就労ビザ申請サポート|要件・流れと当事務所の料金

2026年10月時点 · 行政書士 堀内友起子

こんにちは。堀内行政書士事務所の行政書士 堀内友起子です。

外国人の方を採用したい企業のご担当者さま、日本での就職が決まった方、留学ビザから就労ビザへの切り替えを考えている方にとって、「どのビザで、何を準備すればよいのか」は最初につまずきやすいポイントです。

このページでは、就労ビザの代表格である在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、対象となる仕事、審査のポイント、必要書類、当事務所のサポート料金まで一緒に見ていきましょう。

このページのポイント

  • 「技術・人文知識・国際業務」は、専門知識や語学力を活かして働くための在留資格です。
  • 学歴・職歴と、実際に担当する業務との関連性が審査の中心になります。
  • 当事務所では、認定・変更・更新のいずれも、スタンダードとフルサポートの2プランでサポートしています。

1. 「技術・人文知識・国際業務」とはどんな在留資格ですか?

外国籍の方が日本で働くために取得するビザを一般的に「就労ビザ」と呼びますが、正確には「就労を目的とする在留資格」のことです。その中で最も多く利用されているのが「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技人国ビザ)です。

在留資格の種類によっては就労が認められていないものもあるため、外国人の方を雇用する企業は、日本に住んでいる方であっても、就労可能な在留資格かどうかを事前に確認する必要があります。

雇用する企業さまもご注意ください

  • 就労が認められていない在留資格の方を雇用すると、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
  • 採用前に在留カードで在留資格・在留期間・就労制限の有無を必ず確認しましょう。

2. どんな仕事が対象になりますか?

「技術・人文知識・国際業務」は、大きく3つの分野に分かれます。

分野主な業務の例主な要件
技術(理系分野)システムエンジニア、プログラマー、機械設計、建設業の施工管理など関連分野の大学・日本の専門学校の卒業、または10年以上の実務経験
人文知識(文系分野)経理、総務、営業、財務、法務、マーケティングなど関連分野の大学・日本の専門学校の卒業、または10年以上の実務経験
国際業務翻訳・通訳、語学指導、海外取引業務、デザイナーなど3年以上の実務経験(大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は不要)

なお、情報処理分野の業務に従事する場合は、法務大臣が定める情報処理技術に関する試験に合格しているか、資格を持っていれば、学歴・実務経験の要件を満たしていなくても申請できる場合があります。

3. 審査ではどこが見られますか?

実際の審査では、書類がそろっているかどうかだけでなく、次のような点が総合的に確認されます。

主な審査のポイント

  • 大学・専門学校で学んだ内容や職歴と、担当する業務内容との関連性
  • 日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報酬であること
  • 雇用する会社の事業の安定性・継続性
  • 単純作業が中心の業務ではないこと

とくに「専攻と業務内容の関連性」は不許可の理由になりやすい部分です。当事務所では、学歴・職歴と業務内容を確認したうえで、その関連性が伝わるよう雇用理由書などを作成します。

4. 申請にはどんな書類が必要ですか?

必要書類は、雇用する企業の規模によって4つのカテゴリーに分かれ、カテゴリー1・2の企業は提出書類が簡素化されます。カテゴリーの区分は出入国在留管理庁のサイトで確認できます。

ここでは、カテゴリー3の企業(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している団体・個人)が、海外にいる外国人を採用する場合の例をご紹介します。

提出書類の例(カテゴリー3・海外から呼び寄せる場合)

申請人の書類

  • 申請書・写真(縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影)
  • パスポートの写し
  • 履歴書
  • 学位・職歴の証明書

雇用に関する書類

  • 労働条件通知書(雇用契約書)
  • 雇用理由書

会社の書類

  • 登記事項証明書・決算書
  • 法定調書合計表
  • 会社案内

必要書類は、会社のカテゴリーや申請人のご状況(学歴・職歴、海外からの呼び寄せか国内での変更か)によって異なります。当事務所では、ご状況に合わせた書類リストをご案内しています。

2026年4月15日以降の申請で追加される書類

  • カテゴリー3・4の企業の場合、「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要です。
  • 翻訳・通訳やホテルのフロントなどの接客業務のように、主に言語能力を使う業務に従事する場合は、業務で使う言語についてCEFR B2相当以上の能力を証明する資料(日本語能力試験N2以上など)が必要です。
  • すでに日本に在留している方も、転職や業務内容の変更で言語能力を使う業務が中心になる場合は、更新申請の際に提出が必要です。

5. 申請の種類にはどんなものがありますか?

申請の種類こんな場合
在留資格認定証明書交付申請海外にいる外国人の方を日本に呼び寄せて雇用する場合
在留資格変更許可申請留学ビザなど、日本にいる外国人の方を雇用する場合
在留期間更新許可申請在留期間を延長する場合(転職の有無で準備内容が変わります)

6. サポート内容と料金について

お客様のご状況に合わせて、2つのプランをご用意しています。

  • スタンダードプラン:必要書類はお客様にご準備いただき、書類の作成補助から申請取次・結果受領、在留カードの受け取りまでを当事務所が行います。
  • フルサポートプラン:日本国内での書類取得の代行から在留カードの受け取りまで、すべてお任せいただけます。お忙しい方におすすめです。

プラン別サービス内容

サービス内容スタンダードフルサポート
相談業務○○
必要書類のリストアップおよび確認○○
申請書・添付書類の作成補助および確認○○
出入国在留管理局等への申請取次および結果受領○○
不許可の場合の理由分析・再申請に関する助言○○
不許可理由の聴取および出頭同行対応○○
在留カードの受け取り(変更・更新の場合)○○
役所・税務署・法務局などでの書類取得代行-○
○:プランに含まれます -:プランに含まれません

各業務の料金は、「ビザ申請」ページの料金一覧でご確認いただけます。追加料金や実費についても、あわせてご案内しています。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」の申請では、学歴・職歴と業務内容の関連性をどれだけ丁寧に説明できるかが大切です。採用が決まったら、まずは担当予定の業務内容と、申請人の学歴・職歴を整理するところから始めてみてください。

このページが、外国人の方の採用や就労ビザの準備を進めるうえで少しでもお役に立てば幸いです。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

ABOUT US

堀内行政書士事務所

行政書士 堀内友起子

行政書士 堀内友起子

  • 東京都行政書士会 新宿支部所属
  • 東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
  • 一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)会員

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