今回の記事は、2026年2月24日に改正された「永住許可に関するガイドライン」の内容を、実際に申請準備をされる方がすぐに理解できるよう整理したブログ記事です。
今回の永住審査ガイドライン改正の主なポイント
- 公的義務の履行について、納付自体をしていても「期限内納付でなければ原則として消極評価」となった点
- 入管法上の届出義務の履行状況が明記された点
- 申請時に保有している在留資格の在留期間要件が「5年」に変更される点(経過措置あり)
共通審査要件
今回の改正で、実務上もっとも注意して確認すべきポイントは、「公的義務の履行」に関する文言です。
- 納税
- 公的年金保険料
- 公的医療保険料
- 入管法上の届出義務(例:所属機関変更届、住所変更届など該当する届出)
そして、改正後のガイドラインには、次の趣旨の文言が明確に盛り込まれました。
申請時点で納付が完了していても、本来の納付期限内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価する。
つまり、「今はすべて納めている」というだけでは足りず、「期限内に納付していたかどうか」が実際の審査ポイントになります。
永住申請時に保有している在留期間
永住申請時について、これまでは実務上、3年の在留期間でも申請可能とされていましたが、2027年3月31日以降は、5年の在留期間を保有していなければ申請できなくなります。
ただし、2027年3月31日までは、在留期間「3年」も最長期間として扱う経過措置が実施されます。
しかし、この期間中において「3年」を最長期間として扱うのは、永住申請の機会として1回に限られます。
特に、現在の在留カードの在留期間が3年の方は、申請のタイミングを必ず検討する必要があります。
ご自身の状況を確認し、次回更新時に5年の在留期間が出る可能性が低い方は、2027年3月31日までに永住申請を行うことを検討すべきです。
改正前・改正後 比較表
| (données) poste | 改正前 | 今回の改正内容(2026年2月24日) | 実務上のポイント・解説 |
|---|---|---|---|
| Exécution des obligations officielles | 納税、公的年金、公的医療保険料の納付は主要な審査基準 | 納税、公的年金、公的医療保険料に加え、入管法上の届出義務も明記 | 従来の税金等の納付状況に加え、入管への各種届出義務の履行も審査基準として明文化されました。 |
| 税金等の期限後納付の評価 | 延滞納付に関する審査基準がやや不明確 | 申請時点で完納していても、当初の期限内に履行していなければ原則として消極評価(マイナス評価)と明記 | 完納しているかどうかだけでなく、納付履歴(期限内に納めていたか)まで確認される点が重要です。 |
| 最長在留期間の要件 | 実務上、在留期間3年の在留資格保有者でも申請可能 | 2027年3月31日までは、現在の在留期間3年でも永住申請可能(1回限り)。2027年3月31日以降は、在留期間5年が必須 | 2027年3月31日以降は、5年の在留期間を保有していなければ永住申請ができなくなります。 |
※ 上記比較表における「改正前」は、実務上広く知られていた審査ポイントおよび従前のガイドライン構成を基準に整理したものです。実際の審査運用は、個別事情により異なる場合があります。
résumé
今回の2026年2月24日付ガイドライン改正は、審査において実際に見られているポイントを、より明確に整理した改正といえます。
特に、「公的義務の履行」に関する文言と、「在留期間」に関する取扱いが重要です。
永住申請は、在留資格ごとに準備すべきポイントが異なります。
そのため、まずご自身がどの申請ルート(一般就労、日本人配偶者等、定住者、高度人材特例など)に該当するかを正確に整理し、そのルートに応じて資料を整えることが非常に重要です。
永住申請は、準備すべき書類も多く、確認すべきポイントも多いため、ご自身だけで進めるのが難しい場合もあります。
サポートが必要な場合は、堀内行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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