【外国人の出産】日本で子どもが生まれたら?必要な手続きとビザ

日本で赤ちゃんが生まれた外国人のご夫婦の皆さま、本当におめでとうございます。
その喜びとともに、「出生届は?ビザは?国籍はどうなるの?」と疑問や不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、出産後に必要な主要な3つの手続き:

  • 出生届の提出
  • 子どもの在留資格取得
  • 本国への登録・国籍関連の手続き

を、分かりやすく解説し、さらにビザの種類別にわかる比較表もご紹介します。


目次

出産後の手続きフロー

タイミング必要な手続き期限ポイント
出産後14日以内出生届の提出14日以内区市町村役場に提出。休日の場合は次の開庁日が期限。
出産後30日以内在留資格取得許可申請30日以内申請を忘れると不法滞在と見なされる可能性あり。
出産後3か月以内国籍留保届(必要な場合)3か月以内日本国籍と他国籍の両方を保持したい場合に必要。

1. 出生届の提出

まず最初に行うべきなのは「出生届」の提出です。日本国内で出生した場合、生後14日以内に市区町村役場に届け出る必要があります。

  • 必要書類:出生証明書、両親の在留カード・パスポートなど
  • 期限:出生日を1日目とし、14日以内(休日の場合は翌開庁日)
  • 提出先:居住地の市区町村役場

注意:期限を過ぎても届出は可能ですが、「期間経過通知」が必要になり、追加の手続きが増えます。


2. 子どもの在留資格取得

子どもは出生時点では在留資格(ビザ)を持っていないため、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。

  • 両親が就労ビザの場合 → 子どもは「家族滞在」
  • 両親が永住者 → 「永住者の子」としての資格が可能
  • 片親が日本人 → 「日本人の子」として申請可能

※ビザ取得に必要な書類は、出生届受理証明書、住民票、身元保証書、納税証明書、保護者の在職証明書など。

注意:30日を超えると「不法滞在」とみなされ、強制退去や罰則の対象になる場合もあります。


3. 国籍の選択について

「日本で生まれたら日本国籍になるの?」と思われる方もいますが、日本は「血統主義(親の国籍で決まる)」を採用しています。

  • 両親とも外国籍 → 日本国籍にはならない
  • 片親が日本人 → 自動的に日本国籍が付与される

さらに、日本国籍と外国籍の二重国籍を保持したい場合は「国籍留保届」を出生から3ヶ月以内に提出する必要があります。


4. ビザの種類別 比較表

親の在留資格子の国籍申請すべき在留資格出生届注意点
永住者外国籍永住者の子必要(14日以内)30日以内に申請。2年未満の収入証明も注意。
就労ビザ(技人国など)外国籍家族滞在必要扶養要件を満たす必要あり
配偶者ビザ日本国籍ビザ不要出生届+国籍留保届(3か月以内)将来国籍選択が必要(22歳まで)
留学生/ワーキングホリデー外国籍定住者 or 特例審査必要継続滞在の意思・収入要件に注意

5. よくあるQ&A

  • Q:母国で出産した場合は?
    → 日本の在留資格取得申請ではなく、「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。
  • Q:国際結婚で両親が別国籍のときは?
    → 二重国籍取得の可能性あり。日本国籍を保持するには「国籍留保届」が必要。
  • Q:未婚の両親の場合は?
    → 母子関係が証明できれば、子どものビザ申請は可能です。

お問い合わせ・アクセス

堀内行政書士事務所(東京・新宿)
担当:行政書士 堀内友起子
所属:東京都行政書士会 新宿支部
東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)会員
AIL(外国人ビザ専門家ネットワーク)所属

アクセス:
東京メトロ副都心線「東新宿駅」徒歩5分
JR山手線「新大久保駅」徒歩8分
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