日本のビザ変更・更新・永住許可の手数料が大幅値上げ(2026年10月施行)

📌 2026年8月28日 更新
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【2026年10月28日更新】

2026年10月1日から改定後の手数料が施行されました。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料、10月1日以降に受け付けた申請から改定後の手数料が適用されます。これにあわせて「予定」としていた内容を修正しました。

出入国在留管理庁より、2026年10月1日から適用される在留資格変更・更新許可申請及び永住許可申請等に係る手数料の最終的な金額が正式に発表されました。
これに伴い、本記事に掲載している手数料の金額が正式に確定したことをお知らせいたします。
※改定後の手数料は、2026年10月1日以降に受け付けられる申請から適用されます。

こんにちは。
堀内行政書士事務所の堀内友起子です。

日本で在留資格の変更や更新、永住許可を受ける際には、許可時に出入国在留管理庁へ所定の手数料を納付する必要があります。この在留許可手数料が、2026年10月1日から大幅に改定されました。

在留資格変更許可・在留期間更新許可は、これまでの一律の手数料から、許可される在留期間に応じて金額が変わる仕組みになりました。また、特に大きな変更となったのが永住許可の手数料で、10,000円から200,000円(窓口)に引き上げられました。

これにより、在留資格の変更・更新や永住許可を控えている方の手続費用の負担は、以前より大きくなっています。

今回は、出入国在留管理庁の公表資料をもとに、在留許可手数料がどのように変わったのか、改定前との違いや適用時期を一緒に見ていきましょう。

1.改定前と改定後の手数料を比較

まず、改定前と改定後の手数料を簡単に比較してみます。

手続改定前改定後
在留資格変更許可窓口 6,000円
オンライン 5,500円
許可される在留期間により
10,000円~75,000円
在留期間更新許可窓口 6,000円
オンライン 5,500円
許可される在留期間により
10,000円~75,000円
永住許可10,000円200,000円
改定前の20倍

改定前は、在留資格変更許可と在留期間更新許可については、 許可される在留期間にかかわらず、 窓口申請の場合は6,000円、オンライン申請の場合は5,500円です。

これに対して改定後は、 許可される在留期間が長くなるほど手数料も高くなる仕組み となりました。

2.変更・更新は「許可される在留期間」によって金額が変わります

改定後の金額は次のとおりです。

許可される在留期間改定前改定後
窓口申請
改定後
オンライン申請
3か月以下窓口
6,000円

オンライン
5,500円
10,000円10,000円
3か月超
6か月以下
18,000円15,000円
6か月超
1年未満
25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超
3年未満
48,000円42,000円
3年以上
5年未満
64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

例えば改定前は、在留期間更新の結果として「1年」が許可された場合でも、「5年」が許可された場合でも、窓口申請であれば手数料は同じ6,000円でした。

しかし、改定後は、 窓口申請では、 1年の在留期間が許可された場合は33,000円、 5年以上の場合は75,000円となります。

また、オンライン申請については、 多くの区分で窓口申請よりも低い金額が設定されています。

3.永住許可は10,000円から200,000円へ

今回の改定の中でも、特に大きな変更となったのが 永住許可手数料 です。

手続改定前改定後差額
永住許可10,000円200,000円+190,000円

改定前は10,000円でしたので、 改定後は 190,000円の増額となり、 改定前の 20倍の金額になります。

なお、一部の報道等では 「永住許可の手数料が30万円になる」 という内容を目にすることもあるかと思います。

この点については、 「法律上の上限額」と「実際に支払う手数料」 を分けて考える必要があります。

2026年の入管法改正では、 永住許可手数料について 法律上の上限額が300,000円に引き上げられました。

しかし、実際の手数料が30万円になったわけではありません。具体的な金額は政令で定めることとされており、 政令では200,000円 とされています。

4.なぜ手数料を大幅に引き上げるのか?

今回の大幅な引上げについて、 法務省・出入国在留管理庁はその背景も説明しています。

日本の在留外国人数が過去最多となり、 今後、外国人の出入国及び在留を適正に管理するための費用が さらに増加することが見込まれていることから、 必要な財源を確保するとともに、 在留外国人にも相応の負担を求める必要があるとしています。

そのため、今回の手数料については、 単純に申請書の審査にかかる実費だけではなく、 外国人の出入国・在留管理に要する費用なども考慮して設定されています。

政府が国会審議等で示した説明では、 在留資格変更・更新の審査に要する実費は約10,000円、 永住許可の審査に要する実費は約20,000円とされています。

さらに、許可を受けることによって一定期間日本に在留できるという利益などを考慮した 「応益的要素」を加味して、 具体的な手数料を設定する考え方が採用されています。

5.いつから変わった?

改定後の手数料は「2026年10月1日」から施行されました。

今回の手数料改定の根拠となる改正入管法は、 2026年5月29日に国会で成立し、同年6月5日に公布されています。
ただし、法律では具体的な手数料の金額そのものを定めるのではなく、 政令で具体的な金額を定める仕組みとなっています。

これを受け、出入国在留管理庁は 2026年7月3日に具体的な手数料等を定める政令案を公表し、 e-Govにおいてパブリックコメントを実施しました。

パブリックコメントは2026年8月3日に終了し、政府は最終的な金額を確定したうえで、2026年10月1日から施行しました。

2026年8月24日改定前の 状況

  • 改正入管法:成立・公布済み
  • 具体的な手数料を定める政令:公布・施行済み
  • パブリックコメント:受付終了
  • 施行日:2026年10月1日
  • 最終的な金額・施行日:正式な政令の公布内容を引き続き確認する必要あり

そのため、現時点では 「2026年10月1日から値上げされることが確定した」 と断定するのではなく、

つまり、2026年10月1日以降に受け付けた申請には改定後の手数料が適用されます。

6.9月までに申請していれば、改定前の手数料になる?

9月中に在留期間の更新や永住許可を申請された方にとって、気になる点だと思います。

出入国在留管理庁の案内では、基準は 「申請の受付日」 です。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料で納付し、10月1日以降に受け付けた申請から改定後の手数料が適用されます。

参考までに、2025年4月1日に在留手続の手数料が改定された際には、 2025年3月31日までに受け付けられた申請については、 許可が4月1日以降になった場合でも改定前の手数料が適用されました。

しかし、今回についても同様の経過措置になると 現時点で断定することはできません。

今後、正式な政令や出入国在留管理庁からの案内が公表された際には、 「申請日」と「許可日」のどちらを基準として新料金が適用されるのかについても 確認する必要があります。

7.最後に

今回は、2026年10月1日から施行された在留許可手数料の改定についてご紹介しました。

在留資格の変更・更新だけでなく、特に永住許可手数料が10,000円から200,000円へ大幅に引き上げられ、日本に中長期的に在留する外国人の費用負担は大きくなっています。

オンライン申請は窓口より低い金額に設定されている区分があり、別途決済手数料もかかるため、申請方法もあわせてご確認ください。

堀内行政書士事務所でも、最終的な内容が確定しましたら、改めてご案内いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【参考資料・公的資料】

・出入国在留管理庁「在留許可手数料の改定」リーフレット(PDF)
・出入国在留管理庁「令和8年入管法等改正法について」
※本記事は2026年10月28日時点で出入国在留管理庁が公表している情報をもとに更新しています。

堀内行政書士事務所

行政書士 堀内友起子

堀内行政書士事務所(東京・新宿)
担当:行政書士 堀内友起子
所属:東京都行政書士会 新宿支部
東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)会員

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