配偶者ビザとは?
一般的に配偶者ビザと呼ばれるものは、正確には「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の在留資格の2種類あります。
- 日本人の配偶者等
この在留資格は、日本人と結婚した外国人の方だけではなく、日本人の実子、特別養子もビザを取得できます。
扶養を受けるこが前提となる「家族滞在」ビザとは異なり、扶養を受ける条件は要しません。
また日本での経済活動についても制限がありません。
「日本人の配偶者等」ビザを有する外国人が日本人の配偶者を扶養することも可能です。 - 永住者の配偶者等
永住者等の配偶者と日本で生まれた永住者等の実子が取得できるビザです。
「永住者等」とは、永住者の在留資格を取得している人または特別永住者の方を指します。
「日本人の配偶者等」とは異なり、実子がビザを取得する場合には日本で生まれた子でなければなりません。
配偶者ビザの要件は?
ここでは日本人の配偶者を中心にご紹介します。
配偶者ビザの申請時には法律上の有効な婚姻関係にあるだけでは足りず、
婚姻の実体が伴っていることが必要とされます。
そのため、申請時には二人の出会いから結婚に至るまでの経緯や日常会話に使用する言語などに関する
項目が細かく記載された質問書を提出します。
その他にもお互いの家族を一緒に写った写真やこれまでやり取りしたメッセージの履歴を
提出することで実態が伴っていることを証明します。
婚姻の実体があるというためには、特別な理由がない限りは同居していることが求められます。
何か事情があって同居していないといったときには別途理由書で丁寧に事情を説明する必要があります。
この場合にも写真や通話、メッセージの履歴などが提出が有効となるので、
婚姻前から意識をして写真を撮影するなどして記録を残しておくと良いでしょう。
配偶者ビザの必要書類は?
お二人で準備するもの
・在留資格認定証明書交付申請書
・返信用封筒(簡易書留用の切手を貼付したもの)
・質問書
・スナップ写真
・メッセージや通話の記録
・不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸にお住まいの場合)
日本人の配偶者に関する書類
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・世帯全員の記載のある住民票
・身元保証書
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・在職証明書(会社員の場合)
・勤務先の会社案内
外国籍の方に関する書類
・写真(4cm×3cm、6か月以内撮影) 1枚
・パスポートの写し
・在留カード(すでに日本在留している方)
・母国で発行された結婚証明書
・履歴書
・日本語能力を証明する書類
申請サポート料金
サポート内容によって3つのプランをご用意しております。
スタンダートプラン
お客様より集めていただいた書類をもとに当事務所で書類を作成し、申請の代行を行います。
サービス内容は以下通りです。
・ご相談無制限
・必要提出書類リストの提示
・申請書類一式の作成(など)
・申請書類の総合的な確認およびコンサルティング
・出入国管理局への申請代行
・追加書類提出や質問状への対応
・結果通知の受け取り
在留資格変更(すでに持っているビザから変更する) | 在留資格認定証明書交付申請(外国にいる外国人配偶者を呼び寄せる)110,000円(税込み)〜 |
在留資格更新(ビザを延長する) | 33,000円(税込み)〜 |
フルサポートプラン
日本国内での書類収集の代行、在留カードの受け取りまでサポートいたします。
サービス内容は以下通りです。
・ご相談無制限
・必要提出書類リストの提示
・日本の役所、税務署、法務局での書類取得代行
・申請書類一式の作成
・申請書類の総合的な確認およびコンサルティング
・出入国管理局への申請代行
・追加書類提出や質問状への対応
・結果通知の受け取り
・在留カードの受け取り(変更、更新の場合)
在留資格変更(すでに持っているビザから変更する) | 在留資格認定証明書交付申請(外国にいる外国人配偶者を呼び寄せる)126,500円(税込み)〜 |
在留資格更新(ビザを延長する) | 55,000円(税込み)〜 |