Bonjour. Je m'appelle Yukiko Horiuchi, je suis juriste administrative au cabinet Horiuchi.
日本人の配偶者と離婚・死別したあと「このまま日本で子どもを育てながら暮らせるのだろうか」と不安に感じている方や、日系のご家族がいて日本での生活を考えている方がよく耳にする在留資格が定住者です。外国人社員やご家族を支える立場の方から、ご相談いただくこともあります。
今回は、定住者ビザがどのような在留資格なのか、どんな場合に認められるのか、申請のときに何を確認すればよいのかを一緒に見ていきましょう。

Trois points clés de cet article.
- 定住者は、法務大臣が個別の事情を考慮して日本での居住を認める在留資格で、仕事の種類に制限がありません。
- 告示で定められたケース(日系3世、定住者の未成年の子など)と、告示にはないものの事情を見て認められるケース(日本人と離婚・死別した後など)があります。
- 定住者としてPlus de 5 ans続けて日本に住むと、永住許可の申請を検討できます。
1. 定住者ビザとはどんな在留資格?
定住者は、出入国在留管理庁が「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と説明している在留資格です。就労ビザのように「何をするために日本にいるのか」ではなく、身分や個別の事情をもとに認められる点が特徴です。
そのため、会社員・自営業・アルバイトなど、仕事の種類や働き方に制限がなく、転職も自由にできます。
2. 告示定住と告示外定住は何が違う?
| classification | Contenu | 申請の方法 |
|---|---|---|
| 告示定住 | 法務省の「定住者告示」に定められたケース(日系3世、定住者の配偶者、未成年・未婚の子、6歳未満の養子など) | 海外からの呼び寄せ(認定申請)も可能 |
| 告示外定住 | 告示にはないが、個別の事情を見て認められるケース(日本人と離婚・死別した後、日本国籍の子を育てている場合など) | 原則として、日本にいる方の変更申請 |
告示外定住は決まった基準がない分、一件ごとに事情を見て判断されます。なぜ日本で暮らし続ける必要があるのかを説明するexposé des motifsが特に重要です。
3. どんな場合に定住者になれる?
- 日系2世の配偶者、日系3世とその配偶者
- 日本人・永住者・定住者などに扶養されている未成年・未婚の子(2022年4月から「未成年」は18歳未満になりました)
- 日本人・永住者などに扶養されている6歳未満の養子
- 日本人・永住者と離婚・死別した後も日本に生活の基盤がある方、特に日本国籍の子を育てている方
- 難民認定を受けた方、中国残留邦人の関係者など
4. 離婚・死別後に定住者へ変更するとき、何が見られる?
ご相談で多いのが、「日本人の配偶者等」から定住者への変更です。この場合、審査では主に次の点が確認されます。
主に確認される点
- 婚姻生活の実態と期間(法令やガイドラインに決まった最低期間はありません)
- 日本国籍の子を実際に養育しているか(親権・監護の状況)
- ひとりでも生活していける収入や能力があるか
- これまで税金・年金・健康保険などをきちんと納めてきたか
出入国在留管理庁が公表している「日本人の配偶者等」から定住者への変更事例を見ると、婚姻期間が約3年でもDVにより婚姻が破綻したケースで許可された例がある一方、約3年10か月でもひとりで長期間海外に滞在していたケースでは不許可になった例もあります。婚姻期間だけで決まるのではなく、さまざまな事情を総合的に見て判断されることがわかります。
離婚後は期限に注意
- 日本人の配偶者と離婚・死別したときは、Dans les 14 joursに入管へ届出をする必要があります。
- 配偶者としての活動を正当な理由なく6か月以上行っていないと、在留資格取消しの対象になり得ます。離婚後は早めに変更の準備を始めてください。
5. 在留期間とできる活動は?
在留期間は5年・3年・1年・6か月、または法務大臣が個別に指定する期間(5年以内)です。はじめは1年が出ることが多く、更新を重ねて安定した生活を続けると、より長い期間が出る傾向があります。
仕事は制限なくでき、要件を満たせば、定住者の配偶者や子を日本へ呼び寄せることもできます。
6. 定住者から永住権へ進める?
永住許可に関するガイドラインでは、原則として10年以上日本に住んでいることが必要ですが、定住者として5年以上続けて日本に住んでいる場合は、特例として永住許可の申請を検討できます。このときも、税金・年金・健康保険をきちんと納めているか、安定した収入があるかがあわせて審査されます。
7. 申請するときの注意点は?
- 婚姻・離婚・子の養育についての説明が、書類ごとに食い違っていないか確認する
- 収入が少ない時期があった場合は、その理由と現在の生活の方法をあらかじめ説明する
- 在留期限が近づく前に、余裕をもって申請する
必要な書類は状況によって変わります。当事務所では、状況に合わせた書類リストと必要な作成書式をあわせてご案内しています。
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résumé
定住者は、仕事の制限がなく、長く日本で生活していける在留資格です。ただし告示外定住は事情によって判断が分かれるため、婚姻生活や子の養育、日本での生活基盤を書類でしっかり説明することが大切です。
離婚や死別といった大きな変化の中でも、日本での生活を続けていくために、少しでもお役に立てば幸いです。ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。
À PROPOS DE NOUS
Bureau Horiuchi Gyoseishoshi

Yukiko Horiuchi, conseillère administrative
- Membre de la section de Shinjuku de l'Ordre des conseillers administratifs de Tokyo
- Office de l'immigration et de la résidence de Tokyo Agence de candidature Gyoseishoshi
- Membre de l'organisation de soutien à l'emploi des étrangers (FESO)
accès
- À 1 minute à pied de la station Higashi Shinjuku de la ligne Fukutoshin du métro de Tokyo.
- À 1 minute à pied de la gare de Higashi-Shinjuku sur la ligne Toei Oedo.
- 12 minutes à pied de la station Seibu Shinjuku sur la ligne Seibu Shinjuku.
- 8 minutes à pied de la gare de Shin-Okubo sur la ligne JR Yamanote.
- 15 minutes à pied de la gare de Shinjuku sur la ligne JR Yamanote.
- 12 minutes à pied de la gare d'Okubo sur la ligne JR Chuo/Sobu.
Si vous avez des questions concernant le statut de séjour (visa), la résidence permanente, la naturalisation, la création d'entreprise, etc., n'hésitez pas à nous contacter.
