新しい在留カードとアプリケーション(外国人採用)

新しい在留カードの確認方法がアップデート
在留期間・許可の種類・許可年月日もアプリで確認可能に

出入国在留管理庁は、2026年8月19日、 「在留カード等読取アプリケーション」のアップデートを行いました。

今回のアップデートにより、新様式の在留カード及び特定在留カードについて、 これまでアプリ上で確認できなかった 「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」 を確認できるようになりました。

2026年6月14日以降、新様式の在留カード等が交付されているため、 日本に在留する外国人の方だけでなく、 外国人を雇用する企業の人事・総務担当者も 新しい確認方法を理解しておくことが重要です。

目次

新しい在留カードとは?

2026年6月14日から、マイナンバーカードと在留カードの機能を一体化した 「特定在留カード」の交付が開始されました。

これに伴い、通常の在留カードについても新しい様式への変更が行われています。

新様式の在留カードでは、カードの表面・裏面に表示される情報の一部が見直され、 一部の情報については ICチップに記録された情報を読み取って確認する仕組み となっています。

ポイント

新様式の在留カードでは、 カードの表面・裏面を見るだけでなく、 必要に応じてICチップに記録された情報も確認することが重要になります。

2026年8月19日のアップデートで何が変わった?

出入国在留管理庁によると、 新様式の在留カード及び特定在留カードを 「在留カード等読取アプリケーション」で読み取った場合、 当初は一部の情報をアプリ上で確認できない状態となっていました。

その後アプリケーションの改修が行われ、 2026年8月19日にリリースされたバージョンから、 次の3項目が表示されるようになりました。

  • 在留期間
  • 許可の種類
  • 許可年月日
「交付年月日」について

出入国在留管理庁の案内では、 「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」の3項目については、 2026年8月19日の改修によって表示されるようになったとされています。

一方、同庁の2026年8月19日時点の案内では、 「交付年月日」は今回表示可能となった3項目には含まれていません。

従来の確認方法と新様式の確認方法を比較

確認項目 従来の確認方法 新様式での確認方法
在留資格 在留カードの表面を見て確認 従来と同じ
在留期限 在留カードの表面を見て確認 従来と同じ
在留期間 在留カードの記載や許可関係書類等で確認 読取アプリで確認可能
許可の種類 在留カードの記載や許可関係書類等で確認 読取アプリで確認可能
許可年月日 在留カードの記載や許可関係書類等で確認 読取アプリで確認可能
就労制限 在留カードの表面を見て確認 従来と同じ
資格外活動許可 在留カードの裏面を見て確認 在留カードや読取アプリ等で確認
カードの真正性・有効性 カードの記載内容や外観等を確認 読取アプリや失効情報照会を活用して確認

在留カード等読取アプリケーションをダウンロード

「在留カード等読取アプリケーション」は、 出入国在留管理庁が提供している公式アプリです。

スマートフォンではiPhone版(iOS)とAndroid版が提供されています。 利用する場合は、最新バージョンにアップデートされていることを確認してください。

スマートフォン版

お使いの端末に合わせて、以下からダウンロードできます。

※端末・OS・NFC機能等によって利用条件があります。 対応環境については出入国在留管理庁の公式サポートページをご確認ください。

パソコン版も提供されています

出入国在留管理庁では、 スマートフォン版のほか、 Windows版・macOS版も案内しています。

外国人を雇用する企業も注意が必要です

今回の変更は、外国人本人だけでなく、 外国人を採用・雇用する企業にも関係があります。

外国人を採用・雇用する場合、 企業側では在留カードの表面・裏面を確認し、 少なくとも次の事項を確認することが重要です。

  • 在留資格
  • 在留期間・在留期限
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可の有無
新様式の在留カードでは確認方法に注意

新様式の在留カードでは、 従来の在留カードと情報の表示方法が異なる部分があります。

そのため、 「カードの表面・裏面に記載されていない=その情報が存在しない」 と判断しないよう注意が必要です。

在留カードだけで就労可否を判断できるとは限りません

外国人を雇用する際には、 在留カードに記載された在留資格を確認するだけでなく、 実際に担当させる業務が、その在留資格で認められる活動の範囲内であるか を確認することも重要です。

例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているからといって、 企業内のあらゆる業務に従事できるわけではありません。

実際の職務内容、本人の学歴・職歴、雇用契約の内容等を踏まえて、 在留資格との適合性を個別に確認する必要があります。

外国人雇用実務のポイント

「在留カードが有効であるか」という確認と、 「採用予定の職務をその在留資格で行うことができるか」という確認は、 それぞれ別の観点から確認する必要があります。

外国人を採用する際には、 カードの有効性だけでなく、 実際の業務内容と在留資格の適合性まで確認することが重要です。

偽造在留カード対策としても活用

在留カード等読取アプリケーションでは、 在留カード等のICチップに記録された情報を読み取ることができます。

また、出入国在留管理庁では、 アプリによるカード情報の確認と併せて 「失効情報照会」を利用することを案内しています。

外国人を雇用する企業にとって、 偽造・失効した在留カード等による不法就労を防止することは重要です。 必要に応じて公式アプリや失効情報照会を活用することも、 確認方法の一つとなります。

企業が外国人採用時に確認したいポイント

確認事項 確認する理由
在留資格 採用予定の業務に従事できる在留資格であるか確認するため
在留期間・在留期限 在留期間更新が必要となる時期等を把握するため
就労制限 認められている活動範囲を超えて就労させないため
資格外活動許可 留学生・家族滞在者等を雇用する場合の許可状況を確認するため
実際の職務内容 在留資格で認められる活動内容と実際の業務が適合しているか確認するため
カードの真正性・有効性 偽造・失効した在留カード等による不法就労を防止するため

ご利用にあたっての注意点

実際の表示・確認方法について

本記事は、 2026年8月31日時点で公表されている出入国在留管理庁の公式情報 をもとに作成しています。

実際の表示内容や確認方法については、 在留カード等の種類、新旧様式の違い、 使用する端末、OS、アプリケーションのバージョン等によって 異なる場合があります。

「在留カード等読取アプリケーション」を利用する場合には、 最新バージョンへアップデートした上でご利用ください。

また、法令・制度・システムの仕様や、 出入国在留管理庁における実際の運用については、 今後変更される可能性があります。

実際に手続や外国人雇用に関する確認を行う際には、 出入国在留管理庁等が公表する最新情報をご確認ください。

まとめ

今回のポイント

  • 2026年6月14日から新様式の在留カード及び特定在留カードが交付開始
  • 2026年8月19日に「在留カード等読取アプリケーション」がアップデート
  • 「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」をアプリ上で確認可能に
  • iPhone・Androidの公式アプリが提供されている
  • 外国人を雇用する企業も、新しい在留カードの確認方法を理解しておくことが重要
  • 在留カードの有効性だけでなく、実際の職務内容と在留資格との適合性も確認することが重要

今後、新様式の在留カード等を所持する外国人は徐々に増えていくことが予想されます。

外国人本人はもちろん、 外国人を雇用する企業の人事・総務担当者についても、 新しい在留カードの表示方法や確認方法を理解し、 適切に在留資格・就労資格を確認することが重要です。

外国人雇用・在留資格に関するご相談

当事務所では、在留資格の取得・変更・更新をはじめ、 外国人雇用に際しての在留資格・就労資格の確認や、 各種出入国在留管理手続についてご相談を承っております。

外国人の採用・雇用や在留資格についてご不明な点がございましたら、 お気軽にお問い合わせください。

参考・出典

■ 出入国在留管理庁
「【重要】新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について (令和8年8月19日時点)」
https://www.moj.go.jp/isa/11_00106.html
■ 出入国在留管理庁
「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html
■ iPhone版(App Store)
「在留カード等読取アプリケーション」
App Storeからダウンロード
■ Android版(Google Play)
「在留カード等読取アプリケーション」
Google Playからダウンロード
※本記事は2026年8月31日時点で公表されている情報をもとに作成した、 一般的な情報提供を目的とするものです。

法令、制度、システムの仕様、 出入国在留管理庁における実際の運用等は 今後変更される可能性があります。

また、在留資格・就労可否等の判断は、 個々の在留状況、学歴・職歴、雇用契約、 職務内容その他の事情によって異なります。

実際の申請・手続・外国人雇用を行う際には、 出入国在留管理庁等が公表する最新情報をご確認いただくか、 必要に応じて専門家へご相談ください。

お問い合わせ・アクセス

堀内行政書士事務所(東京・新宿)
担当:行政書士 堀内友起子
所属:東京都行政書士会 新宿支部
東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)会員

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