要)在留資格自体が不要
Onde se inscrever出入国在留管理局法務局

2. 永住許可の要件は何ですか?

永住許可には、主に次の3つの要件があります。

requisitoConteúdo
素行が善良であること法律を守り、日常生活でも社会的に非難されることのない生活をしていること
独立した生計を営むに足りる資産または技能があること公共の負担にならず、将来にわたり安定した生活が見込めること(世帯単位で判断されます)
その方の永住が日本の利益に合すると認められること原則10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留していること、公的義務を適正に果たしていること など

「原則10年」には特例があり、たとえば次のような場合は期間が短縮されます。

在留期間の主な特例

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
  • 定住者:「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
  • 高度人材:ポイント70点以上で3年以上、80点以上で1年以上継続して在留していること

3. どんな点に注意すればよいですか?

とくに注意したいポイント

  • 住民税・国民年金・国民健康保険などは、金額だけでなく「納付期限を守っているか」も確認されます。期限後に納めた記録があると不利になることがあります。
  • 住所変更や所属機関に関する届出など、入管法上の届出を期限どおりに行っているかも確認されます。
  • 2026年2月24日の永住許可ガイドライン改正により、2027年3月31日以降は、お持ちの在留期間が「5年」でなければ申請できなくなります(それまでは「3年」も1回に限り最長の在留期間として扱われます)。
  • 飲酒運転や大幅なスピード違反などの交通違反は、素行の面で問題とされる可能性があります。
  • 過去に提出した申請内容と矛盾があると、不許可の原因になることがあります。

また、2027年4月1日からは、永住許可を受けた後でも、故意に税金や社会保険料を納めない場合などに永住許可が取り消される可能性がある制度が始まります。許可を受けた後も、公的義務をきちんと果たすことが大切です。

4. サポート内容と料金について

お客様のご状況に合わせて、2つのプランをご用意しています。

  • plano padrão:必要書類はお客様にご準備いただき、申請理由書などの作成補助から申請取次・結果受領、在留カードの受け取りまでを当事務所が行います。
  • Plano de suporte completo:日本国内での書類取得の代行から在留カードの受け取りまで、すべてお任せいただけます。

プラン別サービス内容

サービス内容スタンダードフルサポート
相談業務○○
必要書類のリストアップおよび確認○○
申請書・添付書類の作成補助および確認○○
出入国在留管理局等への申請取次および結果受領○○
不許可の場合の理由分析・再申請に関する助言○○
不許可理由の聴取および出頭同行対応○○
在留カードの受け取り○○
役所・税務署・法務局などでの書類取得代行-○
○:プランに含まれます -:プランに含まれません

各業務の料金は、「ビザ申請」ページの料金一覧でご確認いただけます。追加料金や実費についても、あわせてご案内しています。

resumo

永住許可は、これまでの日本での生活の積み重ねが審査される申請です。とくに税金・年金・健康保険の納付状況は、申請前にご自身で確認しておくと安心です。

このページが、永住権の申請を考えるきっかけや準備に少しでもお役に立てば幸いです。帰化との違いで迷っている方も、お気軽にご相談ください。

SOBRE NÓS

Escritório do Escrivão Administrativo Horiuchi

Conferente Administrativa Yukiko Horiuchi

Conferente Administrativa Yukiko Horiuchi

  • Membro da Seção de Shinjuku da Ordem dos Escriturários Administrativos de Tóquio
  • Escritório de Imigração e Residência de Tóquio Agência de aplicação Gyoseishoshi Advogado
  • Membro da Organização de Apoio ao Emprego Estrangeiro (FESO)

acesso

  • A 1 minuto a pé da estação Higashi Shinjuku da linha Fukutoshin do metrô de Tóquio.
  • A 1 minuto a pé da estação Higashi-Shinjuku na linha Toei Oedo.
  • A 12 minutos a pé da estação Seibu Shinjuku, na linha Seibu Shinjuku.
  • A 8 minutos a pé da estação Shin-Okubo na linha JR Yamanote.
  • A 15 minutos a pé da estação de Shinjuku, na linha JR Yamanote.
  • A 12 minutos a pé da estação Okubo na linha JR Chuo/Sobu.

Se tiver alguma dúvida sobre status de permanência (visto), residência permanente, naturalização, constituição de empresa etc., não hesite em entrar em contato conosco.

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