🏢 日本法人設立時の形態選択と進出の流れ
– 日本進出を検討されている海外企業向けガイド –
こんにちは。
東京・新宿の堀内行政書士事務所です。
本日は、外国企業が日本に進出する際に選択できる法人形態と、
その設立手続きやそれぞれの違いについてわかりやすくご紹介いたします。
📌 日本進出時に選択できる3つの形態
外国企業が日本で事業を開始する際、以下の3つの形態から選択することができます。
① 駐在員事務所の設置
- 市場調査、連絡業務、情報収集などの事前準備段階に適した形態
- ただし、営業活動(収益活動)は不可
② 日本支店の設立
- 海外本社の日本における支店(ブランチ)としての活動
- 本社名義で営業活動が可能
- 登記が必要
- 経営・管理ビザの取得も可能
③ 日本法人(株式会社・合同会社)の設立
採用、ビザ、税務処理などすべての面で最も一般的な選択肢
日本国内における独立した法人格を持つ会社設立
より自由な事業展開と日本国内での信用確保に有利
比較表
項目 | 駐在員事務所 | 日本支店 | 日本法人 (株式会社・合同会社) |
---|---|---|---|
事業活動 | 不可 | 可能 | 可能 |
登記 | 不要 | 必要 | 必要 |
事務所の設置 | 可能 | 必要 | 必要 |
資本金 | 不要 | 本国(韓国)本社の資本金 | 必要 |
ビザ取得 | 一部可能(制限あり) | 可能 | 可能 |
会計処理 | 事業活動不可 | 本国本社と合算処理 | 日本法人単独で処理 |
訴訟責任 | 事業活動不可 | 本国法人に及ぶ | 日本法人のみ |
設立にかかる期間 | 不要 | 約1か月 | 約1か月) |
🧭 日本進出の基本的な流れ
- 法人形態の決定 → 上記3つの中から選択
- 事務所の確保 → ビザ申請や法人登記に必要
- 事務所の確保 → ビザ申請や法人登記に必要
- 登記・税務手続き → 法務局への登記後、税務署・年金事務所・労働保険等の手続き
- ビザ申請(経営・管理/企業内転勤など) → 代表者や赴任者の在留資格取得
- 銀行口座開設・事業開始 → 登記完了後、日本国内での銀行口座開設が可能
💡 どの形態を選ぶべきか?
- 短期的な赴任や市場調査が目的の場合 → 駐在員事務所または日本支店がおすすめ
- 本格的な事業展開・投資・人材採用などを検討している場合 → 株式会社または合同会社の設立が一般的
✅ 補足:外国人が経営管理ビザを取得する場合、日本法人の設立・一定額の資本金・事務所の確保が必要です。
📍堀内行政書士事務所のサポート内容
弊所では、外国企業の日本法人設立と在留資格(ビザ)申請を専門的にサポートしております。
✔ 韓国語対応・韓国企業の実績多数あり
✔ 最適な法人形態のご提案
✔ 設立に関する各種書類作成・認証手続き
✔ 経営・管理ビザ、企業内転勤ビザの取得代行
📌 駐在員ビザ(企業内転勤ビザ)とは?
駐在員ビザ(在留資格:企業内転勤)は、
海外企業で働いている外国人が、一定期間、日本の本社や支店・グループ会社に転勤し、
「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するための在留資格です。
✔ 一般的には「駐在員ビザ」とも呼ばれています。
このビザは、企業のグローバルな人事異動を円滑に進めることを目的とした制度です。
駐在員ビザの申請要件
以下の要件を満たす必要があります。
主な条件
- 対象業務に従事していること ITエンジニア、技術者、会計、通訳・翻訳、デザイナーなど、「技術・人文知識・国際業務」に該当する職種 > ❌ 単純労働は対象外
- 日本側企業の経営状態が安定していること
→ 決算書類の提出が必要です
- 一定期間を定めて転勤すること
→ 長期滞在を前提とした在留資格ではありません
- 直前1年以上、海外拠点にて対象業務に従事していること
→ 条件を満たさない場合でも「技術・人文知識・国際業務ビザ」での申請は可能
- 海外企業と日本企業の資本関係が証明できること
- 日本人と同等レベルの給与が支給されること
3. 転勤の対象となるパターン
企業内転勤ビザは、様々な人事異動の形態に適用されます。
代表的なパターン
- グループ会社間の異動 同一グループ内での異動も可能 ※ 適用範囲が広いため、詳細は所属企業または専門機関に相談が必要です
- 部門内の異動 同じ会社内での異動。チーム変更や昇進に伴う部署移動なども対象
- 支店間の異動 例:東京支店 → 大阪支店 など、同一法人内の拠点間の異動
- 本社 → 子会社への異動 子会社だけでなく、関係会社への異動も対象
4. 在留期間
企業内転勤ビザの在留期間は、以下のいずれかが付与されます:
⏱ 5年 / 3年 / 1年 / 3ヶ月
- 転勤計画に基づき、在留期間が決定されます
- 転勤計画の変更に伴い、在留期間の更新も可能
💡 高度専門職制度との関係
80点以上:最短1年で永住申請可能
高度人材ポイント70点以上:最短3年で永住申請可能
5. 家族の帯同について
企業内転勤ビザをお持ちの方は、配偶者と子どもに限り
「家族滞在ビザ」を取得して帯同が可能です。
❌ 両親・義父母・兄弟姉妹などの帯同は認められていません。
6. ビザ申請時に必要な書類(例)
※ 実際に必要な書類は、申請内容により異なるため、個別相談にて詳細をご案内しております。
- 家族同伴の場合:婚姻証明書、出生証明書など
- 日本側企業の登記事項証明書、事業計画書、決算書類
- 転勤者の履歴書、在職証明書、業務内容説明書
- 海外企業と日本企業の資本関係説明資料
- 給与条件の記載資料
7. まとめとご相談のご案内
このように、「企業内転勤ビザ(駐在員ビザ)」は
さまざまな条件や書類が必要となる専門性の高い在留資格です。
ビザの取得・更新はもちろんのこと、
将来的な永住申請までを見据えたサポートが非常に重要です。
当事務所では、単なるビザ申請の代行ではなく、
日本での長期的な安定した生活をサポートすることを目標としております 。
📍 日本ビザのご相談は、堀内行政書士事務所へ
- ✔ 韓国語対応可能
- ✔ 東京・新宿にて対面およびオンライン相談
- ✔ 就労ビザ・駐在員ビザ・経営管理ビザ・永住申請まで幅広く対応
👉 ご相談・ご予約は、ブログまたはホームページよりお気軽にどうぞ。
皆様の日本での新しいスタートを、全力でサポートいたします!