【就労ビザ】留学ビザから就労ビザへ変更

目次

就労ビザとは?

一般に「就労ビザ」と呼ばれる在留資格の正式名称は「技術・人文知識・国際業務」です。

この在留資格は大きく3つに分けられます。

1. 技術

自然科学分野の技術や知識を必要とする業務が該当します。例えば、システムエンジニア、プログラマー、Webデザイナー、自動車検査員(サービスエンジニア)、建設業の施工管理者などの職種です。

申請資格として以下の要件があります:

大学や日本の指定専門学校を卒業した方(学歴要件)
関連分野で10年以上の実務経験がある方(職歴要件)
また、IT分野に従事する場合は、学歴や職歴要件を満たさなくても、
法務大臣が指定する情報処理試験に合格している、または情報処理資格を持つ場合に申請が可能です。

2. 人文知識

人文科学分野の技術や知識が必要とされる業務が該当します。

例えば、経理、総務、営業、財務、法務、マーケティングなど文系の事務職です。


「技術」と同様に、大学や指定専門学校を卒業した方(学歴要件)、
または10年以上の実務経験がある方(職歴要件)が対象となります。

3. 国際業務

外国文化に基づく考え方や感性が必要とされる業務が該当します。

例えば、翻訳・通訳、貿易担当者、デザイナー、語学学校の教師などです。


この分野では、実務経験3年以上で申請が可能です。
ただし、大学卒業以上の学歴がある方は実務経験が必要ありません。

留学ビザから就労ビザへの変更

上記の職種で翌年4月から日本企業に入社予定の場合、留学ビザから就労ビザへの事前に変更申請を行う必要があります。

在学中に企業から内定を受けた場合

内定をもらった方は、前年度の12月から就労ビザ変更申請が可能です。
審査期間は平均2~3カ月かかるため、早めの申請をおすすめします。
12~5月は新入社員の申請が集中するため、審査に通常以上の時間がかかる傾向があります。

審査が完了しないと入社しても働けず、給与も受け取れないため、遅くとも1月中には申請を済ませるのが理想的です。

結果を得るために卒業証明書が必要

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)は学歴要件を満たす必要があります。

例えば、大学卒業を条件とする場合、卒業証明書を提出しなければビザ許可は下りません。

卒業年度の12月に申請しても、卒業が3月であれば卒業式後に証明書を提出する必要があります。

卒業後に内定を受けた場合

卒業後、就職先が未定の場合、特定活動ビザ(就職活動ビザ)への変更が必要です。

留学ビザのまま就職活動を行うと、変更申請が不利になる可能性があります。

また、卒業後はアルバイトもできなくなるため、特定活動ビザに変更し、資格外活動許可を得てからアルバイトを行う必要があります。

就労ビザ変更申請に必要な書類

就業ビザは就職した会社の規模(カテゴリー)によって異なるため、ここでは中小企業に就職してビザ申請する時に必要な書類を紹介します。

申請人が準備する書類

・写真(4cm×3cm、6カ月以内撮影)1枚
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・履歴書
・卒業予定証明書(在学中の場合)
・卒業証明書(卒業後の場合)
・成績証明書
・保有資格証明書

就職先(所属機関)の企業が準備する書類

・在留資格認定証明書交付申請書
・法定調書合計表(前年分、写し可)
・労働条件通知書
・会社案内(パンフレットやウェブサイトなど)
・登記簿謄本
・直近の決算書の写
・雇用理由書

最後に

ここまで、留学ビザから就労ビザへの変更申請について解説しました。

4月から新入社員として入社予定の方々の参考になれば幸いです。

当事務所では、永住権、就労ビザ、経営管理ビザなどビザ(在留資格)に関するご相談を日本人行政書士が韓国語で対応いたします。

複雑なビザ申請は、ぜひ堀内行政書士事務所にお任せください。

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