定住者ビザは、日本で中長期的に生活する外国人にとって非常に柔軟性が高く、活動制限の少ない在留資格です。特に日本人との離婚・死別後も日本で生活を続けたい方や、日系人、養子、難民認定者などに適用されるケースが多く、さまざまなライフステージに対応する在留資格の一つです。
目次
定住者ビザとは?
定住者とは、法務大臣が個別の事情を考慮し、特別に在留を認める外国人に付与される在留資格です。日本での就労や日常生活に関する活動が基本的に自由で、雇用形態や職種の制限もありません。家族構成や人道的事情など、多様な背景を持つ外国人が対象となります。
定住者ビザの対象となる主なケース
- 日本人の配偶者と離婚・死別後に子を育てている場合
- 日系人(二世・三世など)
- 日本人の養子として迎えられた外国人(6歳未満で養子縁組)
- 日本に庇護される難民認定者や人道的配慮を必要とする者
- 永住者や定住者の子ども
必要な条件・審査のポイント
- 在留資格変更を希望する正当な理由(例:離婚後も日本に生活基盤がある)
- 生活維持能力(安定した収入、扶養状況など)
- 過去の在留状況(在留期間中の法令順守・素行など)
申請に必要な書類
- 在留資格変更許可申請書
- 理由書(日本での継続的な生活の必要性を説明)
- 住民票(世帯全員分)
- 婚姻・離婚・子の出生に関する証明書
- 収入証明書(源泉徴収票・課税証明書など)
- 預金通帳のコピー、生活費支出の記録
- 身元保証書(日本人家族や勤務先など)
定住者ビザのメリット
- 活動内容の制限がない: 就労・起業・転職すべて自由
- 更新が可能: 一定期間ごとの更新で、長期滞在が可能
- 家族帯同も可能: 配偶者や子どもを呼び寄せられる
定住者ビザの注意点
- 在留期限あり: 永住権ではないため、定期的な更新が必要
- 審査基準は個別判断: 人道的配慮が求められるため、事案ごとに結果が異なる
- 書類の整合性が重要: 離婚理由・養育状況などが矛盾しないよう注意
定住者ビザから永住権へのステップ
定住者として5年以上安定的に在留し、収入・納税・素行などの条件を満たすことで、永住権への申請が可能となります。家族の安定や将来の生活設計を考える上で、永住権取得も視野に入れることが重要です。
専門家によるサポート
弊所では、離婚後のビザ変更、定住者ビザの取得、更新、さらに永住権へのステップアップまでトータルにサポートしております。書類作成、理由書の添削、個別の戦略設計など、安心してお任せください。

堀内行政書士事務所(東京・新宿事務所)
行政書士 堀内 友起子
- 東京都行政書士会 新宿支部所属
- 東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
- 一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)会員
アクセス:東新宿駅 徒歩1分/新大久保駅 徒歩10分/大久保駅 徒歩12分
