目次
日本進出時に選択できる法人形態
日本現地法人設立(株式会社/合同会社)
日本国内で独立して活動可能な法人設立。 事業活動、登記ともに可能であり、最も一般的な進出方式です。
経営管理ビザ及び技術·人文知識ビザ等の発給が可能。
株式会社は信用度と外部信頼が高く、取引先や銀行との関係でも有利です。 一方、合同会社は設立が簡単で柔軟な経営が可能なので、スタートアップや家族事業に適しています。
比較表
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
代表者と出資者の関係 | 代表者が出資者でなくても可 | 出資者が代表を兼任 |
出資権の譲渡 | 自由に譲渡可能 | 他の社員の同意が必要 |
出資者の資格 | 個人・法人ともに可能 | 個人のみ |
設立費用 | 約20万円 | 約6万円 |
信用度 | 高い | 低い |
日本支店設立
自国の会社の資本金をベースに日本に支店を設置。 事業活動可能。登記必要。
経営管理ビザの取得が可能な企業内転勤ビザの発給が可能。
駐在員事務所の設置
情報収集、市場調査等の非営利活動のみ可能。事業活動は不可能であり、登記不要。
経営管理ビザ取得不可企業内転勤ビザ発給可能。
比較表
項目 | 駐在員事務所 | 日本支店 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|---|---|
事業活動 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 |
登記 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
事務所設置 | 可能 | 必要 | 必要 | 必要 |
資本金 | 不要 | 本国(韓国)本社の資本金 | 必要 | 必要 |
ビザ取得 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 |
会計処理 | 事業活動不可 | 本国本社と合算処理 | 日本法人単独で処理 | 日本法人単独で処理 |
法の適用 | 事業活動不可 | 本国法人に及ぶ | 日本法人のみ | 日本法人のみ |
設立にかかる期間 | 不要 | 約1か月 | 約1か月 | 約1か月 |
経営管理ビザの種類と違い
経営管理ビザは日本で会社を設立し、実際に経営したり管理しようとする外国人に必要なビザです。 日本に長期滞在しながら会社の経営をしようとする場合、必ず取得しなければならない滞在資格です。
一年ビザ
- 最も一般的な形態
- オフィス賃貸及び会社設立完了後に申請可能
- 日本に居住する日本人または永住権者の協力が必要
4ヶ月ビザ (準備ビザ)
- 会社設立直前の段階で申請可能
- 事務所契約予定書、定款草案等をあらかじめ提出
- 国内協力者がいない場合に適合
高度専門職1号(ハ)ビザ
- 高度人材ポイント70点以上が必要
- 学歴、経歴、年俸、大学ランキングなどで点数加算
- 1年経営管理ビザ後、変更申請可能
経営管理ビザ申請要件
実際のオフィス存在
- 事業の用に供する専用事務所が日本国内に必ずなければならない
- 仮想オフィス、共有オフィスは認めない
- 住居空間と事務室は分離しなければならない
500万円以上の資本金又は日本国内の常勤職員2名以上
- 日本在住常勤の職員:日本人又は特別永住者等の資格を有する外国人
- 資本金だけで要件を満たしても申請可能
事業の安定性及び持続性の確保立証
- 具体的な事業計画書及び損益計画書が必須
- 初期収益モデル、目標市場、マーケティング戦略なども記載
株式会社設立及びビザ申請手続き
1段階:事業計画書の作成
- 事業モデル、対象顧客、市場分析などを含む
- 経営の持続性と安定性を説明できなければならない
2段階:事務所確保
- 実際の事業場所として使用できるオフィスを賃貸または購入
- 住居地と分離された空間でなければならず、写真資料も必要
3段階:会社設立
- 定款作成及び公証
- 資本金の入金、印鑑の製作、法務局に登記申請
- 税務署に法人設立申告、給与支給事務所申告などの手続きを含む
4段階:許認可取得(必要な場合)
- 飲食店営業:事前営業許可が必要
- 旅行業:旅行業登録必須
- 宿泊業:購入建物に対する宿泊業許可認可が必要
5段階: ビザ申請書類の準備
- 在留資格によって必要書類が変わる
- 準備期間は約1~2ヶ月
6段階:ビザ申請及び審査
行政書士に依頼した場合直接入国管理局に行かなくて良い
審査期間: 3~12ヶ月 (地域によって異なる)
7段階: ビザ承認後、活動開始
- 日本で法人の代表として活動可能
まとめ
専門家の助けの必要性
日本で法人を設立し、経営管理ビザを申請するためには、事業計画から事務室確保、登記、各種書類提出まで複雑な手続きが要求されます。
特に初期段階でミスが生じれば審査に数ヶ月がかかるだけに、経験豊富な行政書士の助けを受けて徹底的に準備することが重要です。
当事務所では、事業計画書の作成から設立手続きの代行、ビザ申請書類の準備までワンストップで支援しています。
当事務所は東京新宿に位置しており、経験豊富な日本人行政書士が対応します。
助けが必要でしたらいつでもご連絡ください。
堀内行政書士 事務所情報
📌 事務所情報
- 🔹 堀内行政書士事務所
- 🔹 所属: 東京都行政書士会 新宿支部
- 🔹 資格: 東京出入国在留管理局 申請取次行政書士
- 🔹 会員団体: 一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)
- 🔹 所属ネットワーク: AIL(Alliance of Immgration Lawers)
📍 アクセス
- 🚶 東京メトロ副都心線 東新宿駅 徒歩5分
- 🚶 JR山手線 新大久保駅 徒歩8分
- 🚶 JR中央・総武線 大久保駅 徒歩12分