特定技能ビザ(特定技能1号・2号)取得方法

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特定技能ビザ(特定技能1号・2号)取得方法

特定技能ビザは、日本の深刻な人手不足を背景に2019年から新設された在留資格です。外国人労働者が日本で中長期的に就労できる制度として注目されており、業種ごとに試験や日本語能力などの基準が設けられています。

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特定技能ビザとは?

特定技能は「人材を受け入れるべき分野」において、一定の専門性と技能を有する外国人が日本で就労することを可能にする在留資格です。2025年現在、特定技能1号は12分野、2号は2分野に限られており、長期在留や家族帯同の可能性もある制度として設計されています。

特定技能1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最大5年(更新制)更新制(無期限)
家族帯同不可可(配偶者・子)
対象分野12分野建設業、造船・舶用工業
技能水準試験合格または技能実習2号修了熟練技能が必要

対象業種と活動内容

特定技能1号で認められている主な業種は以下の通りです:

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 農業
  • 漁業
  • 外食業
  • 宿泊業
  • 産業機械製造業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 飲食料品製造業

いずれも現場レベルの即戦力人材が求められています。

申請要件・必要書類

  • 技能測定試験に合格
  • 日本語能力試験(N4以上)またはJFT-Basic合格
  • 雇用契約書
  • 支援計画書(登録支援機関によるもの)
  • 住居・生活支援に関する体制整備

受け入れ企業の義務

  • 定期的な生活支援・面談実施
  • 適正な労働条件の保証
  • 日本語教育の提供支援
  • 出入国管理庁への定期報告

技能実習からの移行

技能実習2号を良好に修了した者は、同一分野に限り特定技能1号への移行が可能です。試験免除となるため、多くの実習生がこの制度を活用しています。

ビザ取得までの流れ

  1. 受入企業の確保・雇用契約締結
  2. 技能試験・日本語試験合格
  3. 支援体制整備・支援計画作成
  4. 在留資格認定証明書交付申請
  5. 査証取得・入国手続き

行政書士によるサポート

外国人材の採用や在留資格「特定活動(1号・2号)」に関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

堀内行政書士事務所では、企業様のご事情に応じた柔軟なサポートを行い、スムーズな受け入れ体制づくりをお手伝いしています。

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