Hola. Soy Yukiko Horiuchi, administradora jurídica del Despacho de Administración Jurídica Horiuchi.
「永住の基準がまた変わったと聞いたけれど、いま準備している申請にも影響するの?」——2026年2月に続いて10月にも永住許可ガイドラインが改定され、永住申請を準備している方からのご相談が大きく増えています。
今回は、2026年10月1日に改定された永住許可ガイドラインで何が変わったのか、そして申請のタイミングによってどの基準が適用されるのかを、一緒に見ていきましょう。

Tres puntos clave de este artículo.
- ingresosは「世帯人数に応じた日本人世帯の平均以上」、pensiónは「厚生年金30年加入相当」が基準となり、収入に関する基準は2026年4月1日以降の申請にも適用されます。
- 日本語B1,,配偶者の特例(婚姻5年・在留3年)などその他の基準は、Solicitudes a partir del 1 de abril de 2027Se aplicará a partir de entonces.
- periodo de estancia「3年」で申請できるのは原則2027年3月31日までのため、3年のビザをお持ちの方はまず申請時期の確認が必要です。
1. 何が変わったの?
大きな変化は、独立生計要件(収入・年金)がより具体的な基準になったことと、Dominio de la lengua japonesay配偶者の特例の基準が新たに定められたことです。
| (datos) elemento | 改定前 | 2026年10月改定後 |
|---|---|---|
| ingresos | 安定した収入(具体的な基準なし) | 世帯人数に応じた日本人世帯の平均以上を継続 |
| pensión | 納付状況を確認 | 将来の年金が厚生年金30年加入相当に届くか(不足分は金融資産で補てん可) |
| 日本語 | 定めなし | 原則B1相当(例外あり) |
| 配偶者の特例 | 婚姻3年以上・在留1年以上 | 婚姻5年以上・在留3年以上 |
| 「我が国への貢献」ガイドライン | 別のガイドライン | 2027年3月31日で廃止 |
2. いつから適用される?
適用時期は、申請日を基準に3段階に分かれます。
| 申請の時期 | 適用される基準 |
|---|---|
| 2026年3月31日まで | 2026年2月24日改訂のガイドライン |
| 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 2026年2月のガイドライン+10月改定の収入関係の基準 |
| 2027年4月1日以降 | 10月改定のガイドライン全体 |
つまり、いま申請しても収入の基準はすでに新しい基準で審査されます。日本語・配偶者の特例などは2027年4月以降の申請から変わります。
3. 収入の基準はどう変わった?
世帯収入が世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入以上であり、その水準を継続して満たしていることが必要です。以前のような「単身で年収300万円」といった固定の金額ではなく、ガイドラインにも具体的な金額表は示されていません。
- 家族滞在などで資格外活動(アルバイト)をしている家族の収入は、世帯収入に含めません。
- 海外にいる扶養家族は世帯人数に含まれます。
- 5人以上の世帯は、生活費の増加分が基準に加算されます。
4. 年金はどう確認される?
将来受け取る年金が、平均以上の年収で厚生年金に30年加入した場合の受給額に届くかが確認されます。すでに30年加入している必要があるという意味ではなく、不足分は金融資産で補うことができます。必要な資産額は申請時の年齢によって異なり、若いほど少なく設定されています。
5. 日本語B1は必ず必要?
2027年4月1日以降の申請からは、原則として日本語B1相当(日本語教育の参照枠)が必要になります。ただし、次のような方は例外です。
- 高度人材(高度専門職など)とその家族
- 日本で初等・中等教育を6年以上受けた方
- 永住者の子など一部のケース
6. 配偶者・高度人材の特例はどうなる?
原則10年の在留要件を短縮する特例はおおむね維持されますが、配偶者の特例は2027年4月以降の申請から期間が長くなります。
| clasificación | 必要な期間 |
|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻5年以上+日本在留3年以上(2027年4月以降の申請) |
| その子 | 日本在留1年以上 |
| Residente permanente | Como residente permanente durante más de 5 años |
| 高度人材70点以上 | 3年(「高度人材から永住申請」参照) |
| 高度人材80点以上 | 1 año |
7. 3年のビザでいつまで申請できる?
原則として2027年3月31日までに申請すれば、在留期間「3年」も最長の在留期間として扱われます。2027年4月1日以降は、初めての永住申請で、かつ3年の在留期間が満了する前に処分が出る場合に限り認められます。
実際に改定後のご相談では、「3年のビザでいつまで申請できますか?」というご質問がいちばん多くありました。処分がいつ出るかは申請者が決められないため、3年のビザをお持ちの方は、2027年3月31日までに申請できるかをまず検討されることをおすすめします。
注意したいポイント
- 税金・年金・健康保険料の納付遅れや滞納は、原則としてマイナスに評価されます(完納後も期限内に納めていたかが見られます)。
- 正当な理由のない長期出国(1回6か月以上など)は、マイナスに評価されることがあります。
- 義務教育年齢の子どもが学校に通っていない場合も、審査で確認されます。
- 永住許可の手数料は、2026年10月1日以降の申請から窓口200,000円です(「手数料改定」参照)。
Preguntas más frecuentes.
いま審査中ですが、新しい基準は適用されますか?
2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日時点で審査中の場合は、収入に関する新しい基準が適用されます。そのほかの基準は2026年2月のガイドラインで審査されます。
日本語の試験の合格証は必ず必要ですか?
日本語B1の基準は2027年4月1日以降の申請から適用されます。証明方法は公式の案内を確認したうえで準備すると安心です。
共働きの夫婦は2人の収入を合算できますか?
同じ世帯の収入はあわせて見られますが、家族滞在の資格外活動による収入のように含めない収入もあるため、家族構成ごとに確認が必要です。
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resumen
今回の改定のポイントは、収入・年金の基準はすでに適用中で、日本語・配偶者の特例は2027年4月から変わるという点です。特に3年のビザをお持ちの方や、日本人・永住者の配偶者の方は、申請時期によって結果が大きく変わることがあるため、早めに計画を立てておくことが大切です。
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この記事が、永住申請を準備される際に少しでもお役に立てば幸いです。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
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