興行ビザ(在留資格「興行」)取得方法

「興行ビザ」は、外国人が日本国内で芸能活動やスポーツ活動などを行うために必要な在留資格です。ダンサー、歌手、俳優、モデル、プロアスリートなど、さまざまなエンターテイメント分野での活動が対象となります。申請には入念な準備と実績証明が求められ、専門的なサポートが重要となります。

目次

興行ビザとは?

興行ビザは、「演劇、演芸、演奏、スポーツその他の興行に係る活動」に従事する外国人を対象とする在留資格です。商業施設やイベント会場、テレビ・映画、プロダクションなどでの活動が想定されています。

対象となる活動

  • 歌手・ダンサー・演奏家としてのステージ出演
  • 映画、ドラマ、CMなどへの出演
  • ファッションショーや広告モデル
  • プロレス、ボクシングなどのスポーツ興行
  • サーカス、伝統芸能などの巡業

在留期間と更新

興行ビザの在留期間は、活動内容に応じて「15日」「3か月」「6か月」「1年」などが設定されます。公演スケジュールに基づいた期間設定となるため、更新にはスケジュール変更や契約内容の変更が伴う場合があります。

必要書類と申請条件

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 契約書(出演内容、報酬、期間)
  • 公演・収録・活動スケジュール表
  • 過去の活動実績(動画・ポスターなど)
  • 招聘元の会社概要・収支計画書
  • 入国管理局が求める追加資料(施設の図面、座席表など)

興行内容の審査ポイント

  • 報酬額: 日本人と同等以上であること
  • 出演内容: 単なる飲食店での接客等ではないこと
  • 実績: 過去に本国や他国での公演経験があるか
  • 受入機関: 信頼性のある主催者・プロダクションかどうか

よくある不許可理由

  • 契約内容の不備(報酬額、労働条件など)
  • 活動内容が興行に該当しないと判断される場合
  • 過去に出入国管理法違反がある場合
  • 招聘元の経営実態が不明確な場合

許可取得までの流れ

  1. 活動スケジュールと契約内容の確認
  2. 必要書類の準備・整備
  3. 出入国在留管理局へ申請
  4. 審査(通常1〜3か月)
  5. 在留資格認定証明書交付→査証発給・入国

行政書士によるサポート

弊所では、特定活動ビザの申請支援を専門的に行っています。書類準備から申請代理、入管対応まで一貫してお手伝いします。大学卒業後の進路に不安がある方、推薦状の期限を過ぎてしまった方なども、お気軽にご相談ください。

東京・新宿の堀内行政書士事務所が、皆様の就職活動と在留を全力でサポートいたします。

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