永住権(永住許可)申請について

目次

永住権とは?

永住権とは、簡単にいうと現在の国籍を変えることなく長期間日本に住み続けることができる権利です。

「永住者」の在留資格は、永住許可により取得でき、すでに日本で在留資格を持っている外国人に限り
「永住者」への在留資格変更申請ができます。

「永住者」は在留期限が無制限で、日本での在留活動にも制限がありません
日本で就労ビザを取得して生活している外国人の方々の多くが永住権の資格取得を目指しています。

この永住許可を取得することで日本での社会的信用度が上がり、住宅ローンの借り入れがしやすくなるなどの
メリットがありますが、その分他のビザ(在留資格)とは、規定が異なり、準備しなければいけない書類が多く、
審査が厳しいというのが現状です。実際に永住権の許可率は近年50〜60%程と低くなっています。

永住権の申請要件は?

永住許可申請には、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

①素行が善良であること

具体的には「日本社会における通常人として非難されない程度であること」とされていて、
以下の点について確認が必要です。

・懲役、禁錮または罰金刑に課せられたことがないか
・違反行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていないか

交通違反によって反則金を支払った場合、それだけで素行不良と判断されにくと思われますが、
飲酒運転、無免許運転、20キロを超えるスピード違反等は要件を満たさないとされる可能性が高いため、
特に注意が必要です。

②独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること

これは生活保護などを受けることなく、将来も独立して生計を維持できるかという点が条件になります。
家族がいる場合には、必ずしも申請人の資産などである必要はなく、世帯単位で安定した生活を今後も続けることができるとされれば問題ありません。
しかし反対に申請人が家族を扶養している場合には、扶養人数に応じて必要な年収の目安も高くなります。

③その者の永住が日本の利益に合すると認められること

原則として10年以上引き続き日本に在留し、さらに5年以上就労ビザまたは居住資格(配偶者ビザや定住者ビザ)で
在留していることが必要です。これは配偶者ビザや高度専門職ビザなどお持ち在留資格によっては、
特例として条件の緩和が認められています。

また、「納税などの公的義務を履行していること」も条件とされています。住民税、国民年金、国民健康保険
きちんと期限を守って支払っていることが求められます。期限が過ぎてから支払っている場合には不許可になるため、
永住権の取得を目指す場合には、あらかじめ注意して期限を守って納税することが重要です。

永住権申請サポート料金

サポート内容によって3つのプランをご用意しております。

スタンダートプラン

お客様より集めていただいた書類をもとに当事務所で書類を作成し、申請の代行を行います。
サービス内容は以下通りです。

・ご相談無制限
・必要提出書類リストの提示
・申請書類一式の作成(申請理由書など)
・申請書類の総合的な確認およびコンサルティング
・出入国管理局への申請代行
・追加書類提出や質問状への対応
・結果通知の受け取り

在留資格変更会社員の方132,000(税込)〜
会社員以外の方(経営者など)154,000円(税込)〜
※申請にかかった交通費、各書類の郵送にかかった費用を別途頂戴します。

フルサポートプラン

日本国内での書類収集の代行、在留カードの受け取りまでサポートいたします。
サービス内容は以下通りです。

・ご相談無制限
・必要提出書類リストの提示
・日本の役所、税務署、法務局での書類取得代行
・申請書類一式の作成(申請理由書など)
・申請書類の総合的な確認およびコンサルティング
・出入国管理局への申請代行
・追加書類提出や質問状への対応
・結果通知の受け取り
・在留カードの受け取り

在留資格変更会社員の方165,000(税込)〜
会社員以外の方(経営者など)187,000円(税込)〜
※申請にかかった交通費、各書類の郵送にかかった費用を別途頂戴します。


※同居家族1名追加:41,800円(税込)

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