転職後のビザ更新ポイント(技術人文知識国際業務)

1. 転職後でもビザ更新はできる?

可能です。ただし、更新審査では「職務内容の継続性(=在留資格との関連性)」が重要になります。
前職とあまりにも異なる職種に就いた場合や、業務内容が不明確な場合、在留資格に適合しないと判断される可能性があります。

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2. 転職先が中小企業・設立間もない会社の場合

会社の規模よりも、「雇用契約の内容」「安定した収入」「実際の業務」が審査で重視されます。
設立間もない企業でも、契約内容や業務内容が適切に説明されていれば、更新許可を得ることは十分に可能です。

3. 退職後の入管への届出は必要?

はい、技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの方が退職した場合、14日以内に入管へ「所属機関に関する届出」を行う必要があります。

対象となるケース:
・退職した場合
・契約終了、解雇、派遣終了 など
→「所属機関(活動機関)」が変わるすべてのケースが対象です。

提出期限:
退職日(契約終了日)から14日以内

提出方法:

  • オンライン(出入国在留管理庁)
  • 書面(「所属機関に関する届出」用紙を記入して入管へ郵送または持参)

备注
届出を怠ると、出入国管理法違反として今後のビザ更新や永住申請時に不利になる可能性があります。

転職活動中であっても、退職した時点で必ず届出が必要ですのでご注意ください。

4. 転職後ビザ更新時特に注意が必要なケース

  • 収入が大きく下がった場合
  • 専門性の低い単純労働への転職
  • 入社後すぐにビザ更新を申請するケース
  • 会社がまだ社会保険に未加入のケース
  • 転職回数が多い場合
  • 在職期間が極端に短い場合

これらのケースでは、追加資料や説明文の提出が求められる可能性があります。

5. 前職と異なる職種への転職でも大丈夫?

技術・人文知識・国際業務ビザは「学歴や職歴と関連性のある専門職」が前提です。
そのため、前職と全く異なる職種・業界への転職は慎重に判断されます。

審査で見られるポイント:

  • 学歴または職歴との関連性があるか
  • 職務内容が明確に説明されているか
  • 日本語力や専門知識が必要な業務かどうか

例:
デザイン系の大学を卒業 → デザイン事務所勤務 → 新しい職場が「経理担当」
→ このようなケースでは詳細な説明と補足書類が必要になります。

対策:
・「業務内容説明書」を詳細に作成し、関連性を明記する
・履歴書や職務経歴書でスキルの一貫性を補足する

6. 専門家からのアドバイス

技術・人文知識・国際業務ビザの更新では「業務の継続性」「日本での生活の安定性」「契約内容の明確さ」がカギになります。
少しでも不安がある方は、事前に専門家と相談しながら準備を進めることをおすすめします。

例えば、前職と全く異なる分野へ転職したAさんは、業務内容が学歴と関連していることを詳細に説明した結果、問題なく更新が許可されました。

7. ご相談はこちらから

転職後のビザ更新について不安をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では、お一人お一人の状況に合ったアドバイスをご提供しています。

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