経営・管理ビザ申請サポート|当事務所の流れと料金

2026年10月時点 · 行政書士 堀内友起子

こんにちは。堀内行政書士事務所の行政書士 堀内友起子です。

「日本で会社を設立して事業を始めたい」「日本法人の経営者として来日したい」というご相談は、当事務所でも特に多いご相談のひとつです。2025年10月16日に許可基準が大きく改正され、これまでと同じ準備では許可が難しくなりました。

このページでは、改正後の経営・管理ビザの要件、必要書類、会社設立から申請までの流れ、当事務所のサポート料金について一緒に見ていきましょう。

このページのポイント

  • 2025年10月16日から、資本金等3,000万円以上・常勤職員1名以上などの新しい基準が適用されています。
  • 事業所の確保と、専門家の確認を受けた事業計画書が重要になります。
  • 当事務所では、会社設立と経営・管理ビザの取得をまとめてサポートしています。

1. 経営・管理ビザとはどんな在留資格ですか?

日本で会社を設立して経営を行う場合や、事業の管理者として従事する場合に必要となる在留資格です。主に次のような活動が対象です。

  • 日本で新たに事業を始めて、その経営または管理に従事する活動
  • 日本ですでに営まれている事業に参画して、経営または管理に従事する活動
  • 日本で事業を経営している方に代わって、経営または管理に従事する活動

事業の種類に制限はありませんが、適法に行われている必要があります。飲食店、旅行業、不動産業、有料職業紹介事業など許認可が必要な事業は、申請前に許認可を取得しておく(または取得の見込みがある)ことが求められます。

なお、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者など、就労に制限のない在留資格をお持ちの方は、経営・管理ビザを取得しなくても会社経営ができます。

2. 2025年10月の改正で何が変わりましたか?

2025年10月16日施行の改正により、新たに許可を受けるための基準が次のように変わりました。

項目改正前改正後
資本金・出資の総額500万円以上(または常勤職員2名以上)3,000万円以上
常勤職員の雇用上記の選択肢の一つ1名以上の雇用が必須(日本人・特別永住者・永住者などに限る)
経営者の経歴・学歴なし(「管理」の場合を除く)経営・管理の経験3年以上、または関連分野の修士相当以上の学位
日本語能力なし申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(B2相当以上)
事業計画書作成中小企業診断士・公認会計士・税理士などによる確認が必要

すでに経営・管理ビザをお持ちの方へ

  • 改正前の基準で許可を受けた方には経過措置があり、2028年10月16日までの更新では、新しい基準を満たしていなくても事業の状況などを踏まえて総合的に判断されます。
  • 経過措置の期間中に、新しい基準に合わせた準備を進めておくことが大切です。

3. そのほかにどんな要件がありますか?

主な要件

  • 事業所が日本国内に確保されていること(バーチャルオフィスや共用スペースのみのレンタルオフィスは認められません。自宅との兼用も原則として認められません)
  • 事業が安定して継続的に営まれる見込みがあること(事業計画書で具体的に示します)
  • 「管理」に従事する場合は、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

4. 申請にはどんな書類が必要ですか?

提出書類の例(海外から呼び寄せる場合)

申請人の書類

  • 申請書・写真(縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影)
  • パスポートの写し
  • 履歴書・職歴の証明書
  • 投資資金の出所・日本語能力を証明する書類

会社の書類

  • 定款・登記事項証明書
  • 事務所の賃貸借契約書・写真
  • 事業計画書(専門家の確認を受けたもの)
  • 常勤職員の雇用を示す資料

届出・許認可の書類

  • 税務署への届出書の控え
  • 営業許可証(許認可が必要な事業の場合)

必要書類は、事業の内容や規模、申請人のご状況(海外からの呼び寄せか国内での変更か)によって異なります。当事務所では、ご状況に合わせた書類リストをご案内しています。

5. サポート内容と料金について

会社設立サポート

サポート内容

  • 会社設立に関するコンサルティング
  • 必要書類のご案内
  • 定款の作成
  • 公証役場での定款認証手続き(電子定款)
  • 法務局への登記申請(当事務所提携の司法書士が対応します)
  • 会社設立後に必要な手続きのご案内

各業務の料金は、「ビザ申請」ページの料金一覧でご確認いただけます。追加料金や実費についても、あわせてご案内しています。

経営・管理ビザ取得サポート

サポート内容

  • 相談業務
  • 必要書類のリストアップおよび確認
  • 申請書・添付書類の作成補助および確認
  • 出入国在留管理局等への申請取次および結果受領
  • 不許可の場合の理由分析・再申請に関する助言
  • 不許可理由の聴取および出頭同行対応
  • 事業計画書の作成補助

まとめ

改正後の経営・管理ビザは、資本金・雇用・経歴・日本語能力・事業計画と、複数の要件を同時に満たす必要があります。会社設立の前に要件を確認し、全体の計画を立ててから進めることが大切です。

このページが、日本での起業や日本進出の準備に少しでもお役に立てば幸いです。会社形態の選び方から、お気軽にご相談ください。

ABOUT US

堀内行政書士事務所

行政書士 堀内友起子

行政書士 堀内友起子

  • 東京都行政書士会 新宿支部所属
  • 東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
  • 一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)会員

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