遊技場営業店舗(パチンコ店等)における資格外活動許可とは?2026年10月から家族滞在は個別許可で可能に

2026年10月26日時点 · 行政書士 堀内友起子

Halo. Saya Yukiko Horiuchi, ahli administrasi hukum dari Kantor Ahli Administrasi Hukum Horiuchi.

「家族滞在の外国人スタッフをホールで雇えるようになったと聞いたけれど、本当?」「留学生も対象になるの?」——2026年10月から、こうしたご質問が増えそうです。これまで資格外活動許可では、パチンコ店等で働くことは一律に認められていませんでしたが、2026年10月1日から取扱いが一部変わりました。今回は、誰がどのような条件で働けるようになったのかを、雇用する側の注意点もあわせて一緒に見ていきましょう。

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Tiga poin utama dari artikel ini.

  • 2026年10月1日から、在留資格“Menginap Bersama Keluarga”の方は個別許可を受ければ、パチンコ店等でアルバイトができるようになりました。
  • 「留学」や、扶養を受ける配偶者・子としての「特定活動」は対象外で、引き続き働けません。
  • すでに週28時間の包括許可があっても、店舗を定めた個別許可が別途必要です。すべてのアルバイトの合計はTidak lebih dari 28 jam per mingguYa.

1. 何が変わったの?

これまで資格外活動許可では、風俗営業が営まれている営業所で行う活動そのものが対象外とされていました。そのため、ホール業務だけでなく清掃や景品カウンターなど、接客以外の仕事であっても、パチンコ店の店舗内では働けませんでした。

出入国在留管理庁は2026年10月1日から取扱いを見直し、在留資格「家族滞在」の方に限り、個別許可を受ければ遊技場営業店舗(パチンコ店等)での資格外活動を認めることとしました。10月24日にはこの内容が報道でも取り上げられています。

2. 誰がパチンコ店で働けるの?

在留資格によって答えが変わります。表にまとめました。

status visaパチンコ店等での就労Keterangan.
tanggungan (misalnya dalam sebuah keluarga)個別許可を受ければ可能2026年10月1日から・週28時間以内
belajar di luar negeri (USU. di tingkat universitas)tidak diperbolehkan資格外活動許可があっても不可
特定活動(扶養を受ける配偶者・子等)tidak diperbolehkan今回の対象外
Penduduk tetap, pasangan atau anak dari warga negara Jepang, pasangan atau anak dari penduduk tetap, penduduk tetapmungkin就労制限のない在留資格
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)tidak diperbolehkan今回の対象外(副業のアルバイトとしても原則不可)

永住者や日本人の配偶者等は、もともと就労活動に制限がないため、資格外活動許可がなくても働けます。今回の見直しは、「家族滞在」の方が新たに働けるようになった点がポイントです。

3. 対象になる店舗は?

対象は、風営法上のまあじゃん屋・ぱちんこ屋等(第2条第1項第4号)danゲームセンター等(同項第5号)の営業許可を受けている店舗です。パチンコ店、スロット店、麻雀店、ゲームセンターなどが該当します。

引き続き働けない場所

  • キャバクラ・スナック・ホストクラブなど、客の接待を伴う飲食店
  • 性風俗関連特殊営業
  • 深夜に酒類を提供して客に遊興させるクラブ等(特定遊興飲食店営業)

4. 個別許可の要件は?

個別許可は、働く店舗の名称や業務内容などを定めて、1件ずつ受ける許可です。次の要件をすべて満たす必要があります。

個別許可の主な要件

  • 資格外活動許可の一般原則の要件に適合していること(本来の在留活動を妨げない、素行が不良でない等)
  • 申請に係る活動が法令に違反しないこと
  • 勤務先が風営法上の遊技場営業(第4号・第5号)の許可を受けていること
  • 勤務先が誓約書を提出すること(外国人雇用状況の届出等の法令遵守、雇用した外国人への特定在留カード取得の推奨、ほかのアルバイトを含む活動時間の定期的な確認)
  • すべての資格外活動の合計が週28時間以内であること

特に、すでに包括許可(週28時間以内)を受けている方でも、自動的にパチンコ店で働けるわけではありません。勤務先を決めたうえで、別途個別許可を申請する必要があります。

5. 必要書類は?

書類は大きく次の4つのまとまりで準備します。資格外活動許可の申請に手数料はかかりません。

  • ① 申請書と、活動内容・活動時間・報酬等を説明する文書
  • ② 勤務先作成用の誓約書と申請人作成用の誓約書
  • ③ 勤務先の風俗営業許可証等
  • ④ ほかのアルバイトを含めて週28時間以内であることを示す資料

難しいのは④です。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、それぞれの勤務時間を合計して28時間以内であることを分かりやすく整理する必要があります。必要な書類はケースによって変わります。当事務所では、状況に合わせた書類リストと必要な作成書式をあわせてご案内しています。

6. 働き始める前に確認したいことは?

企業のご担当者・ご本人へ

  • 許可が出る前に働き始めると不法就労となり、雇用した店舗側も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。必ず許可を確認してから勤務を開始してください。
  • 週28時間は、すべてのアルバイトの合計です。超えると次回の更新審査で不利になるおそれがあります。
  • 個別許可は店舗を定めて受ける許可なので、ほかの店舗でも働く場合はその店舗分の許可を追加で受ける必要があります。

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ringkasan

パチンコ店等でのアルバイトは、「家族滞在」の方に限り、店舗を定めた個別許可を受けたうえで、週28時間以内で可能になりました。留学生は引き続き対象外である点もあわせて押さえておきましょう。

当事務所のサポート内容は、ビザ申請サポートのご案内でご確認いただけます。

この記事が、外国人スタッフの採用やアルバイト先選びの際に、少しでもお役に立てば幸いです。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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