日本法人設立ガイド|会社形態の比較とビザ【2026年】
Halo. Saya Yukiko Horiuchi, ahli administrasi hukum dari Kantor Ahli Administrasi Hukum Horiuchi.
「日本に進出するには会社をつくるべき?それとも支店や事務所で足りる?」——海外企業の方や、日本で起業を考える外国人の方から、まず形態についてのご相談をよくいただきます。どの形態を選ぶかで、できる活動、費用、そして取得できるビザが変わります。
今回は、日本進出の形態ごとの違いと会社設立の流れ、ビザとのつながりまで、一緒に見ていきましょう。

Tiga poin utama dari artikel ini.
- 日本進出の形態は主に株式会社・合同会社(現地法人),,支店,,kantor perwakilanの3つで、営業活動をするには法人か支店が必要です。
- 設立費用は株式会社が約20万円台、合同会社が約6万〜10万円ですが、対外的な信用から株式会社を選ぶ方が多いYa.
- 経営者本人が日本に住んで経営するにはVisa manajemen dan administrasiが必要で、2025年10月の改正で資本金等3,000万円などの要件が大きく引き上げられました。
1. 日本進出にはどんな形態がある?
日本で営業活動をするには、現地法人(株式会社・合同会社)か支店が必要です。市場調査や情報収集だけであれば、kantor perwakilanから始めることもできます。
| (data) item | 株式会社・合同会社 | 支店 | kantor perwakilan |
|---|---|---|---|
| 営業活動 | できる | できる | できない(調査・連絡のみ) |
| pendaftaran | kebutuhan | 必要(外国会社の登記) | tidak perlu |
| 法的責任 | 日本法人が負う | 本社(海外)が負う | 本社(海外)が負う |
| 会計・税務 | 日本法人として単独 | 本社とあわせて処理 | 営業がないため原則課税なし |
| 主なビザ | 経営・管理など | 経営・管理・企業内転勤など | 企業内転勤など |
2. 株式会社と合同会社は何が違う?
大きな違いは設立費用と対外的な信用度です。合同会社は費用が少なく運営もシンプルですが、取引先や金融機関では株式会社のほうがなじみがあるケースが多くあります。
| (data) item | perusahaan | perusahaan terbatas |
|---|---|---|
| 設立費用(法定費用) | 約20万〜24万円 (登録免許税15万円〜、定款認証など) | 約6万〜10万円 (登録免許税6万円〜、定款認証不要) |
| 出資者と経営者 | 別でもよい(株主と取締役) | 原則として出資者が経営 |
| Kualifikasi investor | 個人・法人どちらも可 | 個人・法人どちらも可 |
| 対外的な信用度 | tinggi | 株式会社より低く見られることがある |
| 決算公告 | kebutuhan | tidak perlu |
実際に当事務所のご相談では、取引先や金融機関からの信用を考えて株式会社を選ばれる方が多いです。費用を抑えて小さく始めたい場合は合同会社もよい選択肢で、あとから株式会社へ組織変更することもできます。
3. 支店と駐在員事務所はどう使い分ける?
支店は海外本社がそのまま日本で営業する形態で、kantor perwakilanは営業をしない準備・連絡のための拠点です。
- 支店:外国会社として登記し、日本に住所のある「日本における代表者」を1名以上置く必要があります。契約の主体と法的責任は海外本社です。
- kantor perwakilan:登記は不要ですが、販売や契約などの営業活動はできません。市場調査、情報収集、本社との連絡業務に向いています。
- 本社の社員を日本に派遣する場合は、企業内転勤ビザを検討します(海外の本社等で1年以上継続して勤務している方など)。
4. 会社設立はどんな流れで進める?
株式会社の場合、会社設立は通常次の流れで進めます。書類がそろえば、登記申請から完了まではおおむね2〜4週間ほどです。
- 会社概要の決定:商号、事業目的、本店所在地、資本金、役員
- Mengamankan ruang kantor:事業規模に合った事務所を賃貸(ビザを考えるなら自宅兼用は避ける)
- 定款の作成・認証:株式会社は公証役場で定款認証(合同会社は不要)
- 資本金の払込み:発起人等の銀行口座に出資金を入金
- 設立登記の申請:法務局へ申請(登記申請日が会社設立日)
- 設立後の届出:税務署・都道府県・市区町村への届出、社会保険・労働保険の加入
- 許認可の取得:飲食店、古物商、旅行業、不動産業など必要な業種のみ
設立前に確認しておきたいこと
- 出資金を払い込む日本の銀行口座を誰の名義にするか
- 本国で取得するサイン証明・宣誓供述書などの書類
- 本店所在地にする事務所の契約条件(法人利用・登記の可否)
- 予定している事業に許認可が必要かどうか
必要な書類はご状況によって異なります。当事務所では、状況に合わせた書類リストと必要な作成書式をあわせてご案内しています。
5. ビザとはどうつながる?
会社を設立したあと、経営者本人が日本に住んで経営するには経営・管理ビザが必要です。会社設立(登記)とビザの審査は別の手続きなので、会社をつくればビザが自動的に下りるわけではありません。
- Visa manajemen dan administrasi:2025年10月16日の改正で、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語B2相当などが必要になりました。詳しい要件は「経営・管理ビザの新要件まとめ【2026年】」をご覧ください。
- 4か月の経営・管理ビザ:来日してから会社設立を進める場合の方法です(「4か月の経営・管理ビザ 解説」)。
- 企業内転勤ビザ:海外本社の社員を日本の支店・子会社へ派遣する場合
6. 準備で気をつけたいことは?
注意したいポイント
- 自宅を本店や事務所として使う場合、経営・管理ビザでは原則として認められません。
- バーチャルオフィスや共用スペースのみのシェアオフィスは、ビザの審査で事務所と認められにくいです。
- 資本金の出どころ(送金記録)はビザの審査で細かく確認されるため、送金・入金の記録を残しておきましょう。
- 経営・管理ビザの審査には数か月かかるため、準備期間中の事務所賃料などの費用もあわせて計画しておくと安心です。
Pertanyaan yang sering diajukan.
海外に住んだまま日本の会社を設立できますか?
はい。代表取締役が日本に住んでいなくても株式会社を設立できます。ただし出資金の払込口座や本店事務所など日本側の準備が必要で、ご本人が日本で経営するには別途経営・管理ビザが必要です。
合同会社でも経営・管理ビザは取れますか?
はい。会社の形態(株式会社・合同会社)にかかわらず、要件を満たせば申請できます。
会社設立までどのくらいかかりますか?
事務所と書類が準備できれば、定款認証から登記完了まで通常2〜4週間ほどです。本国で取得する書類がある場合は、その分長くかかります。
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ringkasan
日本進出の形態は、何をするか(営業の有無),,誰が日本に来るか(ビザ),,費用と信用をあわせて考えて決めることが大切です。特に経営者ご本人が日本に在留する場合は、会社設立の段階から経営・管理ビザの要件を意識して準備しましょう。
当事務所のサポート内容は、会社設立・日本進出サポートのご案内でご確認いただけます。
この記事が、日本進出や会社設立をご検討される際に、少しでもお役に立てば幸いです。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
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