レンタルオフィスで経営管理ビザ取得

経営管理ビザを申請する際、不動産契約は非常に重要なポイントとなります。
本記事では「どんな物件がOKなのか/NGなのか」「事務所契約時の具体的な注意点」を体系的に解説します。


目次

1. 経営管理ビザ取得における不動産契約の基本注意点

  • 法人名義で契約すること
  • 使用目的は事業用とすること
  • 個人名義・居宅用契約ではビザ取得不可

2. 事務所の契約に関するポイント

自宅でもよいか?

  • 基本的に自宅と会社住所が同じでは不可
  • 例外:戸建てで物理的にフロア区分可(1階事務所/2階住居など)
  • 一般的なマンション(3LDK含む)では不可
  • 事務所は 別に確保 するのが原則
  • 事務所内部写真の提出が必要
  • 最低限:デスク、PC、プリンター、電話などの設備が必須

3. レンタルオフィスはOKか?

  • 初期費用を抑えたい場合、有効な選択肢
  • 要件:
    • デスクワーク系の事業
    • 明確に区切られた個室(壁・ドア・鍵付き)
    • 会社名の看板・標識の掲示
  • NG例:
    • フリーデスクプラン
    • バーチャルオフィス
    • ビザ申請時に個室性が確認できない場合は不許可のリスクあり

4. バーチャルオフィスでも取得可能か?

  • 不可
  • 住所は登記用のみであり事業所として認められない
  • 個室が存在しない
  • 入国管理局は バーチャルオフィス=事業所確保なし と判断

5. 店舗系ビジネス(飲食店・マッサージ店等)の契約について

  • 飲食店やマッサージ店等も経営管理ビザ取得は可能
  • 必須条件:
    • 店舗物件の契約
    • 店舗内部の整備+写真の提出
    • 飲食店 → 看板・テーブル・椅子 等
    • マッサージ店 → ベッド・設備 等
  • 経営者が経営業務を行うための独立した事務スペースの確保
    • 店舗内の一角でも可
    • 単なるバックヤードや簡易的なカウンターのみは不可
    • 事務スペース写真も提出
  • 経営者の活動範囲
    • 経営を行うためのビザ → 現場作業は前提としていない
    • 調理やマッサージはスタッフに担当させることが前提
    • スタッフ確保を事業計画で証明する必要がある
    • スタッフ未確保だと追加説明を求められる可能性大

6. 共同事務所・間借りでも取得可能か?

  • 原則:不可
  • 例外的に可能な場合:
    • 十分に広い事務所+壁・ドアで明確に区分された空間 が確保されている場合
    • 内装で固定された区画を作成する場合もOK
  • NG例:
    • 簡易的なパーテーション区切り程度は不可
    • 他社のデスクスペースに間借りのみの状態は不可

7. 転貸の事務所でも取得可能か?

  • 可能(条件付き)
  • 要件:
    • 賃貸借契約書に転貸の旨が明記
    • 物件オーナーの承諾取得済み
  • 注意点:
    • 賃貸借契約の信ぴょう性が重要視される
    • 理由書に なぜ転貸なのか の説明を明記するのが望ましい

8. 契約期間についての注意

  • 短期契約はリスクあり
  • 1年未満契約 → 事業の継続性を疑われやすい
  • 1年以上の契約が望ましい(推奨は2年契約)

9. 申請時に添付すべき事務所関連資料

  • 賃貸借契約書(法人名義/事業用)
  • 事務所内部の写真(設備の状況が明確にわかるもの)
  • 看板・郵便受けの写真
  • 間取り図(区画状況がわかるもの)
  • 必要に応じて理由書(特殊な形態/転貸等の場合)

相談受付中

経営管理ビザにおける事務所契約や物件選定に関してお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
個別の状況に応じたアドバイスとサポートを提供いたします。

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堀内行政書士事務所(東京・新宿)
担当:行政書士 堀内友起子
所属:東京都行政書士会 新宿支部
東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)会員
AIL(外国人ビザ専門家ネットワーク)所属

アクセス:
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