2026年4月15日以降技人国の翻訳・通訳業務に要件追加

技術・人文知識・国際業務ビザの最新注意点|2026年4月15日以降、カテゴリー3・4は追加書類が必要です

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、技術職、通訳・翻訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者などが対象となる代表的な就労ビザの一つです。

今回、この「技術・人文知識・国際業務」に関連して、2026年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合には、追加書類の提出が必要になることが案内されています。

目次

2026年4月15日以降、何が変わるのか

今回の案内では、カテゴリー3又は4に該当する場合、以下の書類を追加で提出する必要があるとされています。

項目内容
追加書類①所属機関の代表者に関する申告書
追加書類②主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料(JLPT N2 以上可能)

どのような場合に提出が必要か

案内では、在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合など、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要とされています。

また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要とされています。

なお、上記以外の場合で提出されなかった場合でも、申請内容を踏まえて提出を求められることがあるとされています。

CEFR B2相当の日本語能力があるとみなされる例

案内では、以下に該当する場合、CEFR B2相当の日本語能力を有するものとみなすとされています。

区分内容
試験JLPT N2以上を取得していること
試験BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
在留歴中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
学歴本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専門学科を修了していること
教育歴我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

更新申請で提出を要しない場合

在留期間更新許可申請において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は、提出を要しないとされています。

ただし、審査の中で必要に応じて提出を求められることがあります。

まとめ

2026年4月15日以降、「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請のうち、カテゴリー3又は4に該当する場合には、追加書類の提出が必要となります。特に、翻訳・通訳や接客等、言語能力を用いた業務に従事する場合は、申請前に該当性を確認しておくことが重要です。

お問い合わせ・アクセス

堀内行政書士事務所(東京・新宿)
担当:行政書士 堀内友起子
所属:東京都行政書士会 新宿支部
東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)会員

▶ 事務所紹介ページを見る

アクセス

  • 東京メトロ副都心線 東新宿駅から徒歩1分
  • 都営大江戸線 東新宿駅から徒歩1分
  • JR山手線 新大久保駅から徒歩10分
  • JR山手線 新宿駅から徒歩15分
  • JR中央総武線大久保駅から徒歩15分
  • 西武新宿線 西武新宿駅から徒歩10分
  • URLをコピーしました
  • URLをコピーしました
目次