2025年 在留資格「経営・管理」改正申請・更新・変更対策

施行日:2025年10月16日/出典:出入国在留管理庁 資料「『経営・管理』の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」

「経営・管理が厳しくなるって本当ですか?」——起業準備中の方や更新時期が近い経営者の方から、ここ数ヶ月で同じご相談が一気に増えました。結論から言うと本当です。2025年10月16日から在留資格「経営・管理」の許可基準が改正され、常勤職員の雇用(1名以上),,資本金等3,000万円und.申請人または常勤職員の日本語能力(B2=JLPT N2等)が明確に要件化されます。さらに更新審査では、公租公課(労働・社会保険、国税・地方税)の納付状況在留中の長期出国の有無など、実務運用も引き締まります。

ただ、必要以上に不安になる必要はありません。施行後3年間の経過措置も設けられ、既に「経営・管理」で在留中の方は、将来の充足見込みや改善計画が重視されます。本記事では、行政書士の実務視点で改正点をやさしく・順番に解説し、チェックリスト・比較表・フローチャート・ケーススタディまでひとまとめにしました。この記事だけで、準備すべきことがはっきりしますよ。

Drei wichtige Punkte dieses Artikels.

  1. 新基準の核心:常勤1名/資本金等3,000万円/日本語B2(N2相当)
  2. 更新・変更の取り扱い:施行後3年間の経過措置、特定活動51号(未来創造人材制度J-Find)→経営・管理の扱い
  3. 審査で見られる実務:公租公課の納付、長期出国、事業所・許認可・事業計画の具体性
Inhaltsübersicht

改正の全体像:誰に・いつから・何が変わる?

施行日と対象

  • 施行日:2025年10月16日
  • 対象:新規申請/在留期間更新/在留資格変更(特定活動51号→経営・管理

用語整理

  • 常勤職員:日本人・特別永住者・永住者等(法別表第一の在留資格の一部では在留外国人も対象外)の正社員等。パート・外注は不可。
  • 資本金等3,000万円:法人は払込資本金(合名・合資・合同は出資総額)。個人は事業のために投下した総額。
  • 日本語B2相当:JFSでB2相当。例:JLPT N2,,BJT 400点以上、国内高等学校以上の課程修了 等。

新しい許可基準の3本柱

① 常勤職員の雇用(1名以上)

申請者が営む会社等において、1名以上の常勤職員の雇用が必須になります。社会保険の加入・給与支払の実態が確認されるため、雇用契約書・賃金台帳・保険加入書類の整合性が重要です。

② 資本金等3,000万円

法人の場合は払込資本金/出資総額、個人の場合は事業投下総額で3,000万円以上が必要。個人は契約書・領収書・送金記録などの立証資料の厚みが鍵です。

③ 日本語能力:申請人または常勤職員のB2(N2)

申請者oder常勤職員のいずれかがB2相当を満たせばOK。代表者が難しい場合は、B2 JLPT(N2)相当の日本語担当を常勤雇用することで対応できます。

在留資格「経営・管理」改正前/改正後 比較表

(Daten) Element旧基準(〜2025/10/15)新基準(2025/10/16〜)
常勤職員運用で判断1名以上が明確化
資本金等目安(例:500万円等)3,000万円以上(法人:払込資本金/出資総額、個人:投下総額)
日本語能力明確列挙なしB2相当(JLPT N2・BJT400点 等)/.申請者 or 常勤職員
学歴・経歴実務的評価関連分野の学位 or 経営・管理3年以上
公租公課参考労・社保、国税・地方税の納付状況を確認
長期出国個別判断正当理由なき長期出国は更新不利
事業所実質性重視自宅は原則不可、用途適合の事業所を確保
許認可補足必要許認可の取得状況資料の提出を求め得る
経過措置施行後3年は将来充足見込みも勘案(以降は新基準に適合必須)

既存在留者の更新:経過措置の実務

施行日から3年を経過する日(2028/10/16)までに在留期間更新を迎える方は、改正基準をまだ満たさなくても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等が考慮されます。ただし、改善計画の具体性und証拠が不可欠です。

  • 増資の合意書・資金調達スケジュール
  • 採用計画(求人要項・内定通知・社会保険加入予定等)
  • 日本語B2取得計画(JLPT受験票、語学学校申込、BJT目標等)
  • 資金繰り表・売上計画(KPI)

3年経過(2028/10/16以降)の更新は、原則として改正後の許可基準に適合している必要があります。

「特定活動51号(未来創造人材制度J-Find)」からの資格変更

  • 施行日前日までに在留資格認定証明書の交付・申請受付が済んでいる場合は、旧基準の扱い。
  • 施行日以降に申請する変更は、改正後の許可基準が適用。

在留中の行為が審査に与える影響

長期出国のリスク

在留期間中、正当な理由なく長期間の出国がある場合、本邦での活動実態が乏しいとして更新が不利になります。

公租公課(労・社保/税)の納付

更新時には、次の状況が確認されます:

  1. 労働保険(適用手続・保険料納付)
  2. 社会保険(健康保険・厚生年金の適用・納付)
  3. 国税・地方税(法人税・消費税・事業所税、個人は所得税・住民税等)の納付状況

学歴・経歴と専門性の確認

申請者は、経営管理業務に必要な技術又は知識に係る分野の学位(学士・修士・博士等)oder事業の経営又は管理に3年以上従事のいずれかが求められます。提出するGeschäftsplanは、具体性・合理性・実現可能性を備え、経営に関する専門的知識を有する者による確認が付されます(例:中小企業診断士・税理士等)。

実務ポイント:学歴が弱い場合は、過去の経営関与実績専門家確認書で補強しましょう。

事業所要件・許認可の取得

  • 自宅は原則不可。用途地域・契約形態・設備が業態に見合う独立した事業所を確保。
  • 業態によっては営業許認可(飲食・建設・古物等)が必要。取得状況や見込み資料の提出を求められることがあります。
  • 正当な理由で許認可取得が施行時に間に合わない場合、次回更新時提出の指示となることも。

よくある落とし穴と回避策

  • 資本金の積み増し時期:増資は申請直前ではなく、数ヶ月前から入出金記録を整備。
  • 常勤の定義誤解:アルバイトや委託はカウント不可。社会保険加入が基本。
  • 日本語B2証明JLPT N2mittlerer Punkt (typografisches Symbol, das zwischen parallelen Begriffen, Namen in Katakana usw. verwendet wird)BJT 400+mittlerer Punkt (typografisches Symbol, das zwischen parallelen Begriffen, Namen in Katakana usw. verwendet wird)国内高校/大学卒のいずれかを用意。
  • 自宅兼事務所:原則不可。賃貸契約の用途・間取り・写真まで揃える。

ケーススタディ(行政書士の現場より)

Aさん:既に経営・管理で在留、更新は2026年

経過措置期間内。現時点では資本金が2,200万円・常勤不在。増資の合意書und採用内定通知,,N2受験申込まで揃え、具体的なスケジュールを事業計画に反映して更新許可へ。

Bさん:新規起業、資本金2,000万円

新規は原則改正後基準が必要。追加1,000万円の増資、または個人事業で投下総額3,000万円を証憑で立証するルートを選択。金融機関からの振込記録・契約書の整合性を重視。

Cさん:特定活動(51号)から変更

施行日前に交付済みの認定証明書・受付分は旧基準扱いの余地。施行日以降の申請は新基準で準備し、事業所・常勤・B2証明を先に固めてから出すのが安全。

申請前チェックリスト&必要書類

共通チェック

  • 資本金等3,000万円(法人=登記簿・払込証明/個人=契約書・領収書・送金記録)
  • 常勤1名(雇用契約・賃金台帳・社保加入)
  • 日本語B2(N2)(N2合格証・BJTスコア・国内学歴 等)
  • 事業所(賃貸契約・用途、図面・写真)
  • 許認可(該当業種の取得状況)
  • 公租公課(労・社保の適用、国税・地方税の納付証明)
  • 事業計画(売上・雇用・資金繰り・KPI、専門家確認)

在留期間更新の追加チェック

  • 経過措置期間内かどうかの確認
  • 長期出国の有無と理由書
  • 改善計画の証拠(合意書・契約書・受験票・支払い予定表)

変更(特定活動51号→経営・管理)

  • 施行日前の交付・受付分は旧基準扱いか確認
  • 施行後は新基準で申請(常勤・資金・B2の順で固める)

手続きフローチャート

【申請の種類を選ぶ】→ 新規/更新/資格変更(特定活動51号)
   ↓
【基礎要件の充足】
   ・資本金等3,000万円 → NO:増資/出資/投下の計画を再構築
   ・常勤1名 → NO:採用計画・社保加入の準備
   ・日本語B2(N2) → NO:試験受験/人材採用で対応
   ↓
【事業所・許認可・公租公課の整備】
   ↓
【事業計画+専門家確認】
   ↓
【(更新のみ)経過措置内か確認/改善計画のエビデンス添付】
   ↓
【申請→追加資料要請に即応→許可】
    

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Q1. 常勤職員はパートや業務委託でも良い?

不可です。常勤の正社員等が前提で、社会保険の加入・給与支払の実態まで確認されます。

Q2. 日本語B2は誰が満たせばいい?

申請者oder常勤職員のいずれかでOK。代表が難しいなら、N2相当の日本語担当を常勤採用して対応します。

Q3. 個人事業でも3,000万円が必要?

必要です。個人は事業投下総額で3,000万円以上を契約書・領収書・送金記録等で立証します。

Q4. 経過措置の間、満たしていなくても更新できる?

可能性はありますが、将来充足の具体計画と証拠が必須。増資合意・採用内定・受験申込等を揃えましょう。

Q5. 自宅を事務所にできる?

原則不可。用途地域や契約形態を満たす独立した事業所を確保してください。

Q6. 永住申請や高度専門職への影響は?

改正後基準に適合していない場合、一部の資格変更・永住許可が認められない取扱いがあります。

堀内行政書士のコメント

実務では、資金計画・雇用計画・日本語B2(JLPTN2)の3点を同時進行で整えることが成功の近道です。更新の方は経過措置のうちにギャップを埋める証拠作り(増資合意書、採用内定、N2/BJT受験計画)を先行させましょう。

Zusammenfassung

  • 新基準は常勤1名・資本金等3,000万円・日本語B2が柱。
  • 更新は3年の経過措置あり。ただし改善計画と証拠が鍵。
  • 事業所・許認可・公租公課・学歴/経歴・事業計画まで総合評価

Anfragen und Zugang

Büro des Verwaltungsschreibers Horiuchi (Shinjuku, Tokio)
Zu Händen: Verwaltungsschreiberin Yukiko Horiuchi
Zugehörigkeit: Tokyo Administrative Scrivener's Association, Shinjuku Branch
Einwanderungs- und Aufenthaltsbehörde Tokio Antragsbüro Gyoseishoshi Rechtsanwalt
Mitglied der Foreign Employment Support Organisation (FESO)

Zugang:
5 Gehminuten vom Bahnhof Higashi Shinjuku der Tokioter Metrolinie Fukutoshin entfernt.
8 Gehminuten vom Bahnhof Shin-Okubo der JR Yamanote-Linie entfernt.
12 Gehminuten vom Bahnhof Okubo der JR Chuo/Sobu-Linie entfernt.

▶ Siehe die Profilseite des Büros.

Büro des Verwaltungsschreibers Horiuchi
所長 堀内 友起子

出典・参考

出入国在留管理庁:在留資格「経営・管理」に係る上陸準備省令等の改正について(令和7年10月10日公表/10月16日施行)


※本記事は公表資料に基づく一般的な解説です。個別案件では要件・必要書類が異なる場合があります。最新の運用や詳細は必ず公的機関・専門家へご確認ください。

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