施行日:2025年10月16日/出典:出入国在留管理庁 資料「『経営・管理』の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」
「経営・管理が厳しくなるって本当ですか?」——起業準備中の方や更新時期が近い経営者の方から、ここ数ヶ月で同じご相談が一気に増えました。結論から言うと本当です。2025年10月16日から在留資格「経営・管理」の許可基準が改正され、常勤職員の雇用(1名以上)、資本金等3,000万円、そして申請人または常勤職員の日本語能力(B2=JLPT N2等)が明確に要件化されます。さらに更新審査では、公租公課(労働・社会保険、国税・地方税)の納付状況や在留中の長期出国の有無など、実務運用も引き締まります。
ただ、必要以上に不安になる必要はありません。施行後3年間の経過措置も設けられ、既に「経営・管理」で在留中の方は、将来の充足見込みや改善計画が重視されます。本記事では、行政書士の実務視点で改正点をやさしく・順番に解説し、チェックリスト・比較表・フローチャート・ケーススタディまでひとまとめにしました。この記事だけで、準備すべきことがはっきりしますよ。
Trois points clés de cet article.
- 新基準の核心:常勤1名/資本金等3,000万円/日本語B2(N2相当)
- 更新・変更の取り扱い:施行後3年間の経過措置、特定活動51号(未来創造人材制度J-Find)→経営・管理の扱い
- 審査で見られる実務:公租公課の納付、長期出国、事業所・許認可・事業計画の具体性
改正の全体像:誰に・いつから・何が変わる?
施行日と対象
- 施行日:2025年10月16日
- 対象:新規申請/在留期間更新/在留資格変更(特定活動51号→経営・管理)
用語整理
- 常勤職員:日本人・特別永住者・永住者等(法別表第一の在留資格の一部では在留外国人も対象外)の正社員等。パート・外注は不可。
- 資本金等3,000万円:法人は払込資本金(合名・合資・合同は出資総額)。個人は事業のために投下した総額。
- 日本語B2相当:JFSでB2相当。例:JLPT N2、BJT 400点以上、国内高等学校以上の課程修了 等。
新しい許可基準の3本柱
① 常勤職員の雇用(1名以上)
申請者が営む会社等において、1名以上の常勤職員の雇用が必須になります。社会保険の加入・給与支払の実態が確認されるため、雇用契約書・賃金台帳・保険加入書類の整合性が重要です。
② 資本金等3,000万円
法人の場合は払込資本金/出資総額、個人の場合は事業投下総額で3,000万円以上が必要。個人は契約書・領収書・送金記録などの立証資料の厚みが鍵です。
③ 日本語能力:申請人または常勤職員のB2(N2)
申請者または常勤職員のいずれかがB2相当を満たせばOK。代表者が難しい場合は、B2 JLPT(N2)相当の日本語担当を常勤雇用することで対応できます。
在留資格「経営・管理」改正前/改正後 比較表
| 項目 | 旧基準(〜2025/10/15) | 新基準(2025/10/16〜) |
|---|---|---|
| 常勤職員 | 運用で判断 | 1名以上が明確化 |
| 資本金等 | 目安(例:500万円等) | 3,000万円以上(法人:払込資本金/出資総額、個人:投下総額) |
| 日本語能力 | 明確列挙なし | B2相当(JLPT N2・BJT400点 等)/申請者 or 常勤職員 |
| 学歴・経歴 | 実務的評価 | 関連分野の学位 or 経営・管理3年以上 |
| 公租公課 | 参考 | 労・社保、国税・地方税の納付状況を確認 |
| 長期出国 | 個別判断 | 正当理由なき長期出国は更新不利 |
| 事業所 | 実質性重視 | 自宅は原則不可、用途適合の事業所を確保 |
| 許認可 | 補足 | 必要許認可の取得状況資料の提出を求め得る |
| 経過措置 | — | 施行後3年は将来充足見込みも勘案(以降は新基準に適合必須) |
| 事業計画書 | 明確列挙なし | ・中小企業診断士 ・税理士 ・公認会計士 |
既存在留者の更新:経過措置の実務
施行日から3年を経過する日(2028/10/16)までに在留期間更新を迎える方は、改正基準をまだ満たさなくても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等が考慮されます。ただし、改善計画の具体性と証拠が不可欠です。
- 増資の合意書・資金調達スケジュール
- 採用計画(求人要項・内定通知・社会保険加入予定等)
- 日本語B2取得計画(JLPT受験票、語学学校申込、BJT目標等)
- 資金繰り表・売上計画(KPI)
3年経過後(2028/10/16以降)の更新は、原則として改正後の許可基準に適合している必要があります。
「特定活動51号(未来創造人材制度J-Find)」からの資格変更
- 施行日前日までに在留資格認定証明書の交付・申請受付が済んでいる場合は、旧基準の扱い。
- 施行日以降に申請する変更は、改正後の許可基準が適用。
在留中の行為が審査に与える影響
長期出国のリスク
在留期間中、正当な理由なく長期間の出国がある場合、本邦での活動実態が乏しいとして更新が不利になります。
公租公課(労・社保/税)の納付
更新時には、次の状況が確認されます:
- 労働保険(適用手続・保険料納付)
- 社会保険(健康保険・厚生年金の適用・納付)
- 国税・地方税(法人税・消費税・事業所税、個人は所得税・住民税等)の納付状況
学歴・経歴と専門性の確認
申請者は、経営管理業務に必要な技術又は知識に係る分野の学位(学士・修士・博士等)または事業の経営又は管理に3年以上従事のいずれかが求められます。提出する事業計画書は、具体性・合理性・実現可能性を備え、経営に関する専門的知識を有する者による確認が付されます(例:中小企業診断士・税理士等)。
実務ポイント:学歴が弱い場合は、過去の経営関与実績や専門家確認書で補強しましょう。
事業所要件・許認可の取得
- 自宅は原則不可。用途地域・契約形態・設備が業態に見合う独立した事業所を確保。
- 業態によっては営業許認可(飲食・建設・古物等)が必要。取得状況や見込み資料の提出を求められることがあります。
- 正当な理由で許認可取得が施行時に間に合わない場合、次回更新時提出の指示となることも。
よくある落とし穴と回避策
- 資本金の積み増し時期:増資は申請直前ではなく、数ヶ月前から入出金記録を整備。
- 常勤の定義誤解:アルバイトや委託はカウント不可。社会保険加入が基本。
- 日本語B2証明:JLPT N2・BJT 400+・国内高校/大学卒のいずれかを用意。
- 自宅兼事務所:原則不可。賃貸契約の用途・間取り・写真まで揃える。
申請前チェックリスト&必要書類
共通チェック
- 資本金等3,000万円(法人=登記簿・払込証明/個人=契約書・領収書・送金記録)
- 常勤1名(雇用契約・賃金台帳・社保加入)
- 日本語B2(N2)(N2合格証・BJTスコア・国内学歴 等)
- 事業所(賃貸契約・用途、図面・写真)
- 許認可(該当業種の取得状況)
- 公租公課(労・社保の適用、国税・地方税の納付証明)
- 事業計画(売上・雇用・資金繰り・KPI、専門家確認)
在留期間更新の追加チェック
- 経過措置期間内かどうかの確認
- 長期出国の有無と理由書
- 改善計画の証拠(合意書・契約書・受験票・支払い予定表)
変更(特定活動51号→経営・管理)
- 施行日前の交付・受付分は旧基準扱いか確認
- 施行後は新基準で申請(常勤・資金・B2の順で固める)
手続きフローチャート
【申請の種類を選ぶ】→ 新規/更新/資格変更(特定活動51号)
↓
【基礎要件の充足】
・資本金等3,000万円 → NO:増資/出資/投下の計画を再構築
・常勤1名 → NO:採用計画・社保加入の準備
・日本語B2(N2) → NO:試験受験/人材採用で対応
↓
【事業所・許認可・公租公課の整備】
↓
【事業計画+専門家確認】
↓
【(更新のみ)経過措置内か確認/改善計画のエビデンス添付】
↓
【申請→追加資料要請に即応→許可】
FAQ(よくある質問)
Q1. 常勤職員はパートや業務委託でも良い?
不可です。常勤の正社員等が前提で、社会保険の加入・給与支払の実態まで確認されます。
Q2. 日本語B2は誰が満たせばいい?
申請者または常勤職員のいずれかでOK。代表が難しいなら、N2相当の日本語担当を常勤採用して対応します。
Q3. 個人事業でも3,000万円が必要?
必要です。個人は事業投下総額で3,000万円以上を契約書・領収書・送金記録等で立証します。
Q4. 経過措置の間、満たしていなくても更新できる?
可能性はありますが、将来充足の具体計画と証拠が必須。増資合意・採用内定・受験申込等を揃えましょう。
Q5. 自宅を事務所にできる?
原則不可。用途地域や契約形態を満たす独立した事業所を確保してください。
Q6. 永住申請や高度専門職への影響は?
改正後基準に適合していない場合、一部の資格変更・永住許可が認められない取扱いがあります。
堀内行政書士のコメント
実務では、資金計画・雇用計画・日本語B2(JLPTN2)の3点を同時進行で整えることが成功の近道です。更新の方は経過措置のうちにギャップを埋める証拠作り(増資合意書、採用内定、N2/BJT受験計画)を先行させましょう。
*在留資格決定時において提出する事業計画書について
その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認をが義務付けられます。以下の者が当該者に該当します。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
résumé
- 新基準は常勤1名・資本金等3,000万円・日本語B2が柱。
- 更新は3年の経過措置あり。ただし改善計画と証拠が鍵。
- 事業所・許認可・公租公課・学歴/経歴・事業計画まで総合評価。
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Horiuchi Administrative Scrivener Office (Shinjuku, Tokyo)
担当:行政書士 堀内友起子
Affiliation : Shinjuku Branch, Tokyo Administrative Scrivener's Association (Association des scripteurs administratifs de Tokyo)
Office de l'immigration et de la résidence de Tokyo Agence de candidature Gyoseishoshi Avocat
Membre de l'organisation de soutien à l'emploi des étrangers (FESO)
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Accès :
À 5 minutes à pied de la station Higashi Shinjuku de la ligne Fukutoshin du métro de Tokyo.
8 minutes à pied de la gare de Shin-Okubo sur la ligne JR Yamanote.
12 minutes à pied de la gare d'Okubo sur la ligne JR Chuo/Sobu.
出典・参考
出入国在留管理庁:在留資格「経営・管理」に係る上陸準備省令等の改正について(令和7年10月10日公表/10月16日施行)
※本記事は公表資料に基づく一般的な解説です。個別案件では要件・必要書類が異なる場合があります。最新の運用や詳細は必ず公的機関・専門家へご確認ください。
