日本の特定活動ビザ(就職活動・その他)取得方法

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特定活動ビザ(就職活動・その他)取得方法

特定活動ビザは、日本での特定の目的に限り滞在を認める「特定の活動」に該当する外国人向けの在留資格です。中でも、留学生が大学・大学院を卒業後、就職活動を継続するためのビザや、特別な理由で在留を許可されるケースが多く、外国人にとって非常に重要なビザ制度の一つです。

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特定活動ビザとは?

「特定活動」とは、法務大臣が個別に定める活動を指し、就労や学業、研究、文化交流などの幅広い目的での滞在が対象となります。ビザの内容や活動範囲は個別に定められ、法務省が告示で定める告示特定活動と、告示に基づかない個別指定活動の2種類に分かれます。

主な種類と対象者

  • 留学生の就職活動: 大学・大学院を卒業後、最大1年間の就職活動が可能。
  • インターンシップ活動: 卒業前後に一定期間、企業等で実務経験を積む目的。
  • 日系人の一時滞在: 定住者に該当しないが家族関係などで短期滞在が認められるケース。
  • 難民申請者への一時在留許可: 難民認定申請中の一部に適用。

特定活動ビザ(就職活動)の要件

  • 日本の大学または大学院を卒業・修了していること
  • 卒業・修了後の進路が未定であること
  • 卒業後も積極的に就職活動を行っていること(応募履歴などが必要)
  • 原則として学校からの推薦状があること(期限内に申請が必要)

申請に必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート・在留カード
  • 卒業証明書(または卒業見込証明書)
  • 推薦状(学校発行)
  • 履歴書・就職活動状況報告書
  • 雇用内定書(内定済みの場合)

審査期間と注意点

審査期間は2週間〜1か月程度が一般的ですが、混雑状況や個別事案により前後します。特定活動ビザへの変更は在留期間満了前に行う必要があり、申請が遅れると不法滞在のリスクもあるため、事前準備と早めの申請が重要です。

特定活動ビザのメリット・注意点

  • メリット: 就職活動継続が合法的に可能になり、アルバイトも一定条件下で許可。
  • 注意点: 在留期間の延長は原則1回まで。活動内容の報告義務あり。

よくある質問

  • Q: 推薦状がない場合、申請はできませんか?
    A: 原則必要ですが、事情によっては例外的に認められることもあります。個別相談をおすすめします。
  • Q: 就職活動中にアルバイトはできますか?
    A: 資格外活動許可を得れば、週28時間以内の範囲で可能です。

行政書士によるサポート

弊所では、特定活動ビザの申請支援を専門的に行っています。書類準備から申請代理、入管対応まで一貫してお手伝いします。大学卒業後の進路に不安がある方、推薦状の期限を過ぎてしまった方なども、お気軽にご相談ください。

東京・新宿の堀内行政書士事務所が、皆様の就職活動と在留を全力でサポートいたします。

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