日本で外食業への就職を準備している方、または外食業分野で外国人採用を検討している事業主の方は、2026年3月27日に出入国在留管理庁が発表した告知を必ず確認する必要があります。
今回の発表は、単なる審査強化ではありません。外食業分野における特定技能1号の在留者数が急速に増加し、政府が定めた受入れ上限にまもなく到達すると見込まれることから、2026年4月13日以降、外食業分野の特定技能1号に対して非常に強い制限措置が実施される予定です。
わかりやすく言えば、今後は外食業分野の特定技能ビザが誰にでも開かれている仕組みではなくなります。海外から新たに日本へ入国しようとする場合も、日本国内で他の在留資格から外食業の特定技能へ変更しようとする場合も、大きな影響を受ける可能性があります。したがって、今最も重要なのは、漠然と書類を準備することではなく、自分の状況が今回の制限措置の対象になるのか、それとも例外的に審査対象となり得るのかを正確に確認することです。
今回の発表の要点
出入国在留管理庁によると、外食業分野における特定技能1号の在留者数は2026年2月末時点で約4万6千人となっており、2026年5月頃には受入れ上限である5万人を超える見込みとされています。
このため、政府は2026年4月13日以降、外食業分野の特定技能1号における新規流入を厳格に制限する方向で運用することを発表しました。特に、在留資格認定証明書交付申請および在留資格変更許可申請に直接影響するため、外食業への就職を準備していた方にとっては非常に重要な変更といえます。
2026年4月13日から何が変わるのか
1. 海外から外食業の特定技能として新たに日本入国を準備する場合
外食業分野の特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請は、2026年4月13日以降に受け付けられた案件から不交付対象となります。
つまり、海外から外食業の特定技能ビザで新たに日本入国を準備する場合、4月13日以降は事実上非常に難しくなると考えるべきです。
ただし、4月13日以前にすでに受け付けられた申請は審査対象となります。しかし、それも自動的に交付されるわけではなく、受入れ上限の範囲内で順次処理されます。また、日本国内での在留資格変更申請が優先的に処理されるため、在留資格認定証明書の交付までに相当な遅れが生じる可能性もあります。
2. 日本国内で他の在留資格から外食業の特定技能に変更しようとする場合
日本国内で他の在留資格から外食業分野の特定技能1号へ変更しようとする場合、2026年4月13日以降に受け付けられた申請は、原則として不許可対象となります。
この点は特に注意が必要です。単に会社が決まっている、試験に合格している、採用手続が進んでいるという理由だけで安心することはできません。実際に重要なのは準備状況ではなく受付時点であり、4月13日以降に受け付けられる一般的な変更申請は、原則として許可を受けることが非常に難しくなります。
3. 特定技能1号移行準備のための特定活動申請
外食業分野に関連する特定技能1号への移行準備を目的とした特定活動への変更申請についても、原則として不許可となります。
ただし、後述する例外対象に該当する場合には、通常審査または限定的な審査対象となる可能性があるため、個別の事情を正確に確認する必要があります。
4. すでに外食業の特定技能で在留している人の在留期間更新
すでに外食業分野の特定技能1号で適法に在留している方の在留期間更新は、従来どおり通常の審査対象となります。したがって、今回の措置が既存の在留者の更新まで一律に止めるものではありません。
一目でわかる影響整理
| 状況 | 2026年4月13日以降 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 海外から外食業の特定技能で新たに入国予定 | 非常に困難(実質的不可能) | 在留資格認定証明書交付申請は不交付対象 |
| 日本国内で他のビザから外食業の特定技能へ変更 | 原則として不許可 | 例外対象に該当するかが重要 |
| すでに外食業の特定技能1号で働いており転職する場合 | 審査可能 | 通常の審査対象 |
| 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了後の移行 | 審査可能 | 優先処理対象 |
| すでに特定技能1号移行準備の特定活動許可を受けている場合 | 審査可能 | 許可時点の人数状況により特定活動維持案内の可能性あり |
| 外食業の特定技能における在留期間更新 | 可能 | 通常審査 |
それでも可能な例外対象は誰か
今回の発表は、外食業の特定技能ビザが完全に閉ざされたことを意味するものではありません。ただし、例外的に審査対象となる範囲は限定されており、その範囲内であっても受入れ上限の範囲内で順次許可される点が重要です。
1. すでに外食業分野の特定技能1号で在留している人の転職関連申請
すでに外食業分野の特定技能1号で日本に在留している方が、転職等の理由で再度申請する場合は、2026年4月13日以降も通常どおり審査対象となります。
つまり、すでに外食業の特定技能資格で在留している人の転職関連申請は、一般的な新規参入者と同じには扱われません。
2. 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了後に外食業の特定技能へ移行する人
技能実習のうち、医療・福祉施設給食製造作業を修了した方が外食業分野の特定技能1号へ移行する場合には、例外的に審査対象となります。告知上、この場合は優先的に処理されるとされており、一般的な外食業の新規申請者より有利な立場にあるといえます。
3. すでに外食業分野の特定技能1号移行準備の特定活動許可を受けている人
すでに外食業分野に関連する特定技能1号移行準備の特定活動許可を受けている方が、特定技能1号へ移行する場合も審査対象となる可能性があります。
ただし、この場合でも、許可時点における全体の在留者数の状況によっては、直ちに特定技能1号の許可が出るのではなく、特定活動への変更または更新を案内される可能性があります。
すでに申請した人は大丈夫なのか
多くの方は、すでに書類を準備した、あるいは提出を終えたのであれば大丈夫だと考えがちです。しかし、今回の告知はそのように単純には考えられません。
重要なのは、いつ準備したかではなく、実際にいつ受け付けられ、受理されたかです。2026年4月13日以前に受け付けられ受理された申請であれば、審査対象となる可能性がありますが、それでも受入れ上限の範囲内で順次処理されます。
また、許可時点の在留者数の状況によっては、特定技能1号ではなく、特定技能1号移行準備の特定活動への変更またはその資格の更新を案内される可能性もあります。したがって、4月13日以前の受付だからといって、必ずしも安心できるわけではありません。
事業主が特に注意すべき点
今回の措置は、外国人求職者だけでなく、外食業の事業主にも非常に大きな影響を与えます。
特に、海外から外国人材を採用し、外食業の特定技能ビザで日本に入国させる計画を立てていた場合、2026年4月13日以降はその計画が現実的に非常に難しくなる可能性があります。
また、日本国内に在留している他の在留資格の外国人を、外食業の特定技能へ変更して採用しようとする場合も原則として難しくなるため、単に先に雇用契約を締結するという方法は、実務上リスクが高いといえます。
今後は、採用しようとする人材がすでに外食業の特定技能資格を有しているのか、例外対象に該当する可能性があるのか、あるいは別の採用戦略や他の在留資格の検討が必要なのかを、事前に判断することがこれまで以上に重要になります。
協議会加入証明書さえあれば解決する問題なのか
実務上よくある誤解の一つは、食品産業特定技能協議会の加入証明書さえあれば、外食業の特定技能許可が可能になると考えることです。
しかし、今回の状況はそれほど単純ではありません。協議会への加入はもちろん重要ですが、加入申請をしたという事実だけで、外食業の特定技能ビザの許可が自動的に可能になるわけではありません。
実際の許可可否は、全体の受入れ上限、申請人の現在の在留状況、受付時点、例外対象該当性など、複数の要素によって左右されます。したがって、協議会加入証明書の準備だけで安心するのではなく、まず自分の申請構造が今回の制限措置の対象になるのかを確認することが重要です。
今すぐ確認すべきチェックリスト
- 自分の申請は2026年4月13日以前にすでに受け付けられ、受理されているか
- 自分は海外で在留資格認定証明書を受けて日本に入国しようとしているケースか
- 自分は日本国内で他の在留資格から外食業の特定技能に変更しようとしているケースか
- 自分はすでに外食業分野の特定技能1号で在留しており、転職または更新が必要なケースか
- 自分は技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者か
- 自分はすでに特定技能1号移行準備の特定活動許可を受けているか
- 協議会加入申請および関連証明はどこまで進んでいるか
これらの質問に対する答えによって、申請可能性は大きく変わります。同じく外食業への就職準備であっても、ある人は事実上新規参入が難しい一方で、ある人は例外的に審査対象となる可能性があるからです。
結局、今最も重要なことは何か
今回の措置を一文でまとめると、外食業分野の特定技能1号は、もはや誰でも新たに参入できる仕組みではなく、例外対象に該当するかどうかと受付時点が決定的に重要となる制度へと変わったということです。
特に、2026年4月13日以降は、海外から新たに在留資格認定証明書を取得する方法も、日本国内で一般的な在留資格変更を行う方法も非常に難しくなります。一方で、すでに外食業の特定技能で働いている方の転職、一部の技能実習修了者の移行、すでに特定活動許可を受けている方の転換については、例外的に検討される可能性があります。
したがって、今は単に書類を準備する段階ではなく、自分のケースが原則的な制限対象なのか、例外的な審査対象なのか、あるいは他の在留資格戦略まで含めて検討すべき段階なのかを判断しなければならない段階だと理解するのが適切です。
まとめ
外食業分野の特定技能ビザを準備していた方にとって、今回の発表は非常に大きな変化です。ただし、すべてのケースが同様に閉ざされるわけではありません。現在の在留状況、申請時点、既存の許可の有無、技能実習歴などによって、対応方針は変わり得ます。
すでに申請を終えているのか、まだ受付前なのか、日本国内での変更なのか、海外からの在留資格認定証明書申請なのかによって、結果は大きく変わる可能性があります。したがって、ご自身の状況を今回の告知内容に照らして正確に検討することが重要です。
特に、以下のような場合には個別の検討が必要です。
- 4月13日以前に受け付けられたと思っているが、正確な受理日が不明な場合
- 外食業の特定技能へ変更しようとしていたが、例外対象に該当するかどうかが曖昧な場合
- すでに協議会加入手続を進めているが、今後の可能性を知りたい場合
- 外食業の特定技能が難しくなったことで、他の在留資格の可能性まで含めて検討する必要がある場合
今回の措置においては、推測よりも正確な判断がはるかに重要です。まずはご自身の状況がどの類型に該当するのかを整理したうえで、必要に応じて個別事案に応じた方向性を検討することをおすすめします。
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お問い合わせ・アクセス

堀内行政書士事務所(東京・新宿)
担当:行政書士 堀内友起子
所属:東京都行政書士会 新宿支部
東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)会員
アクセス:
東京メトロ副都心線「東新宿駅」徒歩5分
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