Виза для поиска работы после окончания университета или профессионального училища (особый вид деятельности) | Срок действия, требования, подработка [Актуальная информация на 2026 год]

Виза для поиска работы после окончания учебы | Хориучи, административный юрист

По состоянию на октябрь 2026 года · Административный юрист Юкико Хориучи

Здравствуйте. Я — Юкико Хориучи, административный юрист из юридической конторы Хориучи.

日本の大学や専門学校の卒業が近いのに、まだ就職先が決まっていない――そんなとき「卒業したらすぐに帰国しなければならないの?」と不安になる留学生の方は少なくありません。留学生の採用を考えている企業のご担当者の方からも、卒業後のスケジュールについてよくご質問をいただきます。こうした場合に、日本に残って就職活動を続けられるようにするのが就職活動のための特定活動Является.

今回は、誰がこの在留資格に変更できるのか、どのくらい日本にいられるのか、内定をもらった後に何をすればよいのかを一緒に見ていきましょう。

ノートパソコンと書類、スーツのジャケットが置かれた就職活動中の机
卒業後も日本で就職活動を続けるには、在留資格の変更が必要です

Три ключевых момента этой статьи.

  • 日本の大学・専門学校(専門士)を卒業し、学校の推薦を受けると、就職活動のための特定活動(在留期間6か月)に変更できます。
  • 1回の更新ができるため、卒業後おおむね1年間就職活動ができます。地方公共団体の就職支援事業の対象になれば、さらに1年延びる場合があります。
  • 資格外活動許可を受ければ週28時間以内のアルバイトができ、内定後は就労ビザへ変更してから働き始めます。
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1. 就職活動のための特定活動とは?

「特定活動」は、法務大臣が個別に活動内容を指定する在留資格です。その一つが、大学などを卒業した留学生が日本で就職活動を続けるための滞在です。「留学」の在留資格は卒業すると活動の根拠がなくなるため、就職先が決まっていない場合は、この特定活動に変更することで日本に引き続き滞在できます。

2. 誰が申請できる?

классификация対象
卒業後1年目日本の大学(大学院・短期大学を含む)を卒業した方、専修学校の専門課程を卒業して「専門士」の称号を得た方など
卒業後2年目1年目に就職活動をしていて、一定の要件を満たす地方公共団体の就職支援事業の対象者であることの証明書を受けた方
日本語教育機関の卒業者(特例)海外の大学を卒業(学士以上)した後、一定の要件を満たす日本語教育機関に在籍していた方

共通して、在学中から就職活動をしていて卒業後も続けていること、卒業した学校の推薦状があること、在留状況に問題がないこと、滞在中の生活費をまかなえることが必要です。専門学校の卒業者は、専攻と希望する職種との関連性も確認されます。

3. どのくらい滞在できる?

在留期間は6か月で、1回更新できるため、卒業後おおむね1年間就職活動ができます。2年目は、地方公共団体の就職支援事業の対象となる場合に限り、さらに6か月+1回の更新(おおむね1年)が認められます。誰でも2年までいられるわけではない点に注意してください。

4. アルバイトはできる?

資格外活動許可を受ければ、週28時間以内でアルバイトができます。留学中に受けた資格外活動許可は、在留資格が変わると引き継がれないため、特定活動に変更するときに改めて申請が必要です。就職活動の一環としてのインターンシップでは、週28時間を超える許可を受けられる場合もあります。

5. 申請はいつ、どうやってする?

「留学」の在留期間が切れる前に、住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請をします。卒業が近づいたら、学校の就職支援の窓口で推薦状の発行手続きを早めに確認しておくと安心です。

準備する書類(大きく分けると)

  • 申請書と写真、パスポート・在留カード
  • 卒業証明書と学校の推薦状
  • 在学中から続けている就職活動がわかる資料(応募の記録など)
  • 滞在中の生活費をまかなえることがわかる資料

必要な書類は状況によって変わります。当事務所では、状況に合わせた書類リストと必要な作成書式をあわせてご案内しています。

6. 内定をもらったら何をする?

内定をもらったら、「技術・人文知識・国際業務」など就労できる在留資格への変更申請をし、許可が出てから働き始めます。許可前に正社員として働き始めることはできません。

内定から入社日まで期間がある場合は、一定の要件のもとで「採用までの滞在を目的とする特定活動」が認められることがあります。入社時期がかなり先になる場合は、早めにご相談ください。

7. 注意点は?

важный момент

  • 卒業後に申請が遅れると、在留期限が過ぎてしまうおそれがあります。必ず在留期限内に申請してください。
  • 更新のときは、実際に就職活動を続けているかが改めて確認されます。応募の記録や面接の予定などを整理しておきましょう。
  • 就職活動の期間にアルバイトばかりしているように見えると、更新が難しくなることがあります。

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резюме

就職活動のための特定活動を利用すれば、卒業後もおおむね1年間、日本で就職活動を続けることができます。学校の推薦状と就職活動の記録が大切なので、卒業前から準備しておくと安心です。

日本での就職を目指す方や、留学生の採用を進める企業の方にとって、少しでもお役に立てば幸いです。ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

О НАС

Бюро Хориути Гёсэйсёси

Административный юрист Юкико Хориучи

Административный юрист Юкико Хориучи

  • Член Токийской ассоциации административных юристов, отделение в Сибуя
  • Токийское управление по делам иммиграции и проживания Агентство по подаче заявлений Гёсэйсёси
  • Член Организации по содействию трудоустройству за рубежом (FESO)

доступ

  • В 1 минуте ходьбы от станции Higashi Shinjuku линии Fukutoshin токийского метрополитена.
  • В 1 минуте ходьбы от станции Higashi-Shinjuku на линии Toei Oedo.
  • В 12 минутах ходьбы от станции Seibu Shinjuku на линии Seibu Shinjuku.
  • В 8 минутах ходьбы от станции Shin-Okubo линии JR Yamanote.
  • В 15 минутах ходьбы от станции Синдзюку на линии JR Yamanote.
  • В 12 минутах ходьбы от станции Okubo линии JR Chuo/Sobu.

Если у вас возникнут вопросы по поводу статуса пребывания (визы), постоянного проживания, натурализации, открытия компании и т. д., пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за консультацией.

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